先日、非正規雇用で働いた会社を一身上の都合によって退社しました。
その後、非正規雇用の求人で面接があり即決で採用がきまりました。
辞めた会社からは離職票がまだ届いておらず失業保険の手続きをしていません。26日に採用が決まったため、受給認定日が本日(27日)だったため、再就職手当ての対象外でした。
待機期間の7日を過ぎて就活をし、再就職手当てをもらったほうがよいですか?
その後、非正規雇用の求人で面接があり即決で採用がきまりました。
辞めた会社からは離職票がまだ届いておらず失業保険の手続きをしていません。26日に採用が決まったため、受給認定日が本日(27日)だったため、再就職手当ての対象外でした。
待機期間の7日を過ぎて就活をし、再就職手当てをもらったほうがよいですか?
採用が決まっているなら、失業保険は受け取らずに次に行かれることをおすすめします。
失業保険を受け取りながら就職活動している人を何人か知っていますが、受給期間が終わっても決まらない人が多いです。
「働かずにお金がもらえる期間があるならもらわないと損」という考えの人も多いのですが、待機期間も合わせると結構な日数を無職で居ることになります。
失業中は国民年金や健康保険料なども自力で払わないといけないため、実質的にマイナスです。
その割には形だけでも就職活動したりハローワークに行ったり手続きしたりせねばならず、自由に動けない日は結構あります。
断ったとしてもいつでもすぐに別の転職先から内定がもらえそうな場合で、かつ就職後はできないこと(海外旅行など)のために、経験をお金で買うくらいの感覚で断るなら、結果的に貯蓄を減らしてでも失業期間を作ってもいいと思います。
また、あくまで失業保険目当てではなく、これを機に正社員を目指す気持ちがあったりするならば、次の会社を断るという選択もありだと思いますよ。
大変な選択だとは思いますが、頑張ってください。
失業保険を受け取りながら就職活動している人を何人か知っていますが、受給期間が終わっても決まらない人が多いです。
「働かずにお金がもらえる期間があるならもらわないと損」という考えの人も多いのですが、待機期間も合わせると結構な日数を無職で居ることになります。
失業中は国民年金や健康保険料なども自力で払わないといけないため、実質的にマイナスです。
その割には形だけでも就職活動したりハローワークに行ったり手続きしたりせねばならず、自由に動けない日は結構あります。
断ったとしてもいつでもすぐに別の転職先から内定がもらえそうな場合で、かつ就職後はできないこと(海外旅行など)のために、経験をお金で買うくらいの感覚で断るなら、結果的に貯蓄を減らしてでも失業期間を作ってもいいと思います。
また、あくまで失業保険目当てではなく、これを機に正社員を目指す気持ちがあったりするならば、次の会社を断るという選択もありだと思いますよ。
大変な選択だとは思いますが、頑張ってください。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
失業保険について教えて下さい。
今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。
詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。
詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
今年はまだ1月で、3月は未来ですが・・・
昨年の間違いでしょうね。
12月に退職しました、と言う事は自己都合退職でしょうね。
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険被保険者期間は一度受給された時にリセットされ、今回の退職までの被保険者期間6ヶ月では会社都合等での離職でないと、受給は出来ません。
昨年の間違いでしょうね。
12月に退職しました、と言う事は自己都合退職でしょうね。
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険被保険者期間は一度受給された時にリセットされ、今回の退職までの被保険者期間6ヶ月では会社都合等での離職でないと、受給は出来ません。
一生、契約社員・派遣社員・アルバイトでも、周りの目を気にしなければ、それなりに幸せに生きていける気がしませんか?
今の時代、本当に良い仕事人生を後れるのは一握りの人間だけだと思います。
私は26歳で今までアルバイトを5年経験、正社員を3年経験してきたものですが、今無職です。
正社員で入った会社が良くなかったという点もありますが、アルバイトの方が仕事の遣り甲斐があったし、健康的に働けた。
非正規の場合、契約打ち切りになったら、空いた時間で海外旅行とか出来るし、失業保険も貰える。
ただ、周りからの「いい年して派遣・バイトらしいよ」的な目線や侮蔑はあると思う。
しかし、これは気にしたら相当キツいけど、気にしなきゃ別になんでも無い問題。
結婚は何ともいえないけど、男だと情けないと感じるかもしれないし、そもそも出来ないかもしれない、いや、相手次第かな。
まぁ、結婚すりゃ幸せになれるって言うのも何かおかしな話だから、これもどっちつかずだと思います。
正社員になれなくて、自殺したくなったり人生に希望を失ったりするくらいなら、いっその事、一生契約社員でも良いのでは。
と言いつつ、本当にソレでいいのかな、と自信をもてない自分がいるので、ここに質問をさせてもらいました。
色々な方々の意見が聞きたいです。
今の時代、本当に良い仕事人生を後れるのは一握りの人間だけだと思います。
私は26歳で今までアルバイトを5年経験、正社員を3年経験してきたものですが、今無職です。
正社員で入った会社が良くなかったという点もありますが、アルバイトの方が仕事の遣り甲斐があったし、健康的に働けた。
非正規の場合、契約打ち切りになったら、空いた時間で海外旅行とか出来るし、失業保険も貰える。
ただ、周りからの「いい年して派遣・バイトらしいよ」的な目線や侮蔑はあると思う。
しかし、これは気にしたら相当キツいけど、気にしなきゃ別になんでも無い問題。
結婚は何ともいえないけど、男だと情けないと感じるかもしれないし、そもそも出来ないかもしれない、いや、相手次第かな。
まぁ、結婚すりゃ幸せになれるって言うのも何かおかしな話だから、これもどっちつかずだと思います。
正社員になれなくて、自殺したくなったり人生に希望を失ったりするくらいなら、いっその事、一生契約社員でも良いのでは。
と言いつつ、本当にソレでいいのかな、と自信をもてない自分がいるので、ここに質問をさせてもらいました。
色々な方々の意見が聞きたいです。
職業に貴賎なし。
相談者様の思うように生きてください。
ただし、生きていく上で、やはりお金は重要です。
仮に相談者様が結婚をして、子供が出来たとします。
子供が病気になり、多額の治療費がかかるとした時に、「金が無いから、助けられない」と言えますか?
子供が進学をしたいと希望したときに「金が無いから、進学をあきらめてくれ」と言えますか?
個人的には、自分自身が受けたのと同じくらいの教育は、(子供が希望すれば)受けさせてやりたいと思っています。
また、他人よりも、広い家に住みたいですし、美味しい物も食べたいです。
なので、私自身は、頑張って、「会社員としては勝ち組」と言われる程度の収入は得ています。
ま、個人の考え方次第ですので。
相談者様の思うように生きてください。
ただし、生きていく上で、やはりお金は重要です。
仮に相談者様が結婚をして、子供が出来たとします。
子供が病気になり、多額の治療費がかかるとした時に、「金が無いから、助けられない」と言えますか?
子供が進学をしたいと希望したときに「金が無いから、進学をあきらめてくれ」と言えますか?
個人的には、自分自身が受けたのと同じくらいの教育は、(子供が希望すれば)受けさせてやりたいと思っています。
また、他人よりも、広い家に住みたいですし、美味しい物も食べたいです。
なので、私自身は、頑張って、「会社員としては勝ち組」と言われる程度の収入は得ています。
ま、個人の考え方次第ですので。
失業保険申請前のバイトについて質問です。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
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