失業保険の受給期間は90日間です。90日ぶんの失業保険が全ておわっても、ハローワークに来所する必要はありますか?
一般受給資格者:自己都合退職の方については、
被保険者期間:6月以上1年未満、90日
:1年以上5年未満、90日
:5年以上10年未満、90日
:10年以上20年未満、120日
:20年以上、150日
特定受給資格者:会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職された方については、受給期間は年齢と被保険者期間によって、90日から330日に、また、就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)については、150日から360日となっています。
仕事を求められるなら、受給期間が終わってもハローワークに行かれたらどうでしょうか…。
補足へ
給付期間が終了すれば、就職活動の状況などをハローワークに報告して、失業状態かどうかを認定してもらう必要はありませんが。
被保険者期間:6月以上1年未満、90日
:1年以上5年未満、90日
:5年以上10年未満、90日
:10年以上20年未満、120日
:20年以上、150日
特定受給資格者:会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職された方については、受給期間は年齢と被保険者期間によって、90日から330日に、また、就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)については、150日から360日となっています。
仕事を求められるなら、受給期間が終わってもハローワークに行かれたらどうでしょうか…。
補足へ
給付期間が終了すれば、就職活動の状況などをハローワークに報告して、失業状態かどうかを認定してもらう必要はありませんが。
失業保険の給付について。6ヶ月だけでも、もらえる?
先日、大手自動車メーカーで、
契約社員(期間従業員あるいは期間工)の仕事を、
6ヶ月間の契約(3ヶ月契約+更新した3ヶ月=6ヶ月)を完了させて、退職しました。
過去2年間、雇用保険をかけたのは、その6ヶ月のみ。
それ以外は、バイトで働いていて、雇用保険は一切かけていません。
それでも、失業保険をもらえると聞きました。
3ヶ月の短期契約、それを満期で終えた場合は、自己都合にならないから、だそうです。
本当ですか?
私は満期であっても、自己都合だから、12ヶ月間は雇用保険を
かけないと失業保険は発生しないと思い込んでいたのですが。
先日、大手自動車メーカーで、
契約社員(期間従業員あるいは期間工)の仕事を、
6ヶ月間の契約(3ヶ月契約+更新した3ヶ月=6ヶ月)を完了させて、退職しました。
過去2年間、雇用保険をかけたのは、その6ヶ月のみ。
それ以外は、バイトで働いていて、雇用保険は一切かけていません。
それでも、失業保険をもらえると聞きました。
3ヶ月の短期契約、それを満期で終えた場合は、自己都合にならないから、だそうです。
本当ですか?
私は満期であっても、自己都合だから、12ヶ月間は雇用保険を
かけないと失業保険は発生しないと思い込んでいたのですが。
離職票を持ってハロワで相談しないと断言はできませんが、おそらく6か月では対象になりません。単なる契約期間満了です。1年の加入期間があれば給付制限の3か月無しに受けることはできます。
失業保険について
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
「離職票」作成には、本人の「署名」または「押印」が必要です。事業主(会社)が作成したということは間違いないのでしょうか。会社は退職後10日以内に公共職業安定所に離職票を提出することが規定されております。法的根拠を示し、再度申し出てください。
失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
(個別延長給付)
個別延長給付は、[基本手当の受給期間(退職日の翌日から1年)]の制限を受けません。
個別延長給付が決定していれば、退職日の翌日から1年を過ぎても、給付は受けられます。
個別延長の給付期間
基本60日分ですが、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長です。
個別延長給付は、[基本手当の受給期間(退職日の翌日から1年)]の制限を受けません。
個別延長給付が決定していれば、退職日の翌日から1年を過ぎても、給付は受けられます。
個別延長の給付期間
基本60日分ですが、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長です。
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