失業保険貰いたいのですが…これって自分の住所の職安でしか受理出来ないのでしょうか?
自分は関西出身で住所もそちらから移動手続きしないで関東に住んでますが…
また手続きに必要な書類等はどういったものでしょうか?
詳しい事知ってる方、もしくは経験済みの方、教えてください。
自分は関西出身で住所もそちらから移動手続きしないで関東に住んでますが…
また手続きに必要な書類等はどういったものでしょうか?
詳しい事知ってる方、もしくは経験済みの方、教えてください。
〉以下の書類が必要ですので持参してください。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
住所地管轄でないと登録できません。
住所以外のところで登録したいのなら、そこに住んでいる証明を。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
住所地管轄でないと登録できません。
住所以外のところで登録したいのなら、そこに住んでいる証明を。
失業保険について質問です。
9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。
私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。
また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。
私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。
また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
郵送した日で可能ですよ。
状況に、履歴書郵送、面接連絡待ち等と書けば問題ありません。簡易書留にされて郵便局からの控えを取れば最善でしょう。
ネットの転職サイトでの応募もいいと思いますよ。応募した先の記入のために、応募履歴をプリントアウトして持っていけばいいでしょう。
状況に、履歴書郵送、面接連絡待ち等と書けば問題ありません。簡易書留にされて郵便局からの控えを取れば最善でしょう。
ネットの転職サイトでの応募もいいと思いますよ。応募した先の記入のために、応募履歴をプリントアウトして持っていけばいいでしょう。
失業保険について質問です。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①認定日は通常4週間に一度ありますが、初回認定日については、受給資格決定日から何日目とか、待機期間満了後何日目とか統一されていません。各安定所により違います。だいたい受給資格決定日から3週間後くらいが多いかなと思います。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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