国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。
社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。
延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。
傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?
正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。
少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?
ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。
宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。
減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。
②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。
問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。
そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。
例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。
なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。
さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。
傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。
ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。
「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
所得税の支払いに関する会社の利点とこれからについて。
退職した会社についてです。
労働者の給料から所得税を天引きしているのに、実際は所得税を払っていない、源泉関連の報告を税務署や役所に届けないことによる会社側のメリットやデメリットは何が考えられるのでしょうか。
また、この事に対するこれからのアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
経緯ですが…。
私の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収を毎年もらえませんでした。
会社の担当者に聞くと「源泉徴収を出す義務がない」と返ってきました。
源泉徴収を貰っていないののは私だけに限らず他の従業員も一緒です。
会社を退職後、所得・課税証明書を取りに行くと、収入欄も含めて「0円」となっていました。
基本給は18万円で残業代は1円も貰っていませんが、残業代がもしあれば基本給と合わせると月に約40万円は貰える計算です。
※余談ですが、雇用保険も天引きされているのに加入されておらず、加入をハローワークから促してもらっても加入されませんでした。よって失業保険は貰えず。さらに健康診断も一度もなし。就業規則や36協定なし。
退職した会社についてです。
労働者の給料から所得税を天引きしているのに、実際は所得税を払っていない、源泉関連の報告を税務署や役所に届けないことによる会社側のメリットやデメリットは何が考えられるのでしょうか。
また、この事に対するこれからのアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
経緯ですが…。
私の給料から所得税が天引きされているのに、源泉徴収を毎年もらえませんでした。
会社の担当者に聞くと「源泉徴収を出す義務がない」と返ってきました。
源泉徴収を貰っていないののは私だけに限らず他の従業員も一緒です。
会社を退職後、所得・課税証明書を取りに行くと、収入欄も含めて「0円」となっていました。
基本給は18万円で残業代は1円も貰っていませんが、残業代がもしあれば基本給と合わせると月に約40万円は貰える計算です。
※余談ですが、雇用保険も天引きされているのに加入されておらず、加入をハローワークから促してもらっても加入されませんでした。よって失業保険は貰えず。さらに健康診断も一度もなし。就業規則や36協定なし。
会社から貴方に支払われていたものが、給料・手当であるなら、ご質問のようなことはあり得ないです。
貴方の課税所得ゼロはあり得ませんし、会社が源泉徴収した税額を納付しなければ督促されます。
貴方の所得と課税額がゼロである理由は、只一つ。
貴方が毎月受け取っている給与は、実は給与ではなく、経理上は、会社の仕入れ=下請けや外注先への支払いになっている。はずです。
所得がない(ことになっている)。源泉徴収がされていない。源泉徴収票発行義務がない。所得税納付もゼロ(になっている)。雇用保険にも入っていない。健康保険、健康診断、就業規則などなど、何もない。
従業員であるなら、どれも「有る」もので、全部が「ない」のなら、それはもう、従業員ではない、っていうことです。
それで、会社は、嘘の所得税徴収、雇用保険料徴収をしているということは、それは会社の帳簿外の金として隠し持っているのでしょう。
また、貴方の現在の状態を考えますと、
・個人事業者として、会社と契約して、料金を受け取っている。
・その所得について、確定申告をしなければならないのに、それをしていない。
つまり、貴方自身が、所得の申告漏れで脱税をしている状態だと思われます。
思われる、、と言うより、まず、そうなっていますね。
所得の無申告が発覚してからの追徴課税は容赦ないですよ。
源泉徴収がされていないことになっている、課税明細がゼロだ、という事実をつかんだのなら、自分から税務署に相談に行った方が良いです。
「会社は源泉徴収しているはずなのに、話がおかしい。自分は何も悪くない。落ち度はない」ということを、早くわかってもらったほうが良いと思います。
貴方の課税所得ゼロはあり得ませんし、会社が源泉徴収した税額を納付しなければ督促されます。
貴方の所得と課税額がゼロである理由は、只一つ。
貴方が毎月受け取っている給与は、実は給与ではなく、経理上は、会社の仕入れ=下請けや外注先への支払いになっている。はずです。
所得がない(ことになっている)。源泉徴収がされていない。源泉徴収票発行義務がない。所得税納付もゼロ(になっている)。雇用保険にも入っていない。健康保険、健康診断、就業規則などなど、何もない。
従業員であるなら、どれも「有る」もので、全部が「ない」のなら、それはもう、従業員ではない、っていうことです。
それで、会社は、嘘の所得税徴収、雇用保険料徴収をしているということは、それは会社の帳簿外の金として隠し持っているのでしょう。
また、貴方の現在の状態を考えますと、
・個人事業者として、会社と契約して、料金を受け取っている。
・その所得について、確定申告をしなければならないのに、それをしていない。
つまり、貴方自身が、所得の申告漏れで脱税をしている状態だと思われます。
思われる、、と言うより、まず、そうなっていますね。
所得の無申告が発覚してからの追徴課税は容赦ないですよ。
源泉徴収がされていないことになっている、課税明細がゼロだ、という事実をつかんだのなら、自分から税務署に相談に行った方が良いです。
「会社は源泉徴収しているはずなのに、話がおかしい。自分は何も悪くない。落ち度はない」ということを、早くわかってもらったほうが良いと思います。
失業保険とは、夫の扶養家族に入るともらえないんですよね?
