ハローワークの管轄について教えて下さい。
住所は埼玉県所沢市です。
8年ほど住んでいますが、本籍や住民票は西東京市ひばりが丘に
置いたままです。
この場合どこのハローワークへ行ったらいいですか?
5月に退職予定で失業保険や仕事の申し込みを考えています。
宜しくお願いします。
8年も所沢市に住んでいてまだ住所を移していないのですか。何か事情でもあるのでしょうか。
基本は住所を管轄するハローワークでの申請になります。ですから西東京市ですが、住所を移せば所沢市での申請になります。
ただし、事情があって住所を移せない場合は現在住んでいる場所を証明できるものがあれば受け付けてもらえるはずです。
公共の領収書(電気、水道など)やマンションン、アパートの契約書、最悪は自分あてに来た郵便物でもいいと思います。
今度、退職して夫の扶養に入りたいんですが(健康組合)、失業給付の延長措置をとりその間、加入(その場合でしたら、扶養に入れるらしいんです。収入130万以下の条件がありますが)するか・・失業給付をあきらめそのまま扶養に入るか悩んでいます。
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
・健康組合→健康保険組合(この場合、正しくは「組合健保」)
・収入130万以下→未満

健康保険の被扶養者になれるのであれば国民年金の第3号になります。

〉そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
支給条件は、会社が就業規則(賃金規程)で決めるものです。ここでは誰にも分かりません。
離職証明書を貰えるでしょうか?
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険に加入していなければ離職証明書はもらえませんが、退職時等の証明で事業所から証明書を発行してもらう事が出来ます。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金および退職の事由(解雇の場合は解雇事由)の5つで、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとされ、その中で労働者が希望(請求)しない事項については記載してはならないことになっています。(労働基準法第22条)
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
結婚・妊娠にて仕事を退職するとしても 失業保険(給付金)は貰えるんでしょうか? どのくらい額で、どのくらいの期間 もらえるのでしょうか?
受給出来ますよ、まず結婚退職ですが、二つケースとしてあります。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。

ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。

妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。

出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。

額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。

会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?

なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
>>パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
>>会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日とされました。
>>主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、
>>他組合員の手続きにも影響し、手続きが煩雑になるので出来ないと拒否されました。ttt1uuu
>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?

経緯を考えますと、退職日以降から、健康保険組合の認定日までの期間は、国民健康保険に加入することになります。
健保組合は独自の認定基準がありますから、その判断で認定日は決まります。
必ず、退職日の翌日を認定日にしなければならないという決まりはありません。

雇用保険の日額が分からないので、なんともいえませんが、政府管掌健康保険では異なる可能性はあったlかもしれません。
しかしながら雇用保険の申請があると、日額や期間の確認が必要となり、それなりの時間を要します。

>>会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?

健保組合と会社は異なる組織ですから、その原因で健康保険組合が認定を変えないのはやむを得ません。
また、国保から請求されている5万円が2ヵ月分相当なら、最終的には払わざるをえません。
資格喪失により、請求されている金額が変更(減額)される可能性があるかどうか、確認しましょう。
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