失業保険についてお尋ねしたいのですが、今失業保険受給中で就職が決まったのですが、あと残日数が52日あり、仕事を始めるのは7月からなのですが、失業保険は仕事を実際に始める前日まで支給されるのでしょうか?それとも就職が決まった事を申請した時点で打ち切りなのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
仕事を始める前日までもらえます。
就職が決まったことを申し出ると、就職支度金のような格好で、
就職日以後の残日数分の何%科ももらえる筈ですが・・・。
就職が決まったことを申し出ると、就職支度金のような格好で、
就職日以後の残日数分の何%科ももらえる筈ですが・・・。
失業保険の給付制限期間と所定給付日数が始まる日・終わる日の考え方について教えてください。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
簡単に『合っています』なんて回答しちゃう人がいると、ちょっとビックリしますね。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
7月11日から失業保険が支払われるとしてそれ以降に仕事が見つかると8月からは支給はされないんですよね?
あと失業保険が支給される前に仕事が見つかった場合、支度金(準備金)が支給されるとの事ですが何日くらいで振り込まれますか?
あと失業保険の金額の計算を教えて下さい。
無知ですみません。
あと失業保険が支給される前に仕事が見つかった場合、支度金(準備金)が支給されるとの事ですが何日くらいで振り込まれますか?
あと失業保険の金額の計算を教えて下さい。
無知ですみません。
受給期間中に就職先が決定した場合は、就職日の前日まで失業手当が支給されます。
支給残日数を45日以上かつ3分の1以上残して再就職した場合は、再就職手当が支給されます。再就職後約1か月に在籍確認の連絡がハローワークから会社に入り、その後2~4週間程度で支給されます。
基本手当日額は、60歳未満の場合平均給与月額が、
100,000円の人は、2,666円/日
150,000円の人は、3,788円/日
200,000円の人は、4,605円/日
250,000円の人は、5,197円/日
300,000円の人は、5,567円/日
となっています。
支給残日数を45日以上かつ3分の1以上残して再就職した場合は、再就職手当が支給されます。再就職後約1か月に在籍確認の連絡がハローワークから会社に入り、その後2~4週間程度で支給されます。
基本手当日額は、60歳未満の場合平均給与月額が、
100,000円の人は、2,666円/日
150,000円の人は、3,788円/日
200,000円の人は、4,605円/日
250,000円の人は、5,197円/日
300,000円の人は、5,567円/日
となっています。
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
①待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
漠然な質問になってしまいますがご指導下さい。
来月で会社を退職し、失業保険は受けない予定で9月に全く別の土地で個人事業の開始を予定しています。
今は起業にあたりいろいろ準備をしている最中なのですが、初年度の税について教えて下さい。
来月までの会社収入に掛かる税金と、起業してからの税金ですが、来月までの納税分の年末調整はいつどこでどの様にするのでしょうか?もう給料に合算しては返ってこないわけですし。
来年の確定申告で新規事業の申告と合わせてするのでしょうか?
的を得ていない質問ですいません。
来月で会社を退職し、失業保険は受けない予定で9月に全く別の土地で個人事業の開始を予定しています。
今は起業にあたりいろいろ準備をしている最中なのですが、初年度の税について教えて下さい。
来月までの会社収入に掛かる税金と、起業してからの税金ですが、来月までの納税分の年末調整はいつどこでどの様にするのでしょうか?もう給料に合算しては返ってこないわけですし。
来年の確定申告で新規事業の申告と合わせてするのでしょうか?
的を得ていない質問ですいません。
「年末調整」はあなたがすることではなくて、勤め先がすることです。
あなたは、勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出していただけで、あなた自身が年末調整をしていたわけではありません。
所得税は、1年間の所得から計算されるものです。
ですので、確定申告で、1年のすべての所得を申告し、それに見合った税額を納付します。
あなたは、勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出していただけで、あなた自身が年末調整をしていたわけではありません。
所得税は、1年間の所得から計算されるものです。
ですので、確定申告で、1年のすべての所得を申告し、それに見合った税額を納付します。
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