2箇所から給与を支払い時の社会保険料と年金について
62歳になられた会社の方で、4月から子会社と本社の両方に籍を置き、週のうち2日と3日という割合で勤務されています。
今までの給与支給額と同じとするため、2つの会社からは今までの給与を2対3の割合で支給しています。社会保険料は主たる事務所のみで加入していて、2箇所からの支給によって社会保険の等級も下がり、保険料も安くなっています。
ところが、社会保険料が下がったなら 将来もらえるはずの年金額も減ってしまうし、雇用保険も片方の会社でしか加入していないなら、将来の失業保険も少なくなると言ってきたのです。
今までと同じように年金や健康保険を2箇所以上の事業所の届けをして、保険料も元に戻すことは可能ですが、雇用保険に関してはどうにもできません。
今後何年お勤めになるのかもわからないのですが、社会保険料が下がって、手取額も増えている今の状態と、社会保険料を2箇所から控除し場合の将来の年金支給額の差は
今後5年勤められたとして 年金額が年間5万くらいでした。
現在の手取額が減ることを考えれば、働いているうちに多めにもらって貯蓄しておくのか
将来生きている限りもらえる年金額が 少しでも高い方が良いのか
という選択になると思います
ご本人はご主人からも 会社が変だ!文句言え!と言われたらしく
どのように話をしたら良いのか 悩んでいます
詳しい方に アドバイスをお願いしたいです
62歳になられた会社の方で、4月から子会社と本社の両方に籍を置き、週のうち2日と3日という割合で勤務されています。
今までの給与支給額と同じとするため、2つの会社からは今までの給与を2対3の割合で支給しています。社会保険料は主たる事務所のみで加入していて、2箇所からの支給によって社会保険の等級も下がり、保険料も安くなっています。
ところが、社会保険料が下がったなら 将来もらえるはずの年金額も減ってしまうし、雇用保険も片方の会社でしか加入していないなら、将来の失業保険も少なくなると言ってきたのです。
今までと同じように年金や健康保険を2箇所以上の事業所の届けをして、保険料も元に戻すことは可能ですが、雇用保険に関してはどうにもできません。
今後何年お勤めになるのかもわからないのですが、社会保険料が下がって、手取額も増えている今の状態と、社会保険料を2箇所から控除し場合の将来の年金支給額の差は
今後5年勤められたとして 年金額が年間5万くらいでした。
現在の手取額が減ることを考えれば、働いているうちに多めにもらって貯蓄しておくのか
将来生きている限りもらえる年金額が 少しでも高い方が良いのか
という選択になると思います
ご本人はご主人からも 会社が変だ!文句言え!と言われたらしく
どのように話をしたら良いのか 悩んでいます
詳しい方に アドバイスをお願いしたいです
両方の会社に籍を置く以上、主たる給与等支払事業者が主体に届け出を行い、給与等で
標準額も決定します。
要するに、システムの問題です。
全額を一社からにするかどうかであり、もう一つの方は出向扱いにすればよいのです。
それに、制度を今更「変だ!」と言われても返す言葉もありません。
会社として、一社の籍とし、もう一社へ出向扱い(役員なら役員賞与のみ負担)に出来る
なら・・・・・
今後、どうして欲しいのかご本人に決めて頂くことでも良いのではと考えます。
なお、もう一社の給与相当分は業務手数料とか事務手数料で会社間で授受すればよい
でしょう。
標準額も決定します。
要するに、システムの問題です。
全額を一社からにするかどうかであり、もう一つの方は出向扱いにすればよいのです。
それに、制度を今更「変だ!」と言われても返す言葉もありません。
会社として、一社の籍とし、もう一社へ出向扱い(役員なら役員賞与のみ負担)に出来る
なら・・・・・
今後、どうして欲しいのかご本人に決めて頂くことでも良いのではと考えます。
なお、もう一社の給与相当分は業務手数料とか事務手数料で会社間で授受すればよい
でしょう。
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
なるべく早く失業手当をもらいたいという意味では、会社都合(解雇も含まれる)のがいいです。
