失業保険の認定日に行き忘れてしまいました。
明日だと思い準備をしていたら日にちが間違いだと気付きました…
Googleやこちらで色々検索したのですが申し出れば1ヶ月先送りになるとの事

かし私は今回最後の認定日でした。
最後の認定日を行き忘れた場合でも申し出れば1ヶ月先送りで頂けるのでしょうか?
明日ハローワークへ行くつもりですが早く知りたいと思い…
宜しくお願いします
たしか、需給期間っていうのが受給資格者証に載っているので、その間なら申請出来ます。
日中ハローワークに電話して受給番号を伝えれば、何日に来て下さいと教えてくれると思います。
失業保険の給付制限中に実家の自営業のアルバイトをした場合。
3月末で自己都合で退職をし、失業保険の受給を考えています。
4月から無職となると、生活が苦しいので、給付制限中の3ヶ月だけ実家の自営業のアルバイトをしようと思っています。
失業保険受給中はアルバイトはしません。

私の場合、働き方次第でバイト代月5万~8万です。
金額的に問題がなければ週20時間未満めいいっぱい働いてバイト代月8万いただきたいのですが、
この金額が失業保険の受給に影響が出るようでしたら、仕事量を減らしてもらい、月5万程の収入を考えています。

給付制限中は週20時間未満であれば、バイト代の金額に制限はありませんか?
やはり月5万、もしくは8万の収入は問題でしょうか?
自営なら、他の経費で落とせるんじゃないですか? そんな違法は、いけませんから、きちんと申告してもいいのかも。失業保険の定義は、「働く意思と能力がありながら、現に失業している事ですよ」
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。

先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。

今回結婚することになり

しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?

私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。

どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。

先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。

5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。

しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)

しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。

かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。

個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。

※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。

【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。

方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
雇用保険は遡って支払うことはできますか?
また支払うことで雇用保険(失業保険)の受給ができるようになるか知りたいです。


派遣で長期の予定でしたが去年の4月から12月までで契約期間満了となり仕事を終了しました。
雇用保険に加入したのは9月から12月まででした。
このままだと加入期間が4ヶ月となり6ヶ月に満たないので、特定受給の資格が得られません。
なので2ヶ月分遡って雇用保険を支払いたいんです。

また特定受給は契約期間満了で自己都合により退職であればもらえるのでしょうか?
仕事中鬱病にかかっていたのですが…今は良くなって働ける状態です。
あなたがその2が月間に加入条件を満たしているにも拘らず会社が加入させなかった、またはしなかったため加入できなかった場合は遡及加入は出来ます、その条件とは

1.反復継続して派遣就業する者であること。

具体的には次のいずれかに該当する場合です。

①一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

②一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で①にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること(この場合、派遣先が変わっても通算します)

例・雇用契約期間2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

・雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ただし、遡及加入には会社も保険料が発生しますので、

会社の承諾が必要になります

※契約期間満了で自己都合により退職であれば
特定受給資格者にはなれません
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。

そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。

まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。

まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。

ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。

つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
今現在会社員ですが、4月に退職し主人が経営している会社を手伝うことになりました。
社員として主人の会社に勤めるとなったら雇用保険に加入できるのでしょうか。
入れない場合、今まで雇用保険に加入
していましたが、失業保険をもらう前に再就職した場合にもらえる祝い金ももらえないのでしょうか。
〉雇用保険に加入できるのでしょうか。
個人事業の場合や、法人であっても零細であり、実質的に個人事業と変わらない場合には、同居の親族は原則として加入できません。
ただし、次のいずれにも該当する場合には加入します。
1.業務の遂行にあたって、事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
2.労働条件(始業時刻・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の計算・支払い方法・締切日・支払日)が明確に定められ、その管理も他の従業員と同様にされている。
3.事業主と利益を同じくする立場(取締役など)でない。

「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」などを提出することになります。


〉祝い金ももらえないのでしょうか。
「祝い金」という制度はありません。

「再就職手当」の話なら、離職前に再就職先が決まっているのなら「失業」になりませんので、対象外です。
関連する情報

一覧

ホーム