失業保険について、お聞きします。
去年の12月31日で、派遣の仕事を終えました。自己都合なのですが、その後、何社も面接を受けていますが、仕事がきまりません。
ハローワークで、離職後、保険の手続きはしてないのですが、今からでも手続きに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合、手続きしてから、三ヶ月後にもらえることになるのでしょうか?
それとも、今、離職後三ヶ月経ってますので、もうもらえるのでしょうか?
詳しい方、回答をお願いします。
手続きしない限り、失業している扱いになりません。
手続きに行けば、、失業保険をもらうことはできます。

自己都合であれば、手続後に7日間と3ヶ月の待機期間を過ぎてからじゃないと
もらえないですね。

失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間になります。
1年が過ぎると、受給途中でも、支給が打ち切られます。

お早めに、ハローワークで手続を。
失業保険の認定日についての質問です。

初回認定日の書類の受け渡しの際に職業相談をしたとして、それは求職活動には含まれないのですか?

認定だけでは含まれないと思いますが、相談をしたのに「求職活動としては認められません」との通告を受けました。

相談した窓口が、通常職業相談をする側ではなく 認定日に書類のやり取りをする側の窓口だったから含まれないのでしょうか?
それは認定の時に同じ窓口でついでに相談をしたということでしょうか?
それだと認定の手続きの範疇にすぎませんよ。
なにより、職業相談の証明の印をもらいましたか?
それがないと証明にはなりませんよ。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
大変お気の毒な事例だと思いますが、正直どうしようもありません。

ハローワークの人がお役所的で融通が利かないとご不満なのかもしれませんが、
「皆さんのお金は、皆さんの代表者で話し合った通りにしか使えない」
のはどうしようもなく仕方のないことなのです。

むしろこれは、土日祝日が休業の企業が多い中で、今回のケースを想定して法律を整備しなかった議員の責任と言えます。
法律の不備(私も今回のケースで初めて認識しましたが)ですので、改正に向けて行動されれば、同じ事例は起こらなくなるかもしれません。

派遣会社の方も云う事ももっともで変えようはないのですが、月初めが日曜の月なんて今回限りでもあるまいし、
過去にそういう問題は何回か起きていてもおかしくはないと思うのだが…
今ざっと見ただけでも月初めが土日の月はぼちぼちあるし。

どうしようもないとは思いながらも、その辺から派遣会社を攻めていけないかな。
過去にそういう事例がありながら黙っていたとするならば…それでも責任追及はちょっと無理か…
どう考えでも失うものの方が大きいですね。

すみません、力及ばずでした。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
認定日にちゃんと労働した報告すれば大丈夫ですよ。

手当の支給は、労働時間やアルバイト代によって、減給支給もしくは支給がなくなるのではないかと思いますが、そのあたりはハローワークで確認してみて下さい。
横領について
友人から相談されたので質問します。

先日、友人が会社から横領の罪に問われました。 友人は会社の経理を任されていたのですですが、200万前後の不明金があったために呼び出され、返済をするか、懲戒解雇にして警察に告訴?被害届?を出すと言われたそうです。

友人は会社の経理をするのは初めてで、入力ミスや領収書の紛失が重なったと言っています。

しかし、自分で証明する事が出来ないのと、告訴される事により、家族に迷惑がかかる事を懸念して、返金と退職(自己退職)を選択したそうです。

示談書を制作して示談で終了する予定ですが、この場合、自己退職は妥当なのでしょうか? 自己退職では失業保険は3カ月据え置きだよ? と話した所、示談金で貯金を失ってしまうので、就職先も決まっていないので、毎月の支払ができなくなるようです。


以上、友人の現状を書いた上で質問します。


1 友人の自己退職は妥当ですか?

2 示談のお金が用意できるまでに2週間くらいかかるらしいですが、その間に気が変わって告訴される事はありますか?

3 示談成立後、気が変わったから告訴する。 またはその後、会社の領収書や請求書関係など、書類を紛失していたり、整理していない場合、告訴されたりしますか?


友人は突然に上記のような話をされた上、翌日から会社に行かせてもらえず、自分の仕事の整理もさせてもらえなかったようです。

私物を取りに行くこともできずに、現在、自宅に待機中。 離職は示談金を返済した時点で確定なので、就業活動もできないと言っています。

こういった突然の会社側からの提示って・・・普通にありますか?

私としてはちょっと・・・ 事実確認もできない友人が可哀想です。

友人は会計担当ですが、金庫のカギは上司も持っています。 事務員は数人いて、請求書や領収書をつづるのは友人だけではないそうです。
経理のデータは友人と上司(取締役)で入力しています。

営業所が沢山あって、領収書を送付してくる所と音沙汰のない所とあるそうです。 入出金は一覧でくるそうです。

以上の事を踏まえて、上記の質問 よろしくお願いいたします。
ご回答いたします。

①ご友人が横領をされていないのなら、何も自己都合退職する必要はありません。
②仮に、既に退職願いなどを出されていれば、自分の潔白を証明するために、裁判を提起してください。
③この手の裁判は、ご友人にとって、とても楽な事案です。つまり、横領の事実を立証するのは会社側となります。いつ、どこで、どのように横領したのか、それを目撃した人物は誰か、そのお金は何に使ったか、何故お金に困るような動機があるのか、これらを会社が立証しない限り、裁判には勝てません。
④また告訴、被害届を会社が警察に出したとしても、どうどうとしていれば、良いのです。
⑤裁判は、自らが出した退職意思の撤回(理由を主張すれば、裁判所は認めます。)、懲戒解雇であれば、無効の確認、未払い賃金、弁護士費用、訴訟費用、慰謝料、遅延損害金年法定利息5分を請求します。
⑥本当に横領していないのなら、示談書は交わさないようにしてください。つまり自白したことになります。

では、質問に回答します。
1、上記のとおり不正解です。懲戒解雇を待つべきです。
2、まず、示談書はやめて、逆に告訴を待ちましょう。告訴する会社も相当調べられますので、脱税など違法行為もばれます。よって、簡単に告訴や被害届は出しません。社外的にも取引先にも恥ですから。
3、示談書を交わした場合の後の告訴は、あり得ます。民事事件と刑事事件は別です。しかし、本件の場合、民事事件にて解決していれば、民事不介入の原則にて警察は、告訴受理に消極的になります。また示談書には、被害届または刑事告訴しないとの文言を加えます。

以上の通り、①示談書は交わさない。②自己都合退職しない。③懲戒解雇を待って、地位保全の仮処分の申請を裁判所に行う。④沢山の賠償を会社から受け取る。

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