8月に出産予定の為、3月末に退職予定の者です。
漠然と、退職したら夫の扶養家族に入ろうと思っていましたが、
1月から考えると私の会社は末締め15日払いの為、4回給料日がやってきます。
計算すると(交通費はぬいて)計143万円になります。
これでは夫の扶養家族にはなれないんですね。
退職予定を前倒しし、103万円以内に抑える方が、保険や税金の関係からするとお得ですか?
出産一時金や失業保険など色々あって調べれば調べるほど分からなくなってしまいました。。。
失業保険も延長手続きを取るつもりでしたが、
健康保険に自己加入するのであれば、退職後すぐに受給手続きをすべきでしょうか?
よろしくお願いします。
漠然と、退職したら夫の扶養家族に入ろうと思っていましたが、
1月から考えると私の会社は末締め15日払いの為、4回給料日がやってきます。
計算すると(交通費はぬいて)計143万円になります。
これでは夫の扶養家族にはなれないんですね。
退職予定を前倒しし、103万円以内に抑える方が、保険や税金の関係からするとお得ですか?
出産一時金や失業保険など色々あって調べれば調べるほど分からなくなってしまいました。。。
失業保険も延長手続きを取るつもりでしたが、
健康保険に自己加入するのであれば、退職後すぐに受給手続きをすべきでしょうか?
よろしくお願いします。
税金の扶養家族(配偶者控除、配偶者特別控除)と、健康保険の扶養家族(被扶養者)は、違う制度です。
税金の場合、1月1日~12月31日の収入(所得)で配偶者(特別)控除の適用かどうかを判定しますが、
健康保険の場合、収入がなくなった時点から、被扶養者に該当します。
先月までの収入が143万であっても今月収入無しであればOKです。
他の回答にもあるように、稀に過去の収入も考慮する健康保険組合もあるようですので、最終的には夫の加入している健康保険組合で確認してください。
(結論)
あなたは、夫の所得税に関しては、配偶者特別控除に該当します。今年の夫の年末調整時に配偶者特別控除で申告してください。
健康保険に関しては、あなたの退職後すぐに夫の被扶養者になれますので、すぐに手続きしてください。
退職の前倒しはやめましょう。
失業保険の延長手続きはしましょう。
なお、失業保険の受給額によっては、夫の被扶養者から外れる場合がありますので注意してください。
税金の場合、1月1日~12月31日の収入(所得)で配偶者(特別)控除の適用かどうかを判定しますが、
健康保険の場合、収入がなくなった時点から、被扶養者に該当します。
先月までの収入が143万であっても今月収入無しであればOKです。
他の回答にもあるように、稀に過去の収入も考慮する健康保険組合もあるようですので、最終的には夫の加入している健康保険組合で確認してください。
(結論)
あなたは、夫の所得税に関しては、配偶者特別控除に該当します。今年の夫の年末調整時に配偶者特別控除で申告してください。
健康保険に関しては、あなたの退職後すぐに夫の被扶養者になれますので、すぐに手続きしてください。
退職の前倒しはやめましょう。
失業保険の延長手続きはしましょう。
なお、失業保険の受給額によっては、夫の被扶養者から外れる場合がありますので注意してください。
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
失業保険受給中は、ご主人は奥さんの扶養には入れないですけどね。
奥さんの 任意継続 という部分がよく分りませんでした。
奥さんの 任意継続 という部分がよく分りませんでした。
国民健康保険と国民年金について。
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
国民年金の保険料は全国共通でひとり月額15,100円(4月以降は15,020円)です。
国民健康保険料(税)については、お住まいの市によって違いがありますが、市民税額を基礎にすることが多く、その2倍位が目安になります。
給料明細の市民税を2倍にしてみてください。
国民健康保険料(税)については、お住まいの市によって違いがありますが、市民税額を基礎にすることが多く、その2倍位が目安になります。
給料明細の市民税を2倍にしてみてください。
初めまして。失業保険に関する質問です。以下の場合、失業保険受給資格は有るのでしょうか?
2010年9月末 13年間勤めたA社 自己都合により退職→失業保険受給→2011年4月B社就職→2011年9月退職
2010年9月末 13年間勤めたA社 自己都合により退職→失業保険受給→2011年4月B社就職→2011年9月退職
失業給付を受けるとまた0からカウントですので、この場合B社のみの加入期間で計算をします。
4月1日入社9月30日退職の場合のみ、6ヶ月働いたことになりますので、解雇など会社都合退職の場合は受給資格があります。
自己都合退職では1年以上の加入期間が必要になりますので、B社だけでは受給できません。
4月1日入社9月30日退職の場合のみ、6ヶ月働いたことになりますので、解雇など会社都合退職の場合は受給資格があります。
自己都合退職では1年以上の加入期間が必要になりますので、B社だけでは受給できません。
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。
その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。
これって可能ですか?
可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。
その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。
これって可能ですか?
可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
勿体なくないですし、逆に利用すればいいと思います。
会社の謝罪金+職業訓練の支給で頂くという感じでとらえてもいいと思います。
職業訓練で身につけて、さらにいい仕事があればいいと思います。
今は不況でなかなかありませんので、贅沢に使用して下さい。
私にとってみたら、羨ましい限りですよ。
会社の謝罪金+職業訓練の支給で頂くという感じでとらえてもいいと思います。
職業訓練で身につけて、さらにいい仕事があればいいと思います。
今は不況でなかなかありませんので、贅沢に使用して下さい。
私にとってみたら、羨ましい限りですよ。
失業保険の特定受給資格者について教えてください。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)
厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。
といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。
どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)
厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。
といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。
どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
当てはまりません。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
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