たった今、試用期間で解雇を宣告されました。この時に確認すべき事はありますか?
社長から言われては居ないのですが上司からは来るなと言われました。失業保険は
8月21日に就職祝い金を申請しまだ貰っていません。
とりあえず今日のうちに職安に行って色々聞いてみてください。
ベストな回答が出ると思いますので。。。。
失業保険の失業訓練はいつからいつまでが一般的な応募期間ですか?4月開催か10月開催での例をもらえますか?
失業訓練って(笑)
失業するための訓練ですか(笑)

職業訓練の間違いでしょうね
4月開校…応募1月下旬~3月初旬、選考日3月中旬
10月開校…7月下旬~9月初旬、選考日9月中旬

初旬・中旬・下旬と言う表現を用いるのは曜日が特定出来ないからです、あしからず。
失業保険についての質問です…


自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…



3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました



ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、

会社側が書類を書いてくれずに、

しかも9月いっぱいで解雇になりました…



このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…

お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…


とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…


知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…


それって可能なんでしょうか?

甘い考えかもしれませんが…

知恵をおかしください。


ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…

実質9日くらいしか働いていません。
辛いことが続かれて大変でしたね。

お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。

解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
失業保険の特定受給資格者にあてはまりますか?
現在勤めている職場から、来年度は更新をしないと話がありました。
1年毎の更新で、計3回、3年間更新しました。
今年度更新の際、通知書が渡されたのですが、更新については不明記されていました。(更新する可能性がある・更新しないの項目に明確な表示がなく、それまでは、更新する可能性があるにチェックがされていました。)
私自身は、不安がありましたが更新の可能性に希望を持っていました。
更新をしないと話があった際、そのことも話しましたが撤回されることはありませんでした。
どこかほかの部署へのあっせんもお願いしましたが難しいと話がありました。

このまま、退職になってしまった場合、失業保険をしばらくはもらう形になるかと思うのですが
この場合は、特定受給資格者にあてはまりますか?

特定受給者にあてはまる場合、年齢によって日数が違いますが、いつ手続きするのがよいでしょうか?

雇用保険の加入累計は10年1か月です。
年齢が6月に45歳になります。

4月に手続きをすると44歳で240日、6月に手続きをすると45歳になるので270日になるのでしょうか?

上手く説明できずわかりずらいかと思いますが、よろしくお願いします。
文面では、有期契約ですでに3年を超えて雇用されていて、それ以降(4年目)の契約においてあなたが希望していたにもかからわず更新されなかったと解釈できますから、この場合は特定受給資格者に該当します。
そして、所定給付日数は基準日(離職した日)の満年齢と算定基礎期間(被保険者であった期間。"被保険者期間"とは違う)で決まりますので、「雇用保険の加入累計」というのが算定基礎期間と同じ意味で使っていらっしゃるのなら、240日となります。4月に手続きしても6月に手続きしても同じです。
正確には、管轄のハローワークで確認してください。
今、退職を考えています。理由は労務環境の悪さです。朝8時~夜11時まらいまで働いておりタイムカードはありません。が、自分で勤務時間を記録しています。
(出退勤時に自宅宛てにメールを送っています。)過去、3ヵ月分、45時間以上の時間外の記録はあります。
おそらく、会社は自己都合の退職と扱うかと思いますが失業保険の手続きには会社都合の異議を申し立てるつもりです。上記のような記録で変更は可能でしょうか?

営業職の為、会社は私の能力のせいと言うかと思いますが、実際に上司からは仕事が終わるまで帰るなや朝早くきてやれなどの指示を受けております。もし仕事に抜けがあれば同じような説教をうけます。タイムカードは無く、上司は私より後にきて先に帰る為、私が何時にきて何時に帰っているかも把握していないと思います。

このような状況ですが会社都合の退職になるでしょうか?

よろしくお願いします。
労務関係の仕事をしております。

質問者様のように、通常の会社であれば人並み以上に働いているのに会社の問題(例えば労働条件、職場環境などの劣悪)による退職であれば、会社都合での退職ではないかという気持ちもわかりますが、本来の会社都合退職には該当しないんです。

会社都合か自己都合かによる判定はあくまで事業主側の意思表示によるものか労働者側の意思表示によるものかにかかります。会社都合の退職は、主に倒産や合併吸収など。ほかには事業縮小による解雇があります。ほとんどが事業を継続する上で人員整理をする必要がある場合によるのがほとんどです。そうでなくては簡単に解雇できないようになっているのです。

ぶっちゃけていいますと労働者の退社には少なからず会社の問題が絡んでいます。人間関係や労働環境、賃金問題など。そういったものを原因として会社都合退職にできたらほとんどの方が会社都合の退職になってしまいます。

質問者様は営業職とのことですが、能力(成績)の良し悪しでは会社側から解雇できないようになっておりますから、どっちにしても会社都合は難しいとなります。これも仮に営業成績が最下位の場合、解雇に出来るとなれば営業職は毎月解雇されるようになってしまいかねません、だから初めからできないようになっているんです。その上で退職したいのであれば自己都合で、、とならざるを得ないのです。

会社にかけあって会社都合にしてもらえるのでしたらそれが一番ですが、意義を申し立てて会社都合にしてもらうというのは会社側として考えると逆効果に感じます・・・。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
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