失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
失業保険の受給中は、原則として扶養から外れます。まずは、本当に扶養から外れる必要があるのかを、夫の会社を通じて確認してください。
外れる必要があるのなら、「家族証が使えてます。」ではなく、不正に家族証を使い続けている状態です。不正使用した分は、後で損害賠償させられます。

手続きの順序としては、夫の会社を通じて扶養から外れる手続きをして資格喪失証明書をもらったら、役場に行って国民健康保険の加入をする流れです。
国民健康保険は、扶養の資格喪失日と同じ日付まで遡って保険資格が付きます。つまり、きちんと手続きすれば保険資格は切れ目なく続くことになります。

本来、国民健康保険で受診すべきだった医療費(家族証を使ってしまい賠償させられた分)は、改めて国民健康保険に対して保険給付の請求ができます。
しかし、国民健康保険の手続きが遅れると請求が却下されることがあります。そうなると賠償させられた分はどこからも戻ってきません。(つまり全額自己負担と同じことになります)
失業保険の認定日について。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
5日(認定日)から12日(認定日前日)までの8日分の支給になるでしょう。

個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
国民健康保険について

今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。

9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?

それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
健康保険の被扶養になる時、前の/現在の健康保険がどうなっているか聞かれることがあります。

>その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?

払いましょう。2重になった分は脱退時に市役所から還付されます。
失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。

実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
失業給付金は「収入」と判断され、たとえ一定期間(例えば給付期間が90日)であっても、給付期間が1年間継続するものと、これまた判断されます。

健康保険では、「被扶養者」資格の要件の一つに「年間収入130万円未満であること」が定められており、失業給付金の「収入」がこれを上回ってしまうからです。したっがって「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。
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