会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。

夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、

夫の会社の健康保険組合から

「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」

と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。

ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。

今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。

そこで質問です。

① この認定日は妥当なのでしょうか。

② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。

③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか

以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。

でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。

空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。

年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。

又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。「健康保険」は総称ではありません。民間サラリーマンが加入する公的医療保険の名前です。

・任意継続というのは、ルールとしては2年間止められません。
保険料を期日までに支払わなければ追い出される形で止めることになりますが、それを利用するのはあくまでも裏技です。

〉わかるものでしょうか?
離職理由によります。
「正当な理由のない自己都合」なら給付制限があります。
「会社都合」か「正当な理由のある自己都合」なら制限はありません。

〉先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。
「同じような」であって、「同じ」ではなかったからでしょう。
離職票の書き方一つで判断は変わります。
また、たとえば結婚退職のような場合、結婚と退職との間隔によって判断が違います。

※具体的な離職理由を書いていただければ助言しようもありますが書いてないのでその点には踏み込みません。

〉給付制限90日
「3ヶ月」です。
確定申告の仕方を教えてください。
全く無知なものでなるべくわかりやすく教えてくださるとありがたいです。

じつは、昨年23年12月末に会社を退職し、去年の年末調整は前会社がしてくださったのですが、今年は自分自身で行わなくてはなりません。
24年1月から9月までは失業保険で生活しており、10月より新しく勤めています。しかし、現在勤務しているところから、年末調整をしないので、自身で確定申告をしてくださいといわれました。
この場合、いつからどのような手順でどのように準備して行えばよいのでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知です。
よろしくお願いします。
失業保険を受給していたとの事ですがこの場合失業保険の所得はは税務上は非課税になり社会保険上では所得になります。
今年の1月からは国民年金、国民健康保険に切替ていたと思います。
確定申告ですが10月~12月の収入が103万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし93万円~100万円の範囲ですが市町村民税の申告はしなくてはなりません。93万円以下であればこれも不要です。
もし103万円以上でしたら来年2月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
必要書類は

源泉徴収表
医療費控除(年間10万円以上)を受ける場合は医療機関の領収書
社会保険料控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除を受ける場合は「生命保険料控除証明書」
損害保険料控除を受ける場合は「損害保険料控除証明書」
印鑑
先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
>主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
できない。

税金の事?健康保険のこと?
派遣社員としてフルに働いているなら、どうせ無理だからどっちを言っていてもいいけど。

>失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
無理でしょうね。

>このボーダーとなる金額は手取り額?
税金の103万は、1月~12月までの所得金額です。(収入ではありません)
健康保険については、扶養になろうとしたときから1年間の金額で総額です。
今回、5年(派遣として3年、契約社員として2年)働いた会社を来年度の更新を最後に終了とする旨、伝えられました。すごくショックです。
失業保険も一度ももらわず今まで働いてきたので詳しくはないのですが、もし、会社都合でやめて失業保険をもらった場合、国民保険に入ったほうがいいのでしょうか?その場合、過去に払っていない分とか払わなくてはいけなくなるのでしょうか?国保に入っていたのは、かれこれ7年くらい前になります。ご教授よろしくお願いします。
おそらく、契約社員は契約満期なので、失業保険をもらえるのは待機期間3ヶ月を終えた後だと思うのですが…

なので、失業保険をもらった後仕事復帰するなら、6ヶ月後ではなかったですか?

過去の健康保険はわかりませんが、年金は払っていない手続きをしていなければ請求はくるでしょうね。住民税も。

ある一定の金額を越えた失業保険料をもらうなら、受給してる間社会保険は払わないといけないと言われました。

あいまいな記憶ですが…

間違ってたらすみません。
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