失業保険 結婚
今年3月に10年働いていた仕事を辞めて、4月に結婚をしました。
すぐに夫の会社の健康保険に入りましたが、今になって、失業保険を
もらった方が良かったのではないかと悩んでいます。
今は専業主婦で、妊娠5ヶ月です。
今からでは遅いのは理解しているのですが、後悔の気持ちも少しあります。
今年3月に10年働いていた仕事を辞めて、4月に結婚をしました。
すぐに夫の会社の健康保険に入りましたが、今になって、失業保険を
もらった方が良かったのではないかと悩んでいます。
今は専業主婦で、妊娠5ヶ月です。
今からでは遅いのは理解しているのですが、後悔の気持ちも少しあります。
失業給付を受けられる期間は退職した翌日から1年間です。それから言えばまだ期間がありますね。
ただし、現在妊娠中で働けない場合は受給できませんからその場合は「受給期間延長」の手続きが出来ます。
通常1年間ですが、最大+3年間延長が可能です。ですから出産して、一段落したら支給申請をして受け取ればいいんです。
勿論、今でも働けるのなら申請して受給は出来ますがまもなく働けなくなるのですから落ち着いてからの方がいいと思います。
離職票を取り寄せて申請しましょう。
必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑以上です。
ただし、現在妊娠中で働けない場合は受給できませんからその場合は「受給期間延長」の手続きが出来ます。
通常1年間ですが、最大+3年間延長が可能です。ですから出産して、一段落したら支給申請をして受け取ればいいんです。
勿論、今でも働けるのなら申請して受給は出来ますがまもなく働けなくなるのですから落ち着いてからの方がいいと思います。
離職票を取り寄せて申請しましょう。
必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑以上です。
もうすぐ派遣切りにあいます。
一応、今月末で仕事は終わりですが、契約は2月末までなので2月は自宅待機みたいな感じで月給の6割くらいを貰えます。
2月は暇なのでバイトをしたいけど2月限定のバイトじゃないと3月に失業保険(会社都合の退職)貰えないし…などと考えたら変に動かないほうがいいのかなって思ったり…
みなさんならどうしますか?
一応、今月末で仕事は終わりですが、契約は2月末までなので2月は自宅待機みたいな感じで月給の6割くらいを貰えます。
2月は暇なのでバイトをしたいけど2月限定のバイトじゃないと3月に失業保険(会社都合の退職)貰えないし…などと考えたら変に動かないほうがいいのかなって思ったり…
みなさんならどうしますか?
私は2008年12月末では派遣切りにあい、本来であれば3月末までの勤務でしたが12月末までの勤務になり
残りの3カ月分は6割の給料をもらい2000人の人が解雇されました。
1年以上の就職活動を続けています。
あまりにも仕事が決まらず、1人採用に50人以上の申込がくるので採用までにいくのは厳しい現状でした。
私はなかなか書類選考が通らず苦戦して、職業訓練(2009年7月~9月)に通いながら周りの人のアドバイスをもらい
去年の10月以降からは、書類選考が通るようになりました。
去年の年末にある市役所で臨時職員に採用されて来月から勤務します。
2月は暇なのでバイトをしたいど雇用保険・・・とありましたが今のこの不景気を理解されていないようですね?
