失業保険について質問です。
会社を出産の為退職しました。
子供が3歳になるまで働くつもりはなかったので失業保険の延長をしました。
ところが主人の仕事(個人事業主)の経営が思わしくなく
、専従者として登録、お給料をもらい今年青色申告しました。
私としては他にやりたい仕事があるので他の仕事がしたいのですが、専従者の登録を取り消しして延長していた失業保険を受け取る事は出来ますか?
働けるようになれば受給園長解除すれば出来るはずだけど その間子どお預かってくれる人いるんですか?数か月の赤ちゃんなんか母親以外は育てれませんよ。
離乳食始めてるなら爺婆に預けるは可能かもしれないけど
確定申告と扶養申請について教えてください。

昨年12月に入籍をしました。
今年4月末まで派遣で働いており、
契約満了でその後失業保険を貰っています。

その間は、扶養に入れず、国民
健康保険と国民年金に加入中です。

そして8月から、週20時間未満で失業保険貰いながらパート勤務をしています。
パートの収入は月5万円程度です。
*個人事業主の小さな託児所です。

来年の1月7日で失業保険の受給も終わるので、主人の扶養(健康保険組合)の手続きをしようと思っているのですが。

分からないことだらけなので、教えていただけませんか?


1. パートの給与は所得税、雇用保険など何もひかれず、丸々収入として貰ってます。確定申告は必要ですか?

2. 扶養申請書類で、非課税証明書とあったのですが、1月から扶養に入るのに、昨年分の非課税証明書も必要でしょうか?

3. 扶養申請で、収入証明書(源泉徴収)とあるのですが、給与から何もひかれものがなくても、源泉徴収は貰えるものですか?
働き始める時も何も記入などはしてません。
他に代用できるものはありますか?




まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
mmm81714104nnnさん

1.の回答
原則は、確定申告は必要ですね。1~4月の派遣の給与とパートの分を確定申告する必要があります。
ただ、年間で103万以下なので確定申告をしなくてもお咎めはありませんが、派遣の方で所得税が引かれているのであれば、確定申告すれば還付金がありますから確定申告した方がお得ですね。


2.の回答
これは、健康保険の被扶養者の申請ですね。
要求される書類は各健康保険組合でバラバラですので、健康保険組合が要求しているのであれば必要でしょう。
ただ、現時点で発行される非課税証明書は平成23年分の所得に対する証明ですから意味が無いように思いますね。
パート先の「収入証明書」が妥当な提出書類のような気がします。


3.の回答
パート先が「給与」なら、源泉徴収票はもらえます。
年末調整するかどうかは分かりませんが。
「働き始める時も何も記入などはしてません。」と書かれてますので「扶養控除申告書」はパート先に提出していないと言うことでしょうから、年末調整はしないはずです。
ただ、年末調整していない源泉徴収票は証明書にはなりません。
この場合は確定申告書の控えが証明書になります。

ひょっとすればパート先の支払いは「給与」ではなく「報酬」かもしれません。
この場合は源泉徴収票は出ません。代わりに「支払調書」になります。
支払調書が収入証明とは認めることは無いでしょうから、確定申告して申告書の控え(税務署の受付印のある物)が所得証明書になります。
会社都合で解雇されて失業保険の手続きをしようかと思っています。しかし三年前に再就職手当てをもらってるのでもらえません。

手続きをしてしまってすぐに決まってしまえばもったいないなあとそれなら手続きをせずにもっておいた方が次に使えていいのかなあと思います。
教えてください
再就職手当受給の権利がない場合で、申請、就職が即決まった時には、失業日当を一切受給しなければ、3年間の雇用保険期間は次ぎの会社で引き継がれます。
また、3年前と比較し、会社都合退職の特典は大変良くなってます、個別延長給付と言いますが、就職が決まらなかった場合は更に60日延長されます(簡単な条件はありますが)、また、国民健康保険も昨年所得を1/3にして試算しますので、凄く安くなりますよ。
21.3.31により24.3.31までは雇用保険の特例期間です、申請だけでもした方がいいですよ。
失業保険、再就職手当について質問です。
5/21付で退職、ハローワークに登録をし、先日の5/27に仕事が見つかり、6/2から働き出します。二ヶ月間は試用期間で、雇用保険等の加入はその後(8月)に
なります。その間就業先での保険等の加入は一切ありません。まだ離職票が届いてないので、失業保険の手続きはできていません。

