認定日に行けないときは?
母と父と私の3人で北海道旅行に行きます。
その日程が、失業認定日と重なってしまい、行けません。

母は酸素ボンベを使用しています。
車いすを押す人、移動中の酸素ボンベを運ぶなどを考えると、
とてもじゃないけど、父と母の二人ではいけません。
おまけに、トイレも考えると余計に・・・。

そのため私がHELPで同行することになりました。
母の体力を考えるとこのタイミングで行かなければ、
もう、行けないと思います。
最後の旅行と考えてます。

この場合、認定日の変更が認められないのは分かりますが、
事前に本当のことを言ったほうがいいのか?
認定日を忘れていた・・ということで、帰宅後手続きに行くか?

失業保険をもらうためにはどういう順序で手続きした方がいいのでしょうか?
受給日が延長になるってことはしおりで読みましたが・・・。
正直に説明してください。いずれにせよ認定日変更となりますし、認定日にいけなかった分は給付は先送りになると思いますが、後から手続きするよりはずっといいと思いますよ。
雇用保険について
質問させて下さい。

11月に仕事が決まりました。
現在はアルバイトですが社員登用有りの職場です。
前職を退職したあとに失業保険の手続きをとりました。

その結果手続きから就職までが短く、受給をしていなかった為
再就職手当として二日程前に入金されていました。

ここからが質問なのですが、今日給料明細を貰いましたが
雇用保険料が引かれていませんでした。
引かれているのは所得税のみです。
現在の勤務状況は週40時間勤務の雇用の期間の定め無しです。
再就職手当申請書には雇用保険の事業所番号なども記載がありましたが
給料から引かれていないということは加入できていないという事なんでしょうか?

再就職手当は入金されていたので加入の確認が取れたのかと思ったのですが…
このご時世いつ職を失うかわからない状況で雇用保険未加入はとても心配です。
会社の担当に聞くにもおかしな人ですぐに騒ぎだしたいした事ない話でも大騒ぎになってしまいます。
よろしくお願い致します。
再就職手当は、再就職さきでの雇用保険加入が条件のひとつですから、加入手続きはとっているはずです。ですので確認はハローワークへしたほうが確実だと思います。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
失業保険について

妊娠を機に退職し、受給期間を延長しています。現在産後2ヶ月になるので、そろそろハローワークに行こうと思うのですが…


親類など、近くに子供を預かってもらえる環境にありません。主人が夜勤の日に子供を見てもらい、私がハローワークへ、、、という流れになりそうなのですが、受給までの経緯がいまいち分からないです。

問い合わせると、子供を預けられる環境が必須と言われたのですが、こんな状態で可能なんでしょうか。
客観的にみて、あなたはまだ受給延長解除しないほうがいいと思います。いえ、法律に則って言えば、あなたは受給延長解除してはいけません。
雇用保険の失業手当は、すぐにも働ける状態にある人が仕事が見つからないために貰うお金です。あなたは今、すぐにも働ける状態ではありませんよね?受給延長期間は最長で3年間です。ハローワークへの解除手続きは、もう少し育児が落ち着いてからされるべきです。
10月後半に仕事をやめました。その時社会保険にはいり、入って2日で辞めてしまいました。正式な退職日は11月15日です。よくわからないのあですが、失業保険とかもらえないでしょうか?もしもら
えるとしたらどのように手続きしてどのように貰えるか教えて下さい。後誹謗中傷はやめてください。この質問に回答できる方だけお願いします。
まず、社会保険は失効します。
まだ保険証も来てないですよね。
失業保険も1年以上の勤務が最低受給条件なので
こちらも出ません。はい1円も。
なので、貴方が取る手続きは、特にありませんね。
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