失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険について詳しく教えてください。
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。
この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。
この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
最近は雇用保険といいます。
自己都合の場合12か月以上定職について保険料を払っていればもらえる基盤ができます。
基盤ができるだけです。
そこからハロワへ行って就職活動をしなければいけません。
退職してから就職活動を3か月行ってください。
企業で説明をうけるだけではだめです。
採用試験を受けてください。
4か月後から3ヶ月間もらえます。
その間アルバイトなどで収入がある場合はちゃんと申請しなければなりません。
ハロワで、企業で説明をうけるだけでいいといわれも鵜呑みにしちゃだめです。
それだともらえません。
自己都合の場合12か月以上定職について保険料を払っていればもらえる基盤ができます。
基盤ができるだけです。
そこからハロワへ行って就職活動をしなければいけません。
退職してから就職活動を3か月行ってください。
企業で説明をうけるだけではだめです。
採用試験を受けてください。
4か月後から3ヶ月間もらえます。
その間アルバイトなどで収入がある場合はちゃんと申請しなければなりません。
ハロワで、企業で説明をうけるだけでいいといわれも鵜呑みにしちゃだめです。
それだともらえません。
就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について
去年で契約万期で退職し失業保険貰うのに3ヶ月待ちなのでその間に車両系や玉掛けなどの資格取りに行こうと思いますが
ハローワークから給付金とかあるのでしょうか?あれば助かりますが。
詳しい方回答お願いします。
去年で契約万期で退職し失業保険貰うのに3ヶ月待ちなのでその間に車両系や玉掛けなどの資格取りに行こうと思いますが
ハローワークから給付金とかあるのでしょうか?あれば助かりますが。
詳しい方回答お願いします。
玉掛けだけ、車両系とは運転免許ですか?
両方ともないと思います。
職業訓練校でパソコン系や機械・電気系だと訓練があるでしょう、職業訓練校へ入校出来れば、3ヶ月の給付制限期間ちゅうでも雇用保険の基本手当の支給が受けられます、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになってみる事です。
【補足】
ハローワークで補助や給付を受けるのは訓練だけで、検定や試験等の費用は出ません。
尚、フォークリフトは訓練があったと思いますが、ユンボ等は特殊免許の教習を行っている教習所へ行くしかないですね。
玉掛けは講習だけで取り扱いは出来ますので、無料の講習会はあるかも知れません、ハローワークでご確認を。
両方ともないと思います。
職業訓練校でパソコン系や機械・電気系だと訓練があるでしょう、職業訓練校へ入校出来れば、3ヶ月の給付制限期間ちゅうでも雇用保険の基本手当の支給が受けられます、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになってみる事です。
【補足】
ハローワークで補助や給付を受けるのは訓練だけで、検定や試験等の費用は出ません。
尚、フォークリフトは訓練があったと思いますが、ユンボ等は特殊免許の教習を行っている教習所へ行くしかないですね。
玉掛けは講習だけで取り扱いは出来ますので、無料の講習会はあるかも知れません、ハローワークでご確認を。
12月31日付けで退職するのですが、まだ次の仕事をさがせていません。失業保