基金訓練について
正社員で6年働いた会社を退職して、職業訓練に行きたいと思っているのですが、
色々検索してたら「基金訓練」というのを見つけました。

失業保険がもらえない人も無料で受けれる・・とあるのですが
私の場合雇用保険に入っていますので、失業保険をもらいながら
基金訓練に行くことは可能ですか?

7年前に職業訓練には行ったことがあります。
それとは違うのでしょうか?
ご質問の「職業訓練」とは、公共職業訓練のことでしょうね。

「基金訓練」とは平成21年に始まった新しい職業訓練であり、「原則として」雇用保険受給資格のない方を対象にしたものです。

あくまで原則ですので、例外的に雇用保険受給資格者も受けられることはあるのですが、公共職業訓練を受けたことがある方ですと、えっそんなはずでは?というようなことがあり得ますのでご注意が必要です。

具体的には、雇用保険受給資格者の場合は、公共職業訓練を受けると次のような特典があります。

① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる

これらは基金訓練を受講した場合には一切適用されませんので、それを理解したうえで敢えて基金訓練を選択するのならかまいませんが、知らないと大損をするかもしれません。

なお、基金訓練は、今年9月開校分を持って終了です。

10月以降は、特定求職者職業訓練として、リニューアルスタートすることが決まっています。
失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
会社退職後、イギリスの大学院に約1年留学予定の者です。留学に際しての国民年金、健康保険、住民税、失業保険、確定申告等の各種手続きについて、アドバイス願います。
会社の退職日は賞与支給日が6月20日在籍社員であることの都合上、今年の6月末で考えていますが、6月の後半は有休消化を行い、実際の会社への最終出勤は6月11日で最後とし、6月20日前後には、現地での準備コース受講のため渡英しようと思っています。つまり正式な退職前に既に日本を離れることになりそうです。

渡英後1年間は帰国することはないと思いますので、確定申告での過払税金分の還付手続きは時期的に難しく、また還付金額も知れていると思いますので諦めます。失業給付については、そもそも、退職後すぐの留学+1年以上の留学ですので、受給できないことも分かっていますので手続き不要との認識です。

そこで残りの、国民年金、健康保険、住民税支払について質問です。
①そもそも留学で長期間日本を離れる場合、この3つについては支払不要(免除?)となるとの話をお聞きしたことがあります。その場合手続きはどこで何をすればいいのですか?ちなみに留学中はAIUの留学者用健康保険(念のため歯治療が含まれるもの。)に加入します。


②これらの切り替え手続きは原則、会社の退職日以降の所定の期間内に行うもののようですが、私の場合、上記事情から、正式な退職日には既に日本にいないことになりそうです。この場合は事前申請等が可能なのでしょうか?離職票は会社から退職後に渡されるものである以上、やはり一旦帰国して行う必要があるのでしょうか?それとも留学終了後に手続きをしてもいいのでしょうか?

以上よろしくお願いします。その他、留学に際しての手続きで注意すべき事項等ありましたら、補足願います。
① 住民税は前年度分を今年度支払っています。(社会人1年目には発生していませんでしたよね)質問者さんの場合平成22年1月1日時点で日本に住民票がありますので平成21年度の所得に対する住民票の支払い義務があります。6月までの給与で一部分を支払いますので残りの分は区・市役所から請求書が郵送されてきます。(ここで請求書の宛先を明確にしておかないと踏み倒すことになるのかもしれません)

*補足* 住民税は前年度の年収によって税額が決まるため1年遅れて払う形式になっています。***

平成22年の6月に海外転出され、平成23年中に帰国、転入届を提出した場合、平成22年度の所得にかかる住民税がかかるように思いましたが定かではないので区・市役所でご確認ください。

国民健康保険・国民年金の支払い免除をうけるためには区・市役所の住民課に転出届を提出する必要があります。転出届を提出すると転出票(名前は忘れました)を渡されるので、それを持って年金課へ行き任意加入手続きをします。その時に海外滞在期間について掛け金を支払う意思があるかどうか聞かれます。支払い免除にすれば掛け金をはらわないので年金支給額もその分少なくなります。

転出届は転出日の2週間前から受け付けていますが、国民健康保険・国民年金の加入は離職票が必要ですので退職後の手続きになります。
代理人申請ができたように思うのですが、役所で確認されたほうが良いです。
留学終了後に手続きをすることはできないと思います。

AIUの留学生保険に加入ということですが、国民健康保険に加入していれば海外で発生した医療費について請求することができます。一端質問者さんの建て替えということになりますが、帰国後請求できます。詳しい説明及び還付請求書(現地医師に記入してもらう用紙あり)が区・市役所にありますので一読され、AIUの保険と比較されると良いかと思います。
1年以上の留学であればNHSの利用が可能だと思いましたが、この点はご確認すみでしょうか?
どうしても日本人医師のいる病院にこだわるのであればAIUの保険に加入されたほうがいいかもしれませんが。
歯科については6月まで時間があるので渡英前に日本で治療されることをお勧めします。

*補足*

国民健康保険を利用して海外で発生した医療費の還付請求する場合、国内と同様かかった費用の3割は自己負担となります。イギリスで歯科治療を受ける可能性が高いのであれば、治療費が高いのでAIUの保険に加入したほうがよいかもしれませんね。

確定申告は過去5年(?)ほどさかのぼって申告・還付請求ができたような気がするのでお近くの税務署にお電話で問い合わせされると良いかもしれません。***

記憶している範囲で説明いたしました。ウロ覚えの部分もあるのでとにかく区・市役所に行って相談するとよいです。親切に教えてくれます。
またGoogleで検索するといろいろと解説されているサイトが出てきます。
失業保険について
自己都合にて退職しました。
失業保険の事でハローワークへ行くと3ヶ月貰えないとききました。
この場合例えば
12月18日?3月18日の間貰えないのはわかるんですが、
3月19日から支給だとすると
12月18日?3月18日分は貰えるのでしょうか?
それとも3月19日?就職までの期間しか貰えないのでしょうか?
教えて下さい。
会社都合ならすぐに支給開始されます。自己都合退社は経済制裁状態なんです。支給開始が3カ月遅れるだけで受給日数は自己都合でも会社都合でも同じです。早く支給開始されたらされた分 受給終了がはやくなるだけです
結婚を機に退職しました。失業保険から、国保など控除されるものはありますか?また、夫の扶養に入っても失業保険はもらえるものなのでしょうか?
失業保険から控除されるものは何もありません。扶養ですが、年間38万以上の収入かあった場合は、扶養には入れないので、国民年金と国保に自分で入らないといけません。国保より健康保険の任意継続というものの方が保険料が半分ぐらいです。任意継続は2年入らないといけないという約束がありますが、支払いをやめると自動的に資格を失うので、任意継続をやめて、旦那様の扶養にはいることができます。
失業保険を月にいくらもらうかで、扶養にはいれるかどうかきまることもあるので、役所やハローワークに相談されたほうがいいと思います。
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