失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
そもそも・・・B社を退職して手続きをした失業保険は、B社を退職時から1年以内に受給しなければなりません。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。

また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。

そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
雇用保険(失業保険)について。
パート先で雇用保険に入ってくださいといわれました。

毎月給料から引かれる金額は微々たる額(会社も負担)だし
万が一辞めた場合には自分にも有利なので即OKで入れていただきました。

そこでちょっと疑問なんですが、辞めてから不正受給される方って相当数いると思うんですよ。

辞めた理由、辞めてからの期間、本当に無職、ハローワークへ通うなどしての求職活動など
色々な縛りがあって、それをクリアしたら支給となるのは知っていますが。

それでも本当は働けるけど受給目的で働かず受給出来る日を待つみたいな方
たくさんいるような気がするんですが。

日本の財政が苦しいのにこんなにもお金ばらまいちゃっていいんですかね?

確かに病気や本当に困った方への支給は必要だと思います。
でもそれ以外はちょっと甘くないですか?

あと、雇用保険に長い期間入っていたけど、利用することがなく終わる方の
今まで払っていた分は掛け捨てみたいな感じになるのですか?

詳しい方教えて下さい。
koboukobouさんへ
こんにちは。
何か事故があった時に備えてかける自動車保険は毎年掛捨てですよね。これって結構高額ですよね。
雇用保険も掛捨てに似ていますがまったくそうでもありません。また積み立て保険でもありません。
会社を退職して雇用保険から外れても1年以内に再加入すれば過去の期間は通算できます。
そのところが違うところです。
雇用保険は不幸にも失業した場合に職を探す間の当面の生活支援ですから満足な金額ではありませんが貴重なものです。
長い間かけていても長い間失業がなかったことは幸いだと思えばいいと思います。
それから、不正受給の件について、確かにおっしゃるように働く気がないのに働くフリをして受給している人も見受けられることも事実です。
また、申告しないでアルバイトをやっている人もいます。
ハローワークは申請されたものを正しいとして受け取って処理をします(性善説です)ですから全部踏査することはしません。
貴方がおっしゃる「ちょっと甘い」と言うのはそういうことで不正を逃れるケースが多くあると言うことです。
ただ、独自の調査や通告(密告)で発覚する場合がありその場合は大きなペナルティーが科せられることになっています。
以下はその内容。
①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④財産差し押さえ、
なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。
また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。
一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。
もし、発覚すれば大変なことになりますから、不正をして毎日びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうがいいと思います。
「補足を受けて」
あなたがおっしゃることは、今、次長課長の河本が話題になっている「生活保護」の問題と共通する面があると思います。
雇用保険についても法改正しなければならない問題が多くあるでしょうね。
しかし現実問題としては法に従って進める外はないでしょうし、問題点をみんなで共通認識として持つ必要があると思います。
国民健康保険について
会社都合で退職することになり、失業保険をもらう予定です。母は会社員で社会保険に入っているので扶養にしてもらおうと考えていたのですが、失業保険をもらうと扶養にな
れないそうなので、国民健康保険に入ることになりそうです。父は自営業のたため国民健康保険に入っています。私が国民健康保険に加入したら父のところに合わせて請求がくるのでしょうか?国保は世帯主に請求がくると聞いたのですが?
詳しい方お願いいたします。
国民健康保険は世帯の分をまとめて世帯主に請求が来ます。たとえ、世帯主が社会保険であっても世帯の誰かが国保なら世帯主に請求が来ます。

なお、任意継続でこれまで加入していた健康保険に2年間加入することはできますが(退職して20日以内に手続きするなら)、保険料はおおむね在職中の2倍であり再就職でなければ原則2年間は脱退できませんので(保険料を未払いにして強制脱退させられることで脱退はできますが)いずれ扶養に入るつもりなら国保が面倒は無いでしょう。
国保に入るのなら前の健康保険から被保険者資格喪失証明書を必ず貰って、14日内に手続きすることが必要です(14日を過ぎても国保に加入はできますが保険は連続しなくなります)。
法律に詳しい方、教えてください!勤務先が倒産することになりました。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。

会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?

私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。

弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。

大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…

今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
まずは、簡易裁判所に行って支払督促なり少額訴訟なりの手続きをされるか、一日も早く、民法に長けた弁護士に依頼して、付加金と一緒に賃金を獲得する手段に出られた方が良いと思います。(自己破産される前に。でも、この場合はブラフかな?文面では、よくわかりませんが・・・。)
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
失業保険についてですが、前の会社で一年間、期間開けずに就職して、今の会社で八ヶ月加入していた場合、辞めたら失業保険を貰えるか教えて頂きたくて質問します。
もしかしたら、加入し直す時
に一ヶ月位期間が空いてるかもしれませんが・・・
宜しくお願いしますm(_ _)m
会社都合退職であれば6カ月、自己都合退職であれば12カ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。

現職で8カ月の加入期間しかなくとも、2年以内に12カ月の加入期間があればよいので、前職の雇用保険加入期間を通算することができます。

よって、主様は受給することができます。

bluemoon1192さん
給付制限期間中のアルバイトについて
私は現在、失業保険の給付制限期間中で日雇いのアルバイトをしているのですが。
私の週の認識の誤りにより週に20時間以上働いてしまいました。
私の中では1週間は日~土曜という認識をもっていたのですが、職安の職員に伺ったところ
最初に働いた日から1週間という区切りだそうです。
誤解していたので金曜土曜にあわせて16時間働き翌週の月曜にも8時間働いてしまいました。
この場合、失業保険を受け取れなくなったり何かペナルティが発生してしまうのでしょうか。
日雇いで働いた期間は3月29日から4月20日までで、9回ほど出勤いたしました。
電話相談ができない時間帯で不安になったので質問させて頂きました。
ご回答をよろしくお願い致します。
失業認定できちんと申告すれば大丈夫です。
残念ながらその間の失業給付はとまりますが、受け取れないのではなく、後ろ倒しになるだけなので、トータルの給付額は変わりません。
給付が受けられないのは痛いと思いますが、後でばれてペナルティ(よく3倍返しと言われます。他にもそれ以後の失業給付が受けられなくなります)を科せられるよりはずっとましです。

補足については、もちろん、「労働時間」を申告するので、無給の休憩時間は除いて結構です。
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