契約社員ではない場合の更新制のバイトの失業保険について。
3月末で4年弱勤めていた会社(アルバイト)を退職します。
6ヶ月更新の雇用形態なんですが、契約社員ではありません。
契約更新月なので更新せず辞める形です。
こういった場合、契約満了で会社都合にはならないのでしょうか?
「何年(もしくは何ヶ月)で契約満了」というわけではないので。。。
あくまでも自分が更新しない自己都合退社ですよね?
そうするとやっぱり失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですか?
3月末で4年弱勤めていた会社(アルバイト)を退職します。
6ヶ月更新の雇用形態なんですが、契約社員ではありません。
契約更新月なので更新せず辞める形です。
こういった場合、契約満了で会社都合にはならないのでしょうか?
「何年(もしくは何ヶ月)で契約満了」というわけではないので。。。
あくまでも自分が更新しない自己都合退社ですよね?
そうするとやっぱり失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですか?
貴方から契約の更新をしないのであれば自己都合になります。
雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば受給は可能ですが、お察しの様に申請後7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の手当が支給されるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後になります。
【補足】
いい加減な上司ですね。
6ヶ月後などと言う制度(規定)はありません。
給付制限期間は3ヶ月だけです。
雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば受給は可能ですが、お察しの様に申請後7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の手当が支給されるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後になります。
【補足】
いい加減な上司ですね。
6ヶ月後などと言う制度(規定)はありません。
給付制限期間は3ヶ月だけです。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
失業保険について聞きたい事があります今回僕は6月26日に自己退職しました 雇用保険は6ヶ月納めてましたその前の会社では9ヶ月納めてました普通だと4ヶ月後に支給だと思う
んですがが公共の職業訓練を受けたら早く失業保険が貰えると聞きましたどなたか詳しく教えて貰えないでしょうか 宜しくお願いします
んですがが公共の職業訓練を受けたら早く失業保険が貰えると聞きましたどなたか詳しく教えて貰えないでしょうか 宜しくお願いします
極端な話、離職票が入所前の説明会までに出れば受講しながら手当が貰えるとハロワで聞きました(自治体によって違うかもしれないが)。
とりあえずハロワに行って話を聞いた方が良いのでは?
行かないとわからない情報もあるかもしれないし。
とりあえずハロワに行って話を聞いた方が良いのでは?
行かないとわからない情報もあるかもしれないし。
失業保険をうけるには、どのような事をクリアしていないと駄目ですか?
教えてください。お願いします。
教えてください。お願いします。
まず雇用保険加入期間が1年以上、会社都合での退職でも6か月以上必要です。
上記がクリア出来るとして、次に働く意思があるかどうか、働く意思が無ければ支給されません。
上記がクリア出来るとして、次に働く意思があるかどうか、働く意思が無ければ支給されません。
仕事を自分からやめると3ヶ月は失業保険ってもらえませんよね。4ヶ月めからは失業保険を貰えるとおもいますが。その間アルバイトはしても大丈夫なのでしょうか?
離職後、離職票が自宅に届きます。
まだ、次の仕事が決まってなければ、ご住所の管轄の安定所に離職票を持って、手続きに行って下さい。
雇用保険の手続きをした日が資格決定日になります。
7日間の待機期間から3ヶ月の給付制限がかかります。
7日間の待機期間を超えたら、アルバイト就労しても、OKですが、来所での申告が必要となります。
アルバイトの就労時間にもよります。
雇用保険の手続きの時に安定所で聞いておきましょう。
まだ、次の仕事が決まってなければ、ご住所の管轄の安定所に離職票を持って、手続きに行って下さい。
雇用保険の手続きをした日が資格決定日になります。
7日間の待機期間から3ヶ月の給付制限がかかります。
7日間の待機期間を超えたら、アルバイト就労しても、OKですが、来所での申告が必要となります。
アルバイトの就労時間にもよります。
雇用保険の手続きの時に安定所で聞いておきましょう。
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