今年の4月に派遣の契約を切られて以来無職なんですが、今から失業保険をもらうことは出来るんでしょうか?
給付制限や給付期間も含めて1年間の有効期限が有ります。4月でしたらまだ間に合いますので早めにハローワークへ手続きに行ってください。

補足について:離職票1だけといのは2を紛失したということでしょうか?だとすればハロワで再発行できます。ちなみにその派遣での期間が1年あればそれ1通だけで大丈夫です。足りなければバイト先(空白期間は1年未満であること)に請求してください。とりあえず今ある離職票1だけでもいいのでハロワに行って相談してみてください。実際に6ヶ月でいい場合も考えられますので。どのくらいで給付になるかも離職理由で変わってきます。実際に離職票を見ないとなんとも判断が出来ませんので。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。

自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。


今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。

●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。

そして以下AかBを選べというものです。

A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。

選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。

※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。


ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。

今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
明らかな労働基準法違反です。文面からは管理者でないようですので、残業手当てや休日出勤の賃金割増は必ず要求出来ます。そもそもの労働契約自体問題ありですし、会社が従業員の労働時間を管理していないことが有りうるでしょうか?
過去の労働時間の記録は有るようなので、未払いを計算し会社に請求し、払わないなら?労働基準局に賃金未払いで相談したらどうですか?但し過去2年分しか請求出来ません。いずれにせよ、まともな会社ではないので、さっさと退職して次を探したほうがよいでしょうね。
個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。

今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。

>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。

ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。

ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。


===

補足後

>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。

全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
扶養者の認定基準がそもそも月額108333円なので、この額を越えてしまうなら失業給付を貰い終わるまでご主人の扶養にははいれません。
前職が正社員だと恐らく失業給付額はこれ以上になっていしまうのではないでしょうか?
下記の方の補足で参考までに私の場合は、扶養範囲内のパートで仕事をしており、雇用保険には加入していたため退職後、職安で失業給付手続きをしました。
その際、扶養は抜けないとダメですかと尋ねたところ、そのままで大丈夫ですといわれ、保険は主人の扶養のまま失業給付を貰いました。給付額はたしか7,8万だったと思います。
一日あたりいくらの給付額になるかは一人一人異なり複雑なので計算式は出せませんが、手続きの際に確認するのが一番確実だと思いますよ。
失業保険について。
失業保険について、教えてください。
1年前の2月上旬に、出産しました。子供は現在1歳ちょっとです。
その後、1年間育児休業という形をとりました。
しかし、やっと保育園の都合上、社会復帰できそうというタイミングになって、会社の景気がものすごく悪く、倒産寸前・・・で、
結局復帰できなくなってしまいました。
そこで、散々話し合った結果、会社都合で退職ということになりました。
結局、どうしたらいいか話し合いも長期にわたってしまい、育児休暇は終わっているのに、
社会保険には入っているという形になっています。
いよいよ退職するのですが、すると、
==============
●2月上旬(出産日)をもって退職
==============
とした場合、失業保険の申請は間に合いますか?
さかのぼって退職した日を設定する事になります。
すると、すでに、退職した日から、2ヶ月近くたちますが、申請すること自体には、問題ないですか?
よく、失業した日から1年が受給期間だと書かれていますが、
失業した日から、2ヶ月もたっても、申請自体は問題なくできますか?
(受給対象期間が短くなるのは仕方ないと思っています。期間内には、受給は終わりそうなので。)
すみませんが、離職した日から、2ヶ月も申請にいってないって事になるのが
心配で質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。
離職日が重要です、===で囲っている部分の出産日は昨年の2月ですよね、その日が離職日(退職日)とするのであれば、受給可能期間1年が経過していますので雇用保険の受給対象者にはなりません(受給できません)
昨年2月に離職の上、雇用保険の受給延長申請をしていれば、今からでも間にあうのですがね。

なので会社は出産・育児休業で、その後の離職と言う事で離職日を今年の2月にすれば来年2月まで受給可能です。
今から受給申請(求職者登録含む)を行えば受給は出来ます。
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