一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
失業して3カ月、9社応募し面接3社、書類選考6社、全て不採用です・・・
その内バイト採用も含まれてますが、バイトも落ちるなんて考えてもなかったです。職安の職員からはまだ若いので焦らずと言われてますが、
やはりブランクを気にし、このまま無職期間が長引き仕事に就けないんじゃないかと思ってしまいます。でも長引く覚悟で活動しようと・・・(このご時世ですし)
そこで質問なのですが、来月には初めて失業保険が支給される予定なのですが、ここまで来たら貰いながら探す方向のほうが良いのでしょうか?その間、就活はしますが、受からない気がしてならないんです。今は貯金を便りにしています。何かアドバイス等あれば伺いたいと思っています。
当然、失業保険はもらいながら求職活動をするべきです。失業保険をもらいながら早期に仕事がきまれば就職支度金がもらえますし、それ以上に数ヶ月ですが収入になります。休職中は写真代やら切手やら小額ですがお金が必要ですので、もらうべきです。

ハローワークの方がいわれたように、若いなら仕事はきっとみつかります。現在は不況で条件が悪いですが、それでも若年者対象の求人方法があり、一般の方とはことなる採用方式もあります。
あとはやる気です。あきらめずに求職をすれば、必ずあなたの才能を見てくれる場があります。
労基法15条を使い労働契約の解除をする際!
転職したのですが、内定後の面接で何度も念押しした
社会保険の即時加入もなんも連絡もなく、10日ほど過ぎて
監督署に相談してみて、そこから年金事務所に連絡して、
厚生年金が届出が出ているかの有無で社会保険の
申請状況を少しは確認できますってアドバイスを受けました。
すぐに確認をしてみたらまったく届出も出ていません。

さらには自分のミスになってしまいますが。雇用契約書の
労働時間と未記入の賃金欄に署名して出したのです。
もちろん契約時のすべての書類のコピーはとっておいて監督署で
相談だけしておきました。記入のない部分、実際の労働時間と
記載労働時間に90分以上の誤差、それも含めた上で
我慢できないなら「労基法15条を用いて契約の破棄」を
提案されました。

ここ数日悩んでいたのですが、もし契約を破棄してしまったら
前職までかけていた雇用保険も数年はあるし、ハロワに
相談してすぐに失業保険など対応してくれますでしょうか?

めったにない例だとは思いますが、どんなに上司に話しても
無視されますし相手にされません><
もう退職しかないなって思っています。破棄の仕方も
どうしたらいいかわかりません><

ここで整理します。
労働契約を15条を用いて破棄して失業保険の申請をしても
3ケ月待たずに対応しますでしょうか?
15条を用いた労働契約の破棄のやり方を教えてください?

よろしくお願いします。
他の総務部の方や

代表取締役の方に

退職の意思表示が

できるのでは

ありませんか?
転職します。次の会社はもう決まっているのですが、今の会社の人から失業保険のほかに、支度金?のようなものがあると聞きました。
自己都合で退職し、次の職場が決まっている場合でももらえる制度ってありますか?
退職の翌日、元の会社の担当者がハローワークに出向き、あなたの雇用保険資格喪失の届けを
処理します。その時点で、離職票がハローワークから交付されるのです。
あなたは、その離職票と、雇用保険被保険者証を持って、お住まいの住所地を管轄する
ハローワークで、求職者としての登録手続きをします。
約1週間後位になるでしょうが、求職の登録をなさった方々を集めて、ハローワークで説明会が開催されます。
自己都合で無ければ、この日から、失業給付の期間が開始されますが、自己都合ですと、この日から
3ヶ月間は、待機期間として、失業給付の期間としては計算されません。

しかし、勿論、求職活動は出来ます。待機期間が開始されてから最初の1ヶ月間は、ハローワークを
通じての求人に応募して、採用が決定した場合には、未だ、失業給付の期間は開始していませんが、
再就職手当ては、支給されます。ハローワークを通していない求人に応募、採用された場合には、
最初の1ヶ月間は、再就職手当ては支給されません。
1ヶ月以上を経過後であれば、ハローワークを通さない求人応募であっても、採用されれば、
再就職手当ては支給されます。

要点のみのご説明になりましたが、これで、宜しいでしょうか?
失業保険(基本手当)について。長文です。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
受給は出来ますよ。
働いた日数が11日未満の月は計算から除外します、その上で離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額の計算がされます。
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