もし、需給期間が終わって、まだ就職先が決まらない場合は扶養に入ってもいいんですよね?
もし、需給期間が終わって、まだ就職先が決まらない場合は扶養に入ってもいいんですよね?
受給期間は扶養を抜けなくてはいけません。
自分で手続きしないといけなくって、結構面倒です。
需給じゃないよ!
自分で手続きしないといけなくって、結構面倒です。
需給じゃないよ!
失業保険の制度に、怒りを覚えました。
私は11月に失業し、パソコンスクールに通いCADを学びながら、バイトを2月から最近まで、土日にしていました。
初めて離職票を出しに行った時は、スクールに通っているなら、平日に雇用の集まりに参加できないから、ということで、離職届けは受け付けてもらえず、でも、これは自分で通い始めたことだし、と納得していました。
しかし、CADのスクールも受講し終わり、今日再び離職票を持って届けを出そうとしたところ、失業してからしていたバイトに離職理由などを記載した、証明書を発行してもらうように、それからでしか受付できない、と言われました。
なぜ、雇用保険に入っていないバイトなのに、バイトの離職理由なんて聞かれなきゃいけないの?
じゃあ、失業してから、何もバイトせずにいれば、スクールが終わればスムーズに離職票の届けはできたし、なんかもう、真面目にCADのスクールに通ったことさえ、しょうもないことのように感じてきました。
バイトは、経済的なことと、生活のリズムのため、またCADはキャリアアップのため通い始めたのですが、向上心なんてなければ、ただ職を探していれば、今頃は失業手当ももらえてたのに…って
実際、今CADオペレーターの求人も少なく、せっかく、定期預金を崩して受講したのに残念だな、と思っている矢先、今日のことがあり、なんか自暴自棄になっちゃいました…
技術系の仕事にいきなり就くのは難しい、と、最近しみじみと感じるので、今は事務職の求人でCADを使う仕事もいいな、と探しています。スクールで学んだことが活かせないなら、せめて失業保険くらいまともに受け付けてもらいたかったです…バイト代も、底をつきようとしています。
乱文すみません…
みなさんは、失業保険の制度、どのように思われますか?バイト、しないほうが良かったのでしょうか?
私は11月に失業し、パソコンスクールに通いCADを学びながら、バイトを2月から最近まで、土日にしていました。
初めて離職票を出しに行った時は、スクールに通っているなら、平日に雇用の集まりに参加できないから、ということで、離職届けは受け付けてもらえず、でも、これは自分で通い始めたことだし、と納得していました。
しかし、CADのスクールも受講し終わり、今日再び離職票を持って届けを出そうとしたところ、失業してからしていたバイトに離職理由などを記載した、証明書を発行してもらうように、それからでしか受付できない、と言われました。
なぜ、雇用保険に入っていないバイトなのに、バイトの離職理由なんて聞かれなきゃいけないの?
じゃあ、失業してから、何もバイトせずにいれば、スクールが終わればスムーズに離職票の届けはできたし、なんかもう、真面目にCADのスクールに通ったことさえ、しょうもないことのように感じてきました。
バイトは、経済的なことと、生活のリズムのため、またCADはキャリアアップのため通い始めたのですが、向上心なんてなければ、ただ職を探していれば、今頃は失業手当ももらえてたのに…って
実際、今CADオペレーターの求人も少なく、せっかく、定期預金を崩して受講したのに残念だな、と思っている矢先、今日のことがあり、なんか自暴自棄になっちゃいました…
技術系の仕事にいきなり就くのは難しい、と、最近しみじみと感じるので、今は事務職の求人でCADを使う仕事もいいな、と探しています。スクールで学んだことが活かせないなら、せめて失業保険くらいまともに受け付けてもらいたかったです…バイト代も、底をつきようとしています。
乱文すみません…
みなさんは、失業保険の制度、どのように思われますか?バイト、しないほうが良かったのでしょうか?
まぁ、それが法律だし。
まず、貴方がやってるアルバイトの時間と収入がわからなきゃ、確実な返答が出来ません。
===
補足後
今、アルバイトしていないなら、ハロワに言われた様に「失業してからしていたバイトに離職理由などを記載した、証明書を発行」してもらえばいいんじゃ?
なんで、そんな事を拒否してるのか不明。
失業給付金を受給するなら、「失業者」でなきゃダメでしょ。
アルバイトしてたら、「失業者」じゃないし。
でも、待機期間でもないのに、そんな事言うハロワもあるんだね。。。
まず、貴方がやってるアルバイトの時間と収入がわからなきゃ、確実な返答が出来ません。
===
補足後
今、アルバイトしていないなら、ハロワに言われた様に「失業してからしていたバイトに離職理由などを記載した、証明書を発行」してもらえばいいんじゃ?
なんで、そんな事を拒否してるのか不明。
失業給付金を受給するなら、「失業者」でなきゃダメでしょ。
アルバイトしてたら、「失業者」じゃないし。
でも、待機期間でもないのに、そんな事言うハロワもあるんだね。。。
教えて下さい
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
まず、配偶者特別控除に該当する所得があるということでよろしいでしょうか。そもそも所得が38万円以下だと、配偶者控除に該当し、配偶者特別控除申告書ではなく、扶養控除申告書への記載が必要です。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
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