夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
今年(平成24年)については、あくまで、あなたの「平成24年の」所得が38万円以下、であることが前提です。
ですから、現時点ではあなたの所得の額は確定していないため、ご主人が配偶者控除を受けられるかどうかは分かりません。
たとえ、平成22年(「年度」ではありません)や平成23年の所得を見たところで、関係ありません。

>23年度の分の給与収入・・・給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか
平成23年分についての配偶者控除は、あなたの平成23年の確定申告書控えを見れば、分かります。
あなたの所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超え76万円未満でご主人の所得が1000万円以下なら配偶者特別控除、の対象です。
失業保険を需給する際に必要なものについて教えてください。
私はH18年9月入社の契約社員として働いています。この3月末の契約満了をもって雇止めにあうかもしれないのですが、失業保険を受給する際、必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?たとえば過去の給与明細とかでしょうか??

ちなみに契約社員の契約満了による雇止めの場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」「印鑑」「住民票(運転免許証)「写真」「普通預金通帳(本人名義)」といったところでしょうか。契約満了であっても数年の更新が成されているのですから「会社都合退職」の扱いとなり、1ヶ月後には受給可能となります。
傷病休暇の延長が認められなかった場合は「自主退職」?
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。

手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。

術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)

しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。

そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。

ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?

また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?

もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。



よろしくお願いします。
労働基準局で詳しく聞いてみたらいかがですか? 解雇と自習退社とは、違いが出てきますし、解雇なら解雇手当てがつくのではないでしょうか?診断書が出てたら辞めさせられないのでは
ないでしょうか?
素人なのでよくわかりませんが、きちんとした基準局で参考になるように知識を聞いてきた方が対処できますよ。辞めずに働く事を望んでいるのであれば、穏便に話しをしましょう。
その為にも知識を頭に入れて話しに望んだら、会社もいい加減な事はいいませんよ
急ぎの質問させてください。
失業保険で自己都合にする場合、失業保険の支給に何ヵ月かかるそうですが。
職業訓練を受けた場合、支給が早くなるんでしょうか?

会社に、自己都合か会社都合か聞かれたのですが、休日のため職安があいておらず、回答お願いいたします。
自己都合退職の場合、待機期間7日間+給付制限3ヶ月かかります。

給付制限を課せられている(自己都合退職)人が職業訓練を開始した場合、受講スタートの時点でそれが解除になり、3ヶ月待たなくても失業手当が支給される場合があります。

さら自己都合退職の場合、失業認定日等の関係によって、約4ヶ月間無収入となることもあります。
失業保険給付金の受給額と条件について(非正規雇用)
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。

・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職

上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?

また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
失業保険は今は雇用保険といいます

雇用保険を受給するためには、離職前の2年間に12ヶ月以上の
雇用保険料納めていた期間が必要です、
あなたにはこの期間が足りませんので受給資格はありません

受給中は原則としてバイトは禁止です
減額されるといったような目安はあっても規則はありません
あるとすれば、正しく申告することです
会社都合による退職の場合に、通常辞める1ヶ月前に打診されますが退職時にさらに1ヶ月分のお給料をもらうことはできるのでしょうか?
就業中の就職活就動は厳しく、離職後にしなくてはならなくなり失業保険だけでは生活ができないので不安です。
法律上はどのようになっているのでしょうか?
請求できる根拠はありません。

質問者さんは、解雇予告手当を「1ヶ月分の給与」だと誤解していませんか?


〉辞める1ヶ月前に打診されます
これも誤解がないですか?
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