現在失業保険の給付を受けています。会社勤めをしていたときにアルバイトしたお金が給付を受けている間に振り込まれた場合、ハローワークに申告しなければいけないのでしょうか?
金額は5万円です。
金額は5万円です。
それは申告しないで大丈夫です。ハローワークに申請した以降に行ったアルバイトなら申告しなくてはいけませんが。
50代後半の女性です。先週失業給付180日間が終了しました。私の離職理由23です。失業給付60日延長について詳し方教えて下さい。就職も決まらず困っています。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
離職理由23は「3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。
補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。
補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
アルバイトで正規雇用ではなく、雇用保険も加入されてないですが、
失業保険の支給申請は出来るのですか?
失業保険の支給申請は出来るのですか?
基本的に雇用保険に入ってないなら失業保険は出ません。
しかし、会社が、事後報告であなたが働いていた期間分の雇用保険を申請し、あなたがその分を支払えば、失業保険が支給されます。
しかしこの方法では、会社が動いてくれないといけないし、会社が国から多少のペナルティーを受ける(雇用保険に加入してなかったなどによって)可能性もありますので、会社が動いてくれるかは分かりません。
とにかくハローワークに相談に行ってみてはどうですか?
--追記--
空白期間や他の会社で働いていたなどは関係ありません。
要は、累計で2年間(24ヶ月間)の雇用保険を払っているかがポイントです。
払っていなくても、後払いで24か月分の保険料を払えば失業保険が支給されるウルトラCも存在しますので、まずはハローワークなどに問い合わせてみて下さい。
しかし、会社が、事後報告であなたが働いていた期間分の雇用保険を申請し、あなたがその分を支払えば、失業保険が支給されます。
しかしこの方法では、会社が動いてくれないといけないし、会社が国から多少のペナルティーを受ける(雇用保険に加入してなかったなどによって)可能性もありますので、会社が動いてくれるかは分かりません。
とにかくハローワークに相談に行ってみてはどうですか?
--追記--
空白期間や他の会社で働いていたなどは関係ありません。
要は、累計で2年間(24ヶ月間)の雇用保険を払っているかがポイントです。
払っていなくても、後払いで24か月分の保険料を払えば失業保険が支給されるウルトラCも存在しますので、まずはハローワークなどに問い合わせてみて下さい。
医者でも病気などで働けなくなったら失業保険金はもらえるのでしょうか?
あまり聞いたことがないのですが、
詳しい方、教えてください。
あまり聞いたことがないのですが、
詳しい方、教えてください。
ひとつ大きな間違いがあります。
病気で働けなくなった場合に支給されるのは、失業保険金ではなく傷病手当金
です。
そして傷病手当金は失業保険(雇用保険)ではなく、社会健康保険から支給さ
れるものです。
そしてその医師がどういう働き方(勤務医だったのか?開業して個人事業主
だったのか?)をしていたかによっても変わってきます。
医師に限らず個人事業主は失業保険(雇用保険)の被保険者にはなりません。
失業保険金は被保険者であった者が職を失った時に支給されるものですから
そして個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康
保険には傷病手当(病気で働けなくなった時支払われる給付金)はありません
一方医師であっても勤務医であった場合は、会社員同様 被雇用者(雇われて
労働力を提供している)ですので、失業保険(雇用保険)・社会健康保険の被保
険者になりますので、病気で働けなくなったら傷病手当金はもらえます。
少し難しいことになるのですが、個人病院でも医療法人という形態をとっている
場合、そこの院長先生(理事長)は会社の社長と同じ扱いを受けますので
健康保険は社会健康保険になります。
しかし会社の社長や役員は失業保険(雇用保険)の被保険者になることはでき
ません。
従って理論的に傷病手当金は貰えますが、失業保険金は貰えない・・・という
ことになるのです。
失業保険金はそもそも、
①失業するまで失業保険の被保険者であった
②働く意思がある
③働く職場が見つかればすぐに就労できる
この条件を満たしている人に支給される性格の給付金です。
病気で働けない・・・は③の条件を満たしていませんので、原則として失業保険金
を貰えない・・・ということになります。
病気で働けなくなった場合に支給されるのは、失業保険金ではなく傷病手当金
です。
そして傷病手当金は失業保険(雇用保険)ではなく、社会健康保険から支給さ
れるものです。
そしてその医師がどういう働き方(勤務医だったのか?開業して個人事業主
だったのか?)をしていたかによっても変わってきます。
医師に限らず個人事業主は失業保険(雇用保険)の被保険者にはなりません。
失業保険金は被保険者であった者が職を失った時に支給されるものですから
そして個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康
保険には傷病手当(病気で働けなくなった時支払われる給付金)はありません
一方医師であっても勤務医であった場合は、会社員同様 被雇用者(雇われて
労働力を提供している)ですので、失業保険(雇用保険)・社会健康保険の被保
険者になりますので、病気で働けなくなったら傷病手当金はもらえます。
少し難しいことになるのですが、個人病院でも医療法人という形態をとっている
場合、そこの院長先生(理事長)は会社の社長と同じ扱いを受けますので
健康保険は社会健康保険になります。
しかし会社の社長や役員は失業保険(雇用保険)の被保険者になることはでき
ません。
従って理論的に傷病手当金は貰えますが、失業保険金は貰えない・・・という
ことになるのです。
失業保険金はそもそも、
①失業するまで失業保険の被保険者であった
②働く意思がある
③働く職場が見つかればすぐに就労できる
この条件を満たしている人に支給される性格の給付金です。
病気で働けない・・・は③の条件を満たしていませんので、原則として失業保険金
を貰えない・・・ということになります。
現在、転職活動中で失業保険の給付も終了しました。20代前半女です。
金銭的なこともあり、アルバイトをしながら転職活動をしたいと思っています。しかし、この場合短期アルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
転職活動と平行してアルバイト先を探していたら、興味のある仕事を見つけたんですが、その雇用形態がパートでした。転職先がすぐ見つかるのか、見つからないかの不安定な状態でパートタイムのような仕事に就くのはやはり失礼でしょうか?
現在、どのようにしたらいいのか分からず、転職活動中のアルバイト等の経験のある方の体験なども教えて頂きたいです。
金銭的なこともあり、アルバイトをしながら転職活動をしたいと思っています。しかし、この場合短期アルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
転職活動と平行してアルバイト先を探していたら、興味のある仕事を見つけたんですが、その雇用形態がパートでした。転職先がすぐ見つかるのか、見つからないかの不安定な状態でパートタイムのような仕事に就くのはやはり失礼でしょうか?
現在、どのようにしたらいいのか分からず、転職活動中のアルバイト等の経験のある方の体験なども教えて頂きたいです。
失業保険の給付が終了し、興味のある職種があるのでしたら、私なら即、応募しますよ。
採用にもなっていないうちから、先の事心配しても仕方ない。
力を発揮し、正社員に登用されるかも知れないし、将来的に重要な出会い(人物とは限りませんヨ、自分に適した分野の発見とか広い視野とかも)があるかも。迷っていないで、レッツ ビギン!
お給料を頂きながら、勉強をさせてもらいなさい。パートは不要になれば切られる立場、こちらもドライに割り切って臨みましょう。
さぁ、行動あるのみ、何事も経験です。
若さが失敗も力に代えてくれますよ。
採用にもなっていないうちから、先の事心配しても仕方ない。
力を発揮し、正社員に登用されるかも知れないし、将来的に重要な出会い(人物とは限りませんヨ、自分に適した分野の発見とか広い視野とかも)があるかも。迷っていないで、レッツ ビギン!
お給料を頂きながら、勉強をさせてもらいなさい。パートは不要になれば切られる立場、こちらもドライに割り切って臨みましょう。
さぁ、行動あるのみ、何事も経験です。
若さが失敗も力に代えてくれますよ。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。
最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。
というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・
ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??
それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?
正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。
4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?
すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。
最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。
というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・
ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??
それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?
正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。
4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?
すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
4月からパートを始めたいとのことですが、新しいパート先では雇用保険に加入するのでしょうか。
雇用保険に加入するのであれば、雇用保険被保険者証をパート先に提出することとなります。
雇用保険被保険者証の番号は一元管理されているので、受給期間延長のままだとまずいです。
パート勤務を始める前に、受給期間延長申請を解除しておく必要があります。
そうすれば、パートを事情があって短期で辞めても前の資格で失業手当を受けることが可能です。
また、パートを開始するため、傷病手当金の申請は出来ません。
パートの条件によるかも知れませんが、私は、傷病手当金を6月まで受給し、じっくり治療に専念した後、求職活動する方がいいのではないかと思います。
雇用保険に加入するのであれば、雇用保険被保険者証をパート先に提出することとなります。
雇用保険被保険者証の番号は一元管理されているので、受給期間延長のままだとまずいです。
パート勤務を始める前に、受給期間延長申請を解除しておく必要があります。
そうすれば、パートを事情があって短期で辞めても前の資格で失業手当を受けることが可能です。
また、パートを開始するため、傷病手当金の申請は出来ません。
パートの条件によるかも知れませんが、私は、傷病手当金を6月まで受給し、じっくり治療に専念した後、求職活動する方がいいのではないかと思います。
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