2012年の12月に退職しました。そこで、失業保険の手続きをまだしていないのですが再就職しなければ失業保険の手続きはいつでもいいのでしょうか?
仮に2012年12月31日に退職なら2013年12月31日までが貰える期限です。
と言うことはその間に申請して受給を終わらせなければなりません。
けれども、自己都合で90日の受給なら申請して受給が終わるまで6ヶ月半~7ヶ月近くかかますから来月には申請した方がいいでしょう。
ただし、この話は雇用保険期間があって受給資格があるという前提です。
昨年末で退職し、1月19日に再就職したのですが、一週間程でやめてしまいました。


2月から違う会社に就職が決まったのですが、新しい会社には一週間程働いたところの源泉徴収を出すべきですか?

また、再就職がもっと遅くなると思い、失業保険の手続きをしたのですが…
結果的に早期就職の期間であるものの、自己就職なので再就職手当も、もらえないのはわかるのですが、職案には新しい会社を知らせなくてはいけないですよね?
その場合、一週間でも働いたところかこれから働く会社、どちらに書類を書いてもらうべきなのでしょうか?


色々質問してすいませんが、詳しく教えていただけるとかなりありがたいです。
>2月から違う会社に就職が決まったのですが、新しい会社には一週間程働いたところの源泉徴収を出すべきですか?

*前の会社が発行すれば出せばいいですが1週間の勤務では発行しないでしょう

>職案には新しい会社を知らせなくてはいけないですよね

*基本手当て、再就職手当をもらう心算がなければ職案には知らせる必要はありません
再就職手当をもらう心算なら両方の会社の就労証明書が必要になります
退職の流れについて教えてください。


先日社長から今月一杯で退社してもらうと言われました。



退職金、すぐ失業保険が下りる様にしてやると言われ自分も納得しました。


期日まで日が有るけど早く次の就職先を見つけたいので20日程ある有給を使い職安に行きたい。
(有給を使うのは当然の権利ですよね?)


退社する際、何かしらの書類を書かなきゃいけないと思いますが…どういった物があり、また気をつけなくてはいけないのでしょうか?


始めての退社で流れが分からず、質問内容もまとまってませんが教えていただけないでしょうか?
貴方の文章の順に知っている事だけを記します。

有給休暇を全て使用するのは当然の権利ですから どうぞ消化して下さい。職安に行って求職活動は出来ますが、退職後しか離職票は発行されませんから 失業給付の申請は後日という事になります。

貴方は今月限りでの解雇を告げられたのですから (今月一杯で退職して貰うと言う事は解雇通知でしょうが。上の人は何を言ってるの?質問された方を無用に混乱させるのは止めなさいよ)解雇予告手当と云うのを貰う権利が有ります。これは解雇を通告した後に一ヶ月間猶予期間を置くか 一か月分の賃金を支払うかのどちらかをしなくてはいけないのです。一ヶ月間の猶予期間がないのですから賃金を受け取れます。きちんと要求して下さい。

退職金がすぐ支払われるのは当然の事ですから何も恩に着る必要のものでは有りません。

失業給付も会社都合により解雇ですから、自己都合退職で3ヶ月ほど後から支給開始されるものが、1カ月程度後から支給されるからって それは会社がやってくれる事では無く 国の決まり事ですから会社に恩を着せられることでも有りません。

退職をする時は退職届を書きます。その後に離職票の原紙になるものを書く事を指示されます。この退職理由が会社都合になっている事をきちんと確認して下さい。それによって失業給付の開始期間が決まってしまいます。

その他には特別提出する書類は有りませんが、厚生年金証書を会社に預けて有る様なら返却させて下さい。健康保険証は後日返却する事になりますが、現在通院治療している疾病が有れば それは退職後も現在の健保の負担で治療出来ますから その旨会社に申し出て下さい。提出書類を書く必要が有ります。

後は社内預金等会社に貸してあるお金、社内融資等会社から借りているお金が有ればその決済確認をして下さい。

交通費(定期代)の生産確認をして下さい。悪質な会社は後で生産要求をしてくる可能性が有ります。

今思い出す限りを書きました。
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。


”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。

現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。


会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。

これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)

もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?

どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当の受給資格。は給付を申請(受給)するために必要な条件です。

>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。

>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。

推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。

推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。

※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。

雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
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