給付がはじまるのは、離職票と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間(待期)が終了した翌日からです。
自己都合の退職では、この待期(7日間)の後、さらに3ヶ月経過した日から支給の対象となります。
このことを、給付制限と言います。
解雇か自己都合退職かで迷われているのなら、解雇になることをおすすめします。
失業手当のことだけではなく、解雇の理由によっては、解雇予告手当を職場に請求できますよ。
給付がはじまるのは、離職票と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間(待期)が終了した翌日からです。
自己都合の退職では、この待期(7日間)の後、さらに3ヶ月経過した日から支給の対象となります。
このことを、給付制限と言います。
解雇か自己都合退職かで迷われているのなら、解雇になることをおすすめします。
失業手当のことだけではなく、解雇の理由によっては、解雇予告手当を職場に請求できますよ。
長文です。退職に当たっての手続きについて教えてください。
いろんな情報がありすぎてちんぷんかんぷんなので、皆さまのお力を貸してください(>_<)
主人が6月半ばに、21年間勤めた会社に退職届を出しました。しかし、会社としては辞めて欲しくないらしく、一旦退職届ごと戻されてしまいました。その際に主人は、労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後となる「7月からはもう来ません」と言ったのですが、それは会社側も認めたとのことです。しかしやはり、主人が辞めるのを渋って、7月中主人は有給扱いになっています。7月に入って会社にもう一度退職届を出しにいったのですが、所属長には受け取ってはもらえたものの、理事長がまだ受理していないようです。2回目の提出からも2週間以上経っているので、少々強引ですが「むこうの返事を待つより、こっちから保険証類を返しにいったほうが早い」と促し、今日このあと返しに行くことにしたのですが、①これは妥当でしょうか?
そして、辞めることができた場合、社保から国保に切り替えるのに「社会保険被保険者資格喪失証明書」が必要だとわかったのですが、②これは保険証を返却してからしばらくしないともらえないのでしょうか?また、これは会社が持っているものでしょうか、それとも外部(社保庁など)からとりよせるものでしょうか。離職票がもらえるのも、保険証返却後でしょうか。
次に失業保険についてなのですが、依願退職の場合「3ヶ月は失業保険は受け取れない」と聞いたのですが、一方で「雇用保険料を過去2年間に継続して12ヶ月以上納めていた場合、退職の翌日から1年間、失業保険を受け取れる」という情報も目にしたのですが、④うちの主人の場合は失業保険の受け取りはどうなるのでしょうか。また、この「1年間」というのは、1年間毎月受け取れるという意味なのでしょうか。私たちとしては、すぐにでももらえるのであれば欲しいです。
⑤その他、今後私たちがするべきこと、他にもらえるものがあれば教えていただけると幸いです。
長文失礼しました。どうかよろしくお願いします_(_^_)_
いろんな情報がありすぎてちんぷんかんぷんなので、皆さまのお力を貸してください(>_<)
主人が6月半ばに、21年間勤めた会社に退職届を出しました。しかし、会社としては辞めて欲しくないらしく、一旦退職届ごと戻されてしまいました。その際に主人は、労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後となる「7月からはもう来ません」と言ったのですが、それは会社側も認めたとのことです。しかしやはり、主人が辞めるのを渋って、7月中主人は有給扱いになっています。7月に入って会社にもう一度退職届を出しにいったのですが、所属長には受け取ってはもらえたものの、理事長がまだ受理していないようです。2回目の提出からも2週間以上経っているので、少々強引ですが「むこうの返事を待つより、こっちから保険証類を返しにいったほうが早い」と促し、今日このあと返しに行くことにしたのですが、①これは妥当でしょうか?
