失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。

その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると

①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか

を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成24年8月1日現在)

30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円

受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない

では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)

1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い

(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。

(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)

内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。

あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を

越えなければ→失業保険は全額もらえます。

越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)

内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。

例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
失業保険について質問です。
8月いっぱいで五年以上働いた職場を自己都合で退職しました。
9月の末に提出、初回説明会を受けてます。続く
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認定日にいけば失業保険をもらえるのでしょうか。
もちろん、働く意思はあるということにしてください。
貰えますよ

ただし、1回目の失業認定日に出席してから海外に行ってください。
貴方の場合 3ヶ月の待機期間があるので次回認定日は3ヵ月後
分かっておられると思いますが・・・・

海外旅行の件は言わないほうがいいですよ
妬まれると難癖つけてきますからw
この場合ダブルワークになるのでしょうか?



質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました

なので失業保険等の収入はありません。

そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。

そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。


アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?

もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。



無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
バイト先のほうには「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかったのなら、問題ありません。
確定申告をして下さい。


〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
解答お願いします。
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?

あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)

結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
申告することで、単発的バイトは、可能です。
2週間以上継続して働くと「再就職した」とみなされます。その時点で受給権は停止となります。

失業認定日にアルバイトをした日数を申告すれば、働いた日の手当の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。

【1日4時間未満・週20時間未満】の契約で働けば【不正受給】にならりません。
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