失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。
そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。
退職方法は依願退職です。
この場合失業保険などは下りるのでしょうか?
ちなみに仕事は公務員です。
お願いします
そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。
退職方法は依願退職です。
この場合失業保険などは下りるのでしょうか?
ちなみに仕事は公務員です。
お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。
2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
〉失業保険受給延長
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。
〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。
〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。
被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。
〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。
〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。
被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
失業保険の件で質問します。
私はH20.1~H20.8(社会保険に加入)までA社で派遣社員として、H20.9~10(社会保険未加入。夫の扶養内)まで派遣社員として、H20.11~H21.3(契約終了にて。社会保険加入)までB社で派遣社員として働きました。
この場合、2社での合算で受給資格が発生するのでしょうか?
それとも最後の会社だけでの受給資格になってしまうのでしょうか?
もし合算だとしてもこの職歴で私は失業保険がもらえるのでしょうか?
私はH20.1~H20.8(社会保険に加入)までA社で派遣社員として、H20.9~10(社会保険未加入。夫の扶養内)まで派遣社員として、H20.11~H21.3(契約終了にて。社会保険加入)までB社で派遣社員として働きました。
この場合、2社での合算で受給資格が発生するのでしょうか?
それとも最後の会社だけでの受給資格になってしまうのでしょうか?
もし合算だとしてもこの職歴で私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2社合算して判断されます。
自己都合であれば「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」、
会社都合であれば「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あること。」が条件となり、
入退社を繰り返していたとしても雇用保険加入期間を満たしていれば失業保険はもらえます。
あなたの場合、「H20年1月~H20年8月」と「H20年11月~H21年3月」で雇用保険加入期間があるようなので、会社都合であれば間違いなく失業保険を受け取る事が出来るでしょうし、自己都合であっても月初入社、月末退職であれば失業保険をもらうことが出来るでしょう。(月初入社、月末退職であれば大丈夫なはずです。月中入社、月中退職であれば正確な日付をハローワークに伝えて確認下さい)
あと、失業保険の手続きの際には、A社での離職票(もしくは期間等証明)とB社の離職票の両方を持ってハローワークへ行く必要がありますので、A社を退職した時に離職票をもらっていないならA社に連絡して離職票(期間等証明)をもらってください。
自己都合であれば「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」、
会社都合であれば「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あること。」が条件となり、
入退社を繰り返していたとしても雇用保険加入期間を満たしていれば失業保険はもらえます。
あなたの場合、「H20年1月~H20年8月」と「H20年11月~H21年3月」で雇用保険加入期間があるようなので、会社都合であれば間違いなく失業保険を受け取る事が出来るでしょうし、自己都合であっても月初入社、月末退職であれば失業保険をもらうことが出来るでしょう。(月初入社、月末退職であれば大丈夫なはずです。月中入社、月中退職であれば正確な日付をハローワークに伝えて確認下さい)
あと、失業保険の手続きの際には、A社での離職票(もしくは期間等証明)とB社の離職票の両方を持ってハローワークへ行く必要がありますので、A社を退職した時に離職票をもらっていないならA社に連絡して離職票(期間等証明)をもらってください。
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