簡単に仕事が決まると思って甘く見てませんか?甘くないですよ正直。
2月から暇があるなら職安で求人を検索するなり3月からでも働ける職場を探すのが正解です。
次の職場を見つけたければ就職活動をするべきです。職務経歴書の作成をしたほうがいいかもしれません。
今は応募が多いので書類選考で決める企業も多いですから。簡単に仕事が決まるという
甘い考え方は捨てたほうがいいです。運が良ければ仕事がすぐに決まるかもしれませんが・・・
事務職を希望されているなら厳しいと思います。
会社都合なら、離職票もすぐに発行されて、職安ですぐに手続きすれば雇用保険がすぐにもらえます。
ただし、なかなか就職が決まらなくて困ったら申請をしたほうがいいかもしれません。
私は、お金に本当に困って仕事が決まらなくて退職してから4ヶ月後に申請して雇用保険をもらいました。
雇用保険をもらえる期間が人によって違いますからご確認を。ただ、もらえる期間は職安で確認してください。
雇用保険をもらえる期間は職業訓練で資格などを取得しておくのもいいかもしれません。実際に私が経験者です。
職業訓練も申込して試験を受けて、面接してから合否がきます。一つのコースに20名程度です。
この失業者多い世の中、仕事が決まらないからと申込する失業者は沢山いますので不合格者もいます。
誰でも行けるわけではないのでご注意を。詳しい内容等は職安で確認してください。
暇になるからどうしようという甘い考え方は捨てて、就職活動をするのが私はいいと思います。
次の職場を見つけたいと思うなら就職活動を今からでもするべきだと思います。
今の世の中失業者はウジャウジャいますからね。
私の前職は2000人のリストラで、仕事が決まった友達はいません。
反対に仕事が決まらなくて落ち込んでうつ病になった友達もいます。
私はストレで耳鳴りがしてきついですが、就職活動は根気よく続けます。
何度も言いますがこの不景気本当に厳しいですから。就職活動して初めて理解できると思いますが。
バイトもなかなか決まらない世の中になったんですから。
友達はバイトもパートも不採用になってひどく落ち込んでましたから。
ちなみに・・・
職場を辞めた後は、税金の支払いなどで苦しいかもしれません。
前年度(2009年)の収入が多いと雇用保険も税金でなくなる可能性も高いです。
《補足読みました。》
理解されていないというか矛盾?言い訳ですよね?
今の不景気をよくご存じなら・・・
2月は暇なのでバイトをしたいけど2月限定のバイトじゃないと3月に失業保険(会社都合の退職)貰えないし…
などと考えたら変に動かないほうがいいのかなって思ったり…
この不景気の現状を理解していたらこんな質問しませんよ。
本当に厳しさを承知ならこんな質問なんかしないで就職活動してますよ。
以前も派遣切りを経験されているようですが、よっぽどの限り契約解除されませんよ。
厳しい言い方ですが、自分やっていた仕事に関してなにか問題があるのでは?
まず自分を見つめ直したほうがいいかもしれません。補足を読んでも謙虚さあなたには足りないのかも?
以前みたいに仕事なんて簡単に決まりはしませんよ。
それと・・・今年三月末の契約なら解雇(会社都合)ではなくて、契約満了なのでは?
会社側からすればタイキさせておいて都合よく処理されて契約満了のためで済まされるかも?
派遣会社にきちんと確認してくださいね。
残りの3カ月分は6割の給料をもらい2000人の人が解雇されました。
1年以上の就職活動を続けています。
あまりにも仕事が決まらず、1人採用に50人以上の申込がくるので採用までにいくのは厳しい現状でした。
私はなかなか書類選考が通らず苦戦して、職業訓練(2009年7月~9月)に通いながら周りの人のアドバイスをもらい
去年の10月以降からは、書類選考が通るようになりました。
去年の年末にある市役所で臨時職員に採用されて来月から勤務します。
2月は暇なのでバイトをしたいど雇用保険・・・とありましたが今のこの不景気を理解されていないようですね?