そして、辞めることができた場合、社保から国保に切り替えるのに「社会保険被保険者資格喪失証明書」が必要だとわかったのですが、②これは保険証を返却してからしばらくしないともらえないのでしょうか?また、これは会社が持っているものでしょうか、それとも外部(社保庁など)からとりよせるものでしょうか。離職票がもらえるのも、保険証返却後でしょうか。
次に失業保険についてなのですが、依願退職の場合「3ヶ月は失業保険は受け取れない」と聞いたのですが、一方で「雇用保険料を過去2年間に継続して12ヶ月以上納めていた場合、退職の翌日から1年間、失業保険を受け取れる」という情報も目にしたのですが、④うちの主人の場合は失業保険の受け取りはどうなるのでしょうか。また、この「1年間」というのは、1年間毎月受け取れるという意味なのでしょうか。私たちとしては、すぐにでももらえるのであれば欲しいです。
⑤その他、今後私たちがするべきこと、他にもらえるものがあれば教えていただけると幸いです。
長文失礼しました。どうかよろしくお願いします_(_^_)_
>労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後
労働基準法に「2週間後・・・」といった定めはありません。
6月に退職願を提出したとのことですが、退職日をいつに指定しましたか。
1A:退職日当日まで「被保険者証」は有効ですから、退職日以降返却としてください。退職日以前に返却しても差し支えありませんが。
2A:退職日以降の発行となります。書式等は事業所が独自に作成します。
3A:・・・・
4A:離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者となります。本人からの「依願退職」となりますので、求職の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後からの支給となります。
5A:失業給付金以外に受給の可能性はありません。
労働基準法に「2週間後・・・」といった定めはありません。
6月に退職願を提出したとのことですが、退職日をいつに指定しましたか。
1A:退職日当日まで「被保険者証」は有効ですから、退職日以降返却としてください。退職日以前に返却しても差し支えありませんが。
2A:退職日以降の発行となります。書式等は事業所が独自に作成します。
3A:・・・・
4A:離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者となります。本人からの「依願退職」となりますので、求職の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後からの支給となります。
5A:失業給付金以外に受給の可能性はありません。
今月末付けで8年勤めていた会社を解雇されます。先月通達されて今月は有給で処理する形で出勤しなくていい事になってます。
今日給料日で金額を確認すると9/16~10/15までの計算での支払になってました。毎回15日締めで25支払なので、10/16~10/31のは11/25支払になるのですが、失業保険は受給額って辞める前6カ月を基本として計算されるんですよね?私の場合11月に支払われる半月分の給料も、ひと月の給料とされてしまうのでしょうか?そしたら受給額が少なくなるのでは・・と不安です。
どなたか詳しい方教えて下さい。
今日給料日で金額を確認すると9/16~10/15までの計算での支払になってました。毎回15日締めで25支払なので、10/16~10/31のは11/25支払になるのですが、失業保険は受給額って辞める前6カ月を基本として計算されるんですよね?私の場合11月に支払われる半月分の給料も、ひと月の給料とされてしまうのでしょうか?そしたら受給額が少なくなるのでは・・と不安です。
どなたか詳しい方教えて下さい。
最後となる「給与」については計算外となりますのでご心配ありません。10月31日付退職の場合「離職票」には最後の賃金は10月25日支給分までが記されその後は「未計算」とされます。
失業保険について
今年、仕事を退職しました。今月、無事に仕事が内定したのはいいのですが。
今月から失業手当が支給されます。本格的に仕事が始まるのは来年の2月からです。
その間は他の場所で研修としてやるみたいです。研修は自由参加なので強制ではありません。
研修に参加した場合、給料が発生するので失業手当は停止になるのでしょうか?
また、アルバイトの形として参加する時は失業手当は支給されるのでしょうか?
職安に行けば分かると思うのですが。
皆様の意見をお聞かせ下さい。コインが少なくて申し訳ありません。
今年、仕事を退職しました。今月、無事に仕事が内定したのはいいのですが。
今月から失業手当が支給されます。本格的に仕事が始まるのは来年の2月からです。
その間は他の場所で研修としてやるみたいです。研修は自由参加なので強制ではありません。
研修に参加した場合、給料が発生するので失業手当は停止になるのでしょうか?
また、アルバイトの形として参加する時は失業手当は支給されるのでしょうか?
職安に行けば分かると思うのですが。
皆様の意見をお聞かせ下さい。コインが少なくて申し訳ありません。
失業手当は、失業の認定に係る期間中に、労働によって収入を得た場合は、その収入額によって減額されることがあります。
また、次の仕事が1年を超えて雇用されるような場合、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば、再就職手当を受け取れることがあります。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満であれば「失業手当の日額×支給残日数×5/10」、3分の2以上であれば「失業手当の日額×支給残日数×6/10」です。
また、次の仕事が1年を超えて雇用されるような場合、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば、再就職手当を受け取れることがあります。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満であれば「失業手当の日額×支給残日数×5/10」、3分の2以上であれば「失業手当の日額×支給残日数×6/10」です。
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