この二ヶ月間を利用して、離職票が届いてから失業保険、再就職手当の申請は可能でしょうか?失業手当はいいにしろ、再就職手当はどうにも諦めがつきません。厳しい意見でもかまいませんので、回答の方よろしくお願い申し上げます。
再就職手当ての受給を受けるには、雇用保険の受給申請をしなければなりませんが、既にご質問者様は就労中であり、不正に雇用保険の受給申請を行う事になりますよね…

受給申請を行ったとしても、その後の7日間の待機期間は、失業状態を確認する期間ですので、一切の就業が認められていません。

雇用保険に加入していないから、申請時や待機期間に就労していても、その時点ではハローワーク側に確認される事はないでしょうが、ハローワークでも様々な形で確認作業をおこなっており、実際に発覚すれば、不正を行ったと認定された日以降、今後は失業保険は一切支給されないばかりか、受給した分を返納するだけでなく、受給額の倍額分も返納しなければなりません。
※俗にいう3倍返し

確かに再就職手当の受給を受けられれば、金銭的にも楽になるでしょうが、上記のようなリスクを負うよりも、再就職できた事を喜ぶだけにしておくべきではないのでしょうか?
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。

給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。

以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)

貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
転職後に前の会社からイヤガラセ?
前の会社を懲戒解雇させられた者です。

どうして懲戒解雇されたかは私の質問一覧を見て頂ければ経緯が分かります。
結局、労働基準監督署は何の役にも立たないどころか基本的に「当事者間の問題」って事で全然話になりませんでした。

結局妻と話し合った結果、「このまま、もう関り合いたくない」って事で取り合えず静観中です。

その後、すぐ下請けさんが私に電話をかけてきてくれて
「辞めさせられたの?!懲戒解雇!?・・・でもぜひ紹介したい人がいるんだけど面接に行ってみる?」
その下請けさんの紹介で面接に行った日に前の会社とのゴタゴタを全部包み隠さず話しました。
それでダメならしょうがないと思いましたが
「酷い社長だな!!それじゃ1ヶ月給料貰ってないの!?それじゃ困るでしょ?明日から来る?」となり・・・

私「えっ?採用して頂けるのですか?」
社長「だって困っているんでしょ?」
私「いや・・・前の会社のことがあるんで・・・・」
社長「それはその社長が悪いでしょ!?」

私・・・少し泣きそうになりました。

という事で3ヶ月が過ぎようとしていますが本当に忙しい会社ですが、充実した日が続いています。

辞めた去年の11月にハローワークから電話が掛かってきて前の会社からの離職票が無いと
失業保険の期間が短くなると言われましたがハローワークの職員が出さないといけませんよと前の会社の社長に言っても
全然届ける気が無いようで今の会社の社長に相談すると「もう縁を切って新しく入り直せば?」って事になり
保険期間が短くなり、私には相当不利になりましたが新しく失業保険に加入する事になりました。

先月、源泉徴収の件で社長に相談すると
「全部会計士さんにお願いするから前の会社の給料明細を一年分持ってきて」と言われ
殆ど諦めていた今年の源泉徴収もほんの少しだけ戻ってきました。

それで先週、役所から前の会社からも源泉徴収が出ているのでどうなっているのか今の会社に問い合わせがきました。
社長に迷惑を掛けてすみませんと謝ると「全然気にしなくて良いから。」と言い全面的に私に協力すると言ってくれました。

もの凄く長文になりましたが今の会社の社長には本当に、お世話になりこれ以上、変な心配を掛けさせたくありません。
前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?

前の会社の社長は私と全然相談する気がありません。
>前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?

とは、源泉徴収表を役所に送ってたり、離職票ださなかったり、給料を支払わなかったりすることですか?
とすれば、これ以上はあまり考えられないと思います。逆に労働基準監督署をうまく利用すれば、社長を
懲らしめることも十分可能かと思います。言っても動かない役所の人間をどう動かすかは、ご自分でお考えを。

源泉徴収表は人を雇っている以上、必ず雇用者の市区町村に送付する義務が事業者に課せられていますから
おくられて当然の事です。
そもそも給料を支払わなかったり、催促したにも関わらず、離職票を提出しないような社長ですから、税理士あたりが
律儀に送付したんじゃないですか?社長自身に嫌がらせの意図があったとは考えにくいです。
貴方の年末調整を、前の会社でも行っていて、還付金を社長のポケットに入れてるとすれば問題ですね、今の会社
でも年末調整をしたようなので、二重で還付されたことになりますから・・・まあ後々すぐばれるからそんな事しないでしょうが・・
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