簡単に仕事が決まると思って甘く見てませんか?甘くないですよ正直。
2月から暇があるなら職安で求人を検索するなり3月からでも働ける職場を探すのが正解です。
次の職場を見つけたければ就職活動をするべきです。職務経歴書の作成をしたほうがいいかもしれません。
今は応募が多いので書類選考で決める企業も多いですから。簡単に仕事が決まるという
甘い考え方は捨てたほうがいいです。運が良ければ仕事がすぐに決まるかもしれませんが・・・
事務職を希望されているなら厳しいと思います。
会社都合なら、離職票もすぐに発行されて、職安ですぐに手続きすれば雇用保険がすぐにもらえます。
ただし、なかなか就職が決まらなくて困ったら申請をしたほうがいいかもしれません。
私は、お金に本当に困って仕事が決まらなくて退職してから4ヶ月後に申請して雇用保険をもらいました。
雇用保険をもらえる期間が人によって違いますからご確認を。ただ、もらえる期間は職安で確認してください。
雇用保険をもらえる期間は職業訓練で資格などを取得しておくのもいいかもしれません。実際に私が経験者です。
職業訓練も申込して試験を受けて、面接してから合否がきます。一つのコースに20名程度です。
この失業者多い世の中、仕事が決まらないからと申込する失業者は沢山いますので不合格者もいます。
誰でも行けるわけではないのでご注意を。詳しい内容等は職安で確認してください。
暇になるからどうしようという甘い考え方は捨てて、就職活動をするのが私はいいと思います。
次の職場を見つけたいと思うなら就職活動を今からでもするべきだと思います。
今の世の中失業者はウジャウジャいますからね。
私の前職は2000人のリストラで、仕事が決まった友達はいません。
反対に仕事が決まらなくて落ち込んでうつ病になった友達もいます。
私はストレで耳鳴りがしてきついですが、就職活動は根気よく続けます。
何度も言いますがこの不景気本当に厳しいですから。就職活動して初めて理解できると思いますが。
バイトもなかなか決まらない世の中になったんですから。
友達はバイトもパートも不採用になってひどく落ち込んでましたから。
ちなみに・・・
職場を辞めた後は、税金の支払いなどで苦しいかもしれません。
前年度(2009年)の収入が多いと雇用保険も税金でなくなる可能性も高いです。
《補足読みました。》
理解されていないというか矛盾?言い訳ですよね?
今の不景気をよくご存じなら・・・
2月は暇なのでバイトをしたいけど2月限定のバイトじゃないと3月に失業保険(会社都合の退職)貰えないし…
などと考えたら変に動かないほうがいいのかなって思ったり…
この不景気の現状を理解していたらこんな質問しませんよ。
本当に厳しさを承知ならこんな質問なんかしないで就職活動してますよ。
以前も派遣切りを経験されているようですが、よっぽどの限り契約解除されませんよ。
厳しい言い方ですが、自分やっていた仕事に関してなにか問題があるのでは?
まず自分を見つめ直したほうがいいかもしれません。補足を読んでも謙虚さあなたには足りないのかも?
以前みたいに仕事なんて簡単に決まりはしませんよ。
それと・・・今年三月末の契約なら解雇(会社都合)ではなくて、契約満了なのでは?
会社側からすればタイキさせておいて都合よく処理されて契約満了のためで済まされるかも?
派遣会社にきちんと確認してくださいね。
失業保険について
失業保険の受給申請をしたいのですが、
ハローワークでよろしいんでしょうか?
必要な書類等はなんでしょうか?
申し訳ございませんが、よろしくおねがいします。
失業保険の受給申請をしたいのですが、
ハローワークでよろしいんでしょうか?
必要な書類等はなんでしょうか?
申し訳ございませんが、よろしくおねがいします。
勿論ご承知のことと存じますが、雇用保険の失業給付金を受給することのできる資格要件は、炉職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることです。この要件は満たしておりますね。
失業保険について
4月末に自己都合で退職して、ただいま3ヶ月の給付期限中です。
保育士での再就職を目指しているのですが、雇用期間が『H23.3.31まで、更新の可能性有』というのが殆どです。
このような条件のところに就職した場合、再就職手当は支給されないんですよね?
宜しくお願いしますm(__)m
4月末に自己都合で退職して、ただいま3ヶ月の給付期限中です。
保育士での再就職を目指しているのですが、雇用期間が『H23.3.31まで、更新の可能性有』というのが殆どです。
このような条件のところに就職した場合、再就職手当は支給されないんですよね?
宜しくお願いしますm(__)m
H24.3.31までの間違いですよね。
再就職手当は1年以上の雇用が確実だと言うことが条件になっています。
しかし、更新の可能性ありと言うのは微妙な感じですね。私の感じでは可能性はあると思います。
あくまでも可能性としてはあるのですからHWでは認めてもらえると思います。
ハローワークによっては判断、解釈が違うが場合がありますから管轄のハローワークに確認することが一番です。
再就職手当は1年以上の雇用が確実だと言うことが条件になっています。
しかし、更新の可能性ありと言うのは微妙な感じですね。私の感じでは可能性はあると思います。
あくまでも可能性としてはあるのですからHWでは認めてもらえると思います。
ハローワークによっては判断、解釈が違うが場合がありますから管轄のハローワークに確認することが一番です。
sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。
私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。
①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?
また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。
②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。
保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。
判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
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