妊娠による失業保険受給期間延長について。。延長の手続きをしている間は、旦那の扶養から外れるんですか?そうなると、出産一時金は、旦那の会社から貰えないのでしょうか? 7月25で退職し10月20日予定日です。
失業保険受給期間の延長中は「積極的に働く意思がない」とみなされますので
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)

出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
出産に伴う失業保険給付の延長についてです。延長手続き中は、夫の扶養に入れないということですが、それが事務手続き中の1ヶ月ぐらいなのか、延長期間の4年を指すのか、具体的にどれくらいの期間なのでしょうか?
また延長が出来た場合、1年ごとなどに申請の更新をするなどの手間はあるのでしょうか?
延長期間の延長中は基本手当ての支給はありませんから扶養に入れますよ
ただし、健康保険組合の被扶養者資格の規定を満たしていればですが

受給期間の延長は一度申請すれば更新はしなくていいですよ
失業保険について。
先日知り合いが病気が分かり手術をすることになりました。
担当医から入院は約二週間くらい、その後一ヵ月半は働くのは無理と言われました。
その為現在の職場を退社しました。

そこで質問なのですが、こういう場合は失業保険はいつ頃いただけるのでしょうか?
しかし事務のおばさんには「これは失業保険もらえない」と言われたそうです。
あるところでは「自己都合退職」になるが理由欄に「病気の為」と記載すれば受給制限期間なくもらえる。
もちろん、雇用保険は何年も入ってますし、元気になったらまた仕事を探します。

疑問に思ったのが、「失業保険」とは健康な体を持ち、いつでも働ける人が対象ではないか?
知り合いの場合は、これから約二ヶ月は働くことができません。
就職活動もできません。

詳しい方教えて頂けたら嬉しいです。

よろしくお願いします。
病気での退職の場合、理由ある退職のため給付制限は付きません。
が、働けない場合は求職活動が出来ないので失業給付ももらえません。
つまり、働けるようになったら失業給付は受けられますので、その働けない2か月ほどが終わって手続きをしてください。
給付はその働けるようになってから給付が受けられます。
給付期間を含めて1年間は受給資格がありますので、2か月後からでも十分間に合うでしょう。
もっと長引くようであれば、延長手続きをハロワに取っておけばいいでしょう。
ギャンブルと浪費で借金を重ねる夫と離婚したい。
千葉県在住34歳、7歳と5歳の子を持つ結婚9年目の主婦です。
45歳の夫はギャンブルと浪費グセで度々借金をつくってきます。
夫の親がマンション経営で失敗して保証人になっていた夫は自己破産しているので、友人達から借りていたようですが、総額700万位以上になります。マージャンで負けたのがほとんどのようです。
生活費が足りないときは私のクレジットカードでキャッシングして生活して、私名義の借金が200万位ありましたが、今年の4月に夫がリストラになり、退職金が500万円程でたので150万円は返済しました。
再就職先がだめになり職を探していましたが、8ヶ月たっても仕事が見つからず、8ヶ月間の失業保険は夫が全てもらっていました。その他にも、破産して7年が経って、クレジットカードがつくれるようになって、カードで8ヶ月の間に100万近い借金をつくっています。その明細は美容院で17000円、2日に一度のスナック通いに、2日に一度のサウナ通いにマッサージで一回15000円などです。退職金の350万円は私が持っていましたが、50万円はキャッシュカードを財布から持ち出されて、夫がギャンブルの借金の返済にあてました。夫の携帯代は退職金から払っていますが、月に3~4万円を超えることもあります。
8ケ月間、家賃8万円や生活費、健康保険などを払って退職金も底をつきました。
夫が50万円キャッシュカードから引き出さなければ、私も働いて、なんとか生活していけると思っていましたが、もう限界です。
夫は失業して六ヶ月は知り合いの手伝いをしていたのでその収入もあるはずですが、それも夫が貰っていますし、毎日出かけて、家庭を顧みず、朝帰りすることもありました。友人と飲んでいたようですが、連絡もなしに朝帰りしてきます。
こんな環境ですが、今のところ子供達は明るく元気に成長しています。
夫婦喧嘩が絶えないので子供達にもこれから影響がでてくるでしょう。
私も2人目の子供の出産の時に切迫早産で入院した時に、夫にクレジットカードを預けていたら、カードを使われて100万円ほど借金をつくられ、ショックで精神的にまいってしまい、過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
精神的な病気で子育てができないため、九州の実家に帰って面倒をみてもらっていた事もあります。
それでも夫は離婚しないといいます。子供手当てが目当てのようです。どうしたらよいでしょうか
お金だけが目当てなのなら弁護士に相談されてはいかがでしょう。
弁護士といっても三十分五千円程度で相談してくれます。
弁護士からご主人に「子供手当てはいつになるかわからないし、扶養控除が廃止になれば逆に損する」などと経済的なデメリットを説明してもらいます。
弁護士はしゃべるのが仕事なので、深く考えずに行動するひとを理路整然と丸め込むのは得意です。
そして奥さん名義のカードをすべて解約し、奥さんの借金を作れなくすれば結婚しているメリットがないと考えてくれないでしょうか。
子供手当てから扶養控除廃止と健康保険などの費用を差し引けば大損、むしろひとりのほうが楽になる、と説明してくれと頼めばそれらしく話してくれます。
借金癖があって自己破産して二度目の自己破産寸前(博打の場合は難しいけど)、子供のためにもならないと話せば弁護士もまず断らないでしょう。
プロに任せて、その勢いで離婚届にサインさせ親権放棄すればすぐに役所に駆け込んでください。
「やっぱり取り消す」と言われる前に届けて、さっさと引越し(あらかじめ準備しておく)しておけば文句を言っても成立すると思いますし、この生活状況では離婚取り消しの裁判を起こされてもはまず問題ないでしょう。
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