失業保険の再就職手当て
会社を事故都合でやめたので給付金を3か月後にもらえることは分かったのですが、再就職手当ては1か月後にもらえるのですか?
失業保険に入り、1か月後に就職が決まれば給付金はなくても手当てが出るのですか?
会社を事故都合でやめたので給付金を3か月後にもらえることは分かったのですが、再就職手当ては1か月後にもらえるのですか?
失業保険に入り、1か月後に就職が決まれば給付金はなくても手当てが出るのですか?
会社を事故都合で辞めた場合、失業保険の申請をしてから3か月間仕事が決まらなかった場合・・・失業保険の給付が開始されます。でもその前に仕事が決まった場合(或いは一定期間の失業保険しか受け取らずに仕事が決まった場合)、失業保険として受け取る予定だった満額の30%を 再就職支度金として貰うことができます。
失業保険自体、申請して一定期間待ってたら無条件にもらえるとかいうものではないので(就職活動の実績の証明が必要)、そこは勘違いされない方が良いと思います。認定日というのがあって月1回(たしか)そこでHWに行かないと、失業保険の給付待ち期間が無効になったりします。認定日はHWで決められているので、自分で選べないです。認定日に行かなくても良い理由(日程をずらしてもらえる理由)は面接か冠婚葬祭の用事くらいですよ。(でも前後近日中に結局出向かないとダメ)
失業保険自体、申請して一定期間待ってたら無条件にもらえるとかいうものではないので(就職活動の実績の証明が必要)、そこは勘違いされない方が良いと思います。認定日というのがあって月1回(たしか)そこでHWに行かないと、失業保険の給付待ち期間が無効になったりします。認定日はHWで決められているので、自分で選べないです。認定日に行かなくても良い理由(日程をずらしてもらえる理由)は面接か冠婚葬祭の用事くらいですよ。(でも前後近日中に結局出向かないとダメ)
現在失業保険受給中です。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
13日間が過ぎてから働けば?
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
〉その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
・雇用保険の加入条件を満たすほどの働き方だと「再就職した」ということになります。
・賃金日額が一定以上だと、その日の分の支給が後回しになります。
・賃金日額が少ないと、減額しての支給です。
職安に聞いてから働いた方がいいですよ。
【緊急!非常に困っています】労働審判時の担当弁護士先生の判断について
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
私も解雇で係争中です。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
<失業保険受給中のアルバイトに関して>
<失業保険受給中のアルバイトに関して>
本年5月末に7年勤めた会社を妊娠を機に自主退職致しまた。
出産を終え、失業手当の延長手続きを行い9月7日に延長解除いたしました。
失業保険を頂く予定なのですが、アルバイトの予定が入ったので、その場合の支給額の減額等どのようになるのか教えていただけたら幸いです。
・次回認定日は10/4
・離職時賃金日額 7484円
・基本手当日額 5087円
・兄の務める会社でのアルバイト
10/5 4H(15M休憩有)
10/6 8.5H(休憩90M有)
10/7 8H(休憩60M有)
計3日間 実働17H45M
・時給は1000円(交通費込)
上記内容の様な場合、日額の減額や認定日等に申告などはありますでしょうか?
当方無知で恥ずかしい限りですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
<失業保険受給中のアルバイトに関して>
本年5月末に7年勤めた会社を妊娠を機に自主退職致しまた。
出産を終え、失業手当の延長手続きを行い9月7日に延長解除いたしました。
失業保険を頂く予定なのですが、アルバイトの予定が入ったので、その場合の支給額の減額等どのようになるのか教えていただけたら幸いです。
・次回認定日は10/4
・離職時賃金日額 7484円
・基本手当日額 5087円
・兄の務める会社でのアルバイト
10/5 4H(15M休憩有)
10/6 8.5H(休憩90M有)
10/7 8H(休憩60M有)
計3日間 実働17H45M
・時給は1000円(交通費込)
上記内容の様な場合、日額の減額や認定日等に申告などはありますでしょうか?
当方無知で恥ずかしい限りですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
あなたの、お手元にあります「失業認定申請書」の中に(上段のカレンダーの部分)お仕事された日にちを丸で囲み、その下にあります事項に記入すれば良いだけです。
但し~1日の就労時間が4時間未満の場合には、日にちに×印を付けます。4時間以上ならば○印を付ける事になりますのでご注意を
尚、交通費などは予め、省いた、実質の時給金額から算出された方が宜しいと思います。
但し~1日の就労時間が4時間未満の場合には、日にちに×印を付けます。4時間以上ならば○印を付ける事になりますのでご注意を
尚、交通費などは予め、省いた、実質の時給金額から算出された方が宜しいと思います。
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