失業保険について質問です。
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。

この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
失業手当は、退職後1年間が受給期間となります。この1年間に病気等のため求職活動が出来ない場合は、退職後30日経過した後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長」手続きをとります。これは代理の方でも申請可能です。最大3年間延長が可能です。

失業手当の受給は、本人が病気が治り、求職活動出来るようになれば、ハローワークで手続きします。これは、本人でないとだめで、代理人では、手続き出来ません。
去年、1年2ヶ月くらいフルパート(雇用、社会保険加入)していて、辞めました。
失業保険をもらう前(辞めて20日後)に今の会社でパート勤務(扶養の範囲内)していましたが、今月から産休に入りま
した。
出産予定日くらいで、勤務1年くらいです。

人事の方からは、産休は賃金は発生はしないけど、前職が勤務1年で、失業保険を貰ってないので、もしかしたら、育児休暇は6割くらいでるかもと言われましたが、この可能性はありますか?

それによっては、復帰時期を変えたいと考えているので、教えてください。
育児休暇が取れて
前職退職後に受給資格決定を受けておらず
今の会社で雇用保険加入していれば合算出来ます。

受給資格決定をうけて失業手当が出る前に働き始めたと言うことなら合算出来ません。
★出産一時金について★
今現在7ケ月目くらいで契約社員として(約7年間)働いていますがあと1ケ月後に退社する予定です。

今現在の健康保険に加入してるところで出産一時金を申請するべきか夫の扶養に入ってから申請するべきかどちらのほうが簡単ですかね?

流れ的によくわからないので詳しい方、もしくは実際会社をやめてから手続きした方がいればぜひ教えてください。

あと、失業保険などの手続きの仕方がまったくといっていいほどわからないので教えてください。

もらえるお金はもらってたほうが得かなっと思いまして。。。

出産で医療控除ってうけれるんですか?
私は妊娠9ヶ月で仕事をやめました。出産育児一時金は夫の保険からもらいました。
手続きもとても簡単で特に困らなかったです。
主様のだんな様の保険が何に加入されているのか分からないので一概には言えませんが。ちなみに私の夫は国民保険でした。
だんな様の保険組合、会社に問い合わせてみるといいと思います。

失業保険の手続きはやめてから1ヵ月後にハローワークに行って失業保険の受給延長の申請が出来ます。
通常やめてから1年以内に申請すると失業保険がもらえますが妊娠中は仕事を探すことが出来ないので失業保険はもらえません。なので延長手続きをするとその期間が3年に延長されます。
そして出産後8週間経過したら失業保険の申請が出来ます。ただ失業保険は仕事を探している人に支給される保険なので就職活動をしていること、子供を預けれる環境にあることが前提になってきます。

出産に限らず医療費が1年で10万円を超えたら医療控除が受けられます。
2、3月の確定申告で10万円以上の医療費の領収書を持って申告にいくと控除されます。ただ出生育児一時金などの戻ってくるお金を引いた金額(出産費用が50万円の場合一時金の42万円を引いた8万円が実際にかかった医療費となります)のみで10万円を超えていないと控除の対象になりません。また1月から12月までの合計なので前年度の分と足すことが出来ません。つまり健診の費用も医療費として申請できますが今年の申請で考えると昨年の12月31日以前に受けた分は対象になりません。
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
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