アルバイトで解雇の場合の失業保険
8か月勤務したアルバイト先が廃業になり解雇という形になるんですが、
解雇の場合、正社員だったのみ6カ月以上の勤務で失業保険が支払われるんでしょうか??

アルバイトの場合は解雇の場合でも一年以上の勤務期間が必要なんでしょうか??よろしくお願いします。
雇用保険に加入されておられたのでしたら、会社都合の廃業である場合には、退職前の12カ月のうちに11日働いた月が6カ月あれば受給資格があることになるかと思います。
特定理由離職者に該当されるものと思います。
あるバイトでも正社員でも区別はありません。
失業保険と扶養について

正社員で働いてた会社を退職します。
会社都合です。
失業保険をもらう予定ですが、その場合は旦那の扶養に入れませんか?

お給料は額面20万程度でした。

どなたか教えてください。
旦那さんの入っている健保に問い合わせた方が確実だよ。
健保によっては、提出書類や条件も変わってきたりします。

私が知ってる限りでも
*前年度の課税証明書が必要
なところと
*現況表の提出が必要
なところがあります。

前年度の課税証明書で規定額を越えていると扶養に入れないと全くのNGなところもあれば、
今年に入ってから退職しているので収入がないという別の書面を提出して扶養に入れる場合もあります。

通常であれば、旦那さんの会社の担当が健保へ確認をしますが、ご自分で説明を聞きたいということであれば直接電話しても問題ありませんよ。
失業保険について

この度、可能であれば失業保険をもらおうと考えているのですがはたして自分はもらえますでしょうか?
自分の高卒後から今までの仕事等にかんしては以下の通りです。

高卒

A会社で契約社員・雇用保険有
(約1か月で退社)

B会社でアルバイト・雇用保険不明
(約6か月で退社)

C会社で契約社員・雇用保険有
(約1年で退社)

D会社で正社員・雇用保険有
(約6か月で退社)

家業手伝い・雇用保険無

個人経営の会社でアルバイト…正式には会社ではありませんが・雇用保険無
(約3年で退社)

現在です。

数か月のずれはありますがだいたいこのような感じです。

はたして自分は失業保険をもらえるでしょうか?
また、もらえる場合の手続きはどうなるでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。
雇用保険は離職後1年間だけが受給可能期間です。
貴方が受給可能な時期はC社離職時かD社離職時だけです。
3年以上、雇用保険に入っていない状態の現在は受給資格もD社までの雇用保険被保険者期間もありません。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。

長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
だったら、仕事選べばいんじゃ?
自ら辞めたら自己都合です。会社都合にはなりません。
上層部が免許とれと言った訳でもなさそうだし・・・
勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
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