雇用保険について質問です。私の叔父が、現在勤務している会社の役員になることになりました。今まで、約40年、雇用保険を支払い続けたのですが、役員になると、会社を辞めた後、失業保険などの手当てはもらえないのでしょうか?現在は、いったん退職したという形から役員になっています。
収入があるのですから、失業保険はもらえません。
たとえアルバイトであっても、収入がある期間中は失業保険をもらえません。まして会社役員としての収入がある以上、給付の対象にはなりません。
1月末に退職し、結婚しました。2月から夫の扶養に入りましたが、4~7月の失業保険受給中(月額16万程)も扶養から出るのを忘れていました。この場合、4~7月に支払うべきだった国民健康保険・国民年金は未納ということになっているのでしょうか?今から支払った方がいいですか?
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
社会保険事務所で年金の加入状況記録を、そっと調べてみてください。多分、未納扱いじゃないと思いますよ。

申し訳ないのですが、扶養認定は保険組合の場合、判断基準が分かれます。また、ハローワークと社会保険事務所、横の繋がりがない(いわゆる、お役所仕事です)為、本人や会社等から申告されない限り、発覚する可能性は殆どないです。良心が痛まないなら、そのままでいいんじゃないのかな…。

ちなみに、お互い政府管掌で、違う地域の社会保険事務所だったりすると、失業保険の受給中も扶養のままだった人、多いだけじゃなく「なんで、失業保険受給中は扶養扱いしないの?私はそんな事しなかったよ」って、すごい人も多いです。この内容なら、子育てカテで再質問もお勧めです。制度はこうなってる…って建前だけじゃなく、つい最近、体験したばかりの事実を、色々教えてくれます。

失業保険の給付は、非課税所得なので、所得税とは関係ないですし、税務署と社会保険事務所が、そういった事で連絡取り合う事はないです。高額療養費の金額が違ってたとかなら、税務署が損しないために、確認する可能性ありますが、損する事ないし。差額ベット代の連絡もないんですから、税務署もその点は、重点チェックしてないと思います。

…っていうのが私の意見です。


模範解答は、「政府管掌では、失業保険の受給期間は、日額3,611円以下の場合のみが、認定対象です。保険組合の場合は、組合によって判断が違いますが、離職票を提出しなければ一切認めない場合もあります。早急に会社に連絡して、遡りで資格喪失して、年金と健康保険の保険料を納めてください。」ですね。
失業保険について。
知人に失業保険の受給を受けながら日雇いのアルバイトでお金を稼いでる人がいます。
アルバイトをしていたら受給は受けられないと思っていたのですが...何か方法があるのでしょうか?
本来だと、バイトをした場合は、ハローワークに申告しないといけません。
知人の方は、申告をしないでこっそり働いているのだと思います。

ばれたときに失業給付を虚偽の申告(失業しているふりをしていた)した
ということで、お金を返すだけではなくて、確か追徴金(罰金)も取られることに
なってたはずです。

何かいい方法があるのでしょうか?ではなくて
バイトをするならば、ちゃんと申告するべきだと思います。
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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