どうすればいいか迷っています。
職業訓練を受けようと思い職安に行ったのですが、会社都合での退職のため失業保険の受給期間が延びている私は対象外なので受講できないと言われました。
受給期間が延長されている人は職業訓練に推薦出来ない決まりがあるそうです。
受けようと思っていたのは市内で開講予定の介護関係の講座で、学校に通うと20万ほどかかります。
職安の人には基金訓練なら受講出来ると紹介されたのですがいずれも市外で、一番近いところでも講座終了まで通うとなると交通費が10万弱かかり、給付金は対象外なので出ません。
私が受講希望の講座は8~9月頃に市内で開講予定らしいですが、それまで待っているほど金銭的余裕はありません。
もう半年近く職を探していますが未だに決まりません。
このまま職を探し続けたほうがいいのか、それとも市外の講座に交通費は自費で参加した方がいいのか、自費で学校に通ったほうがいいのか、アドバスお願いします。
生活支援金はもらえなくても、受講料は無料ですよね。交通費を払っても金額的にはお得です。

でも、介護はお給料が安いから、男性は結婚するとやめる方が多いようです。おまけに、介護の講座は就職率が高いから人気があって、結構倍率も高いですよ。試験に受かって受講できるとは限りません。就職だって、男性のヘルパ-はいらないという事業所もあって、歓迎されないみたいですしね。

生活支援金がもらえないなら、バイトでもなんでもして働いた方がいいんじゃないですかね。

男性はやっぱり、妻子を養える仕事をさがさないと。
生活に困っています。何処に相談すればいいでしょうか????
4月末で父は退職し、月の借金20万あるのですが、父は透析していてまともに働けません。失業保険が8月末月11万貰えますが後3ヶ月先のことでそれまでの生活に困っています。父は貯金もありません。私たち兄弟も昨日事実を知り、貯金がまったくない状態で・・・。3ヵ月後に失業保険をもらうまでに借金が月20万×3ヶ月で60万あるので兄弟でなんとかお金を借りたほうがいいのか今迷っています。こういうお金の相談は何処に相談すればいいでしょうか?こんな質問ですいませんっ。みなさんの返信お待ちしてます!
この問題は、入り組んでるので、分けて考えた方が良いと思います。

まず、お父様は透析を受けてるということは、障害者の認定を受けておられますよね。。
障害者年金の受給はされてますか?

失業保険は、一定期間は生活できますが、受給期間が終われば、どうやって生活して行きますか?
お父様の生活費については、市役所で聞いてみてください。
どうやって収入を得ていくのか、確定しておかないと、失業保険だけをあてにするのはダメですよ。

失業者の方への当面の生活費を安い金利での融資も市役所(福祉協会)が行ってますよ。

次の、お父様の借金です。
これからのお父様の生活を考えると、借金を返済していけそうな生活状況ではない判断します。
保証人になっていないなら、息子さんで支払う義務は全くありません。

任意整理をした方が良いと思います。借金が多いなら、自己破産や個人再生が良いと思います。
借金の一覧を作って、お住まいの地域の弁護士協会や弁護士会館へ相談してみてください。
タウンページで相談会の広告が出てると思います。

相談なら5千円くらいで出来ます。
依頼するなら、任意整理で10万円くらい、自己破産や個人再生で30万円くらいです。
今まで借りてた期間が長いなら、過払い利息の返還を請求できるので、お金が戻ってくることも考えられますよ。

借金の肩代わりをするより、弁護士費用を出してあげた方が良いと思います。
息子さんたちが借金をしばらく支払っても、問題を先送りにしてるだけで解決には全くなりませんよ。。

お父さんのこれからの生活の方法と、借金の整理。。。。。この2つを別々に解決していってください!!!
自己都合退職後による失業保険とアルバイト条件について質問があります。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。

給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?

また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
質問の趣旨がわかりかねますが、分かる範囲で。
まず週二日だと雇用保険加入対象外です。1日7時間として14時間なので。
雇用保険加入は週20時間以上。よって14年8月から15年1月になります。
それから自己都合で辞めるなら失業保険は1年加入していないと対象になりません。あなたの場合(前職あればべつですが)14年8月から15年1月でいけば6ヶ月になりまよね。なので自己都合で辞めるなら対象外。前職があった場合、過去2年に1年以上の雇用保険加入があれば7日+3ヶ月待機になります。
また、3月末まで働いて4月からすぐに職業訓練へは通えません。
失業してからの申請になります。
質問が不明確なので、分かり範囲で回答しました。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。

>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。


>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。

上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。

追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。

あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。

あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
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