失業保険について質問です!
去年の2月に派遣で入社し、今年の1月より派遣先の契約社員になりました!
しかし!地震の影響などもあり今月いっぱいで契約終了と言われました。
この場合は失業保険はでますか?
ちなみに派遣社員時から雇用保険はありましたが、契約社員になるときに、離職表などはもらってませんでした!
去年の2月に派遣で入社し、今年の1月より派遣先の契約社員になりました!
しかし!地震の影響などもあり今月いっぱいで契約終了と言われました。
この場合は失業保険はでますか?
ちなみに派遣社員時から雇用保険はありましたが、契約社員になるときに、離職表などはもらってませんでした!
雇用保険の有効期間は退職して1年間ですから今年の2月までです。
それで、今年の1月に退職して派遣先の社員になったのであればそのときに雇用保険に加入していれば(1年以内に加入)前職の期間が通算可能です。
したがって受給できます。
「補足」
契約社員の時の期間と前職の期間が通算されますので2社の離職票を準備して下さい。
ちなみに基本手当日額は契約者社員の時から過去6ヶ月遡った給料で計算されます。
それで、今年の1月に退職して派遣先の社員になったのであればそのときに雇用保険に加入していれば(1年以内に加入)前職の期間が通算可能です。
したがって受給できます。
「補足」
契約社員の時の期間と前職の期間が通算されますので2社の離職票を準備して下さい。
ちなみに基本手当日額は契約者社員の時から過去6ヶ月遡った給料で計算されます。
正社員(勤続33年、退職前3か月平均給料43万)同所22年3月末定年退職、
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
退職理由が気になりますが、「病気静養のため退職」であり
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。
すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。
または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。
一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。
すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。
または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。
一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
失業保険、再就職手当てについて…
今失業保険受給中で残りが41日分です。
12月中頃位に雇ってもらえそうな所があります。
再就職手当ての条件も大丈夫そうです。
これって雇ってもらった方がいいですか?
それとも41日分きっちり貰ったほうがいいですか?
どっちが得ですか?
今失業保険受給中で残りが41日分です。
12月中頃位に雇ってもらえそうな所があります。
再就職手当ての条件も大丈夫そうです。
これって雇ってもらった方がいいですか?
それとも41日分きっちり貰ったほうがいいですか?
どっちが得ですか?
>これって雇ってもらった方がいいですか?
それとも41日分きっちり貰ったほうがいいですか?
どっちが得ですか?
再就職手当はやはり無理です。
(他の方の言うとおり)
それはそれとして、
給料もらうのと失業給付受けるのと
どちらが得かなんて・・・計算しなくても分かりませんか?
こんな単純な事が理解できなければまたすぐに逆戻りしちゃいますよ。
それとも41日分きっちり貰ったほうがいいですか?
どっちが得ですか?
再就職手当はやはり無理です。
(他の方の言うとおり)
それはそれとして、
給料もらうのと失業給付受けるのと
どちらが得かなんて・・・計算しなくても分かりませんか?
こんな単純な事が理解できなければまたすぐに逆戻りしちゃいますよ。
失業保険で質問です
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
確定申告って?わたしは昨年の途中に勤めを辞めました。そして辞めた翌月から失業保険をもらいました。確定申告をしないといけないのですか?
やらなかったら何か罰があるんですか?
やらなかったら何か罰があるんですか?
確定申告は平たく言えば、一年間の自分の所得を税務署へ申告して所得税の金額を確定させるというものです。
だから、お給料だけもらっていて、会社で年末調整をしてくれる場合はする必要はありません。
(お給料以外に収入がある、2か所以上の勤務先からお給料をもらっている、という場合は確定申告が必要です)
税金逃れのために確定申告をしないでいるばあいは罰則もあるようです。
ただ、あなたの場合はもしかしたら、払わないでいい税金を払っている可能性があります。
会社で天引きしている所得税、というのは一年間ずっとこの金額のお給料をもらい続ける、という前提で計算するので、
途中で退職して、その後高額の収入がない限りは税金を払いすぎることになります。
自分で収めた健康保険の保険料、国民年金の掛金、生命保険や損害保険の保険料の一部などは税務署に領収証を添えて申告すれば、納めた税金の範囲内で返してもらうことができます。
失業保険の給付金は課税対象の収入ではないので、失業保険をもらったからといって追徴課税されることはありません。
前の会社から源泉徴収票をもらっていて、源泉徴収税額のところを見てみて、所得税が書かれているようなら、
税務署へ行けばいくらか戻ってくるかもしれません。
面倒でなければ、健康保険や年金の領収証、生命保険の会社から送られてくる年末調整用の証明書類を持って税務署へ行くことをお勧めします・・・。
(源泉徴収税額が少なくて、交通費にもならない場合は、そのままにしておいていいかと思います)
だから、お給料だけもらっていて、会社で年末調整をしてくれる場合はする必要はありません。
(お給料以外に収入がある、2か所以上の勤務先からお給料をもらっている、という場合は確定申告が必要です)
税金逃れのために確定申告をしないでいるばあいは罰則もあるようです。
ただ、あなたの場合はもしかしたら、払わないでいい税金を払っている可能性があります。
会社で天引きしている所得税、というのは一年間ずっとこの金額のお給料をもらい続ける、という前提で計算するので、
途中で退職して、その後高額の収入がない限りは税金を払いすぎることになります。
自分で収めた健康保険の保険料、国民年金の掛金、生命保険や損害保険の保険料の一部などは税務署に領収証を添えて申告すれば、納めた税金の範囲内で返してもらうことができます。
失業保険の給付金は課税対象の収入ではないので、失業保険をもらったからといって追徴課税されることはありません。
前の会社から源泉徴収票をもらっていて、源泉徴収税額のところを見てみて、所得税が書かれているようなら、
税務署へ行けばいくらか戻ってくるかもしれません。
面倒でなければ、健康保険や年金の領収証、生命保険の会社から送られてくる年末調整用の証明書類を持って税務署へ行くことをお勧めします・・・。
(源泉徴収税額が少なくて、交通費にもならない場合は、そのままにしておいていいかと思います)
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