自己都合で会社を辞めるのですが、有給休暇消化期間を含めて長期旅行に行く予定です。
退職後、すぐには離職票を持ってハローワークに行けないのですが、それでも失業保険は貰えますか?
一度、当サイトで質問させていただいたところすぐに行くべきというご助言を頂きましたが、
有給休暇消化期間(22日)を活用して、長期旅行し、終了後にハローワークに行きたいと
考えておりますがすぐに行かないと「再就職の意志なし」と判断されるのではと不安に思ってます。

お手数ではありますが、みなさまのお知恵をお貸し頂ければと思います。
どーぞよろしくお願い致します。
 在籍中でなければ、有給休暇は使えません。しかも再就職する意思がないと、失業給付は貰えません。
 私が昨年退職した時は有休を消化しましたが、旅行に行く余裕はなく、羨ましいです。退職すると色々と出費がかさむからです。健康保険・年金は全額自己負担だし、税金も高いし…。行けませんでした。
 退職後○日等は知りませんが、私の場合は会社都合なので、離職票の交付は早かったですよ。10日は過ぎていました。ただ、離職票の発行に1ヶ月以上かかる場合もあるようです。ですから私は、離職票を貰ったらすぐに失業給付の手続きに行きました。おそらく離職票に添付される書類に記載されていますので、ご参照下さい。離職票は発行後1年間は有効です。ただし、その分、給付日数は減る事があります。1年以内に給付を終えねばなりません。
 なお、10月より改正されますので、ご注意下さい。
公共職業訓練中の就活
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。

通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?

ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。

よろしくお願いします。
公共職業訓練受講は、求職活動にみなされます。

通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。

ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。

この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
失業保険で、会社都合退職者や有期の特定理由離職者が受給出来る60日の個別延長給付は、45歳以下などの条件を満たしていて、
積極的に応募(件数が要件を満たしている)していれば受給出来るのでしょうか?
昨年受給した者ですが特に何も言われませんでした。

失礼ですがあなたは対象者ですよね?

応募回数の要件さえ満たせば切り替えになっていました。
失業保険給付日について
現在、1回目の認定を終えたところです。
日程は
・初回認定日 10/5
・第二回認定日 12/21
・第三回認定日 1/28
・第四回認定日 2/25
となっていますが
給付はいつから始まるのでしょうか?
12/17~12/20(最大4日分)
12/21~1/27(最大38日分)
1/28~2/24(最大28日分)となっていますが
資料を熟読して私なりに・・・
12月末から給付が始まる(4日分????)
のかなと思っているのですが
わかる方教えて下さい。
お願いします。
給付が始まるのは12/17日からです。
最初に受け取るのは4日分で無事12月21日に認定されたら1週間以内に振込となります。
次は1/28日に認定されたらそっから1週間以内に38日分がということです。
年末年始が間に入るのでちょっと不定期になっているようです。

補足について:給付開始日は12/17日というのは間違いないですか?
失業保険について教えてください。

私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?

彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。

再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
〉会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?

わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。

なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。



〉早めに退職して準備にかかりたい

あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。

離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。

通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
失業保険について教えていただきたいのです。来年結婚予定なのですが、その際、扶養の入ると失業保険はいただけないのでしょうか?主婦の方に直接いろいろ聞いたらみんなばらばらです。もらえたという方もいますし、ネットで調べるともらえないとでてきます。実際どうなのか教えてください。
順番が逆のような気がします。
失業給付を受けている→扶養に入れない となります。
(扶養に入っているから失業給付を受けられないわけではありません)

扶養に入れる条件は、年収130万以下です。
これは「年130万程度になりそうな収入」のことで通算130万円ではありません。
月給になおすと約10.8万、日給だと約3,610円です。

失業給付は3,610円を超えることが多く、その場合は受給中は扶養に入れないのです。
(給付の日額が3,610円以下となった場合は扶養に入れます)

ご参考までですが、現在社会保険に入っているのならば、不都合がなければ、結婚を機に退職するよりはご出産を機に退職とされるほうが断然お勧めです。
受給できる公的給付額がぜんぜん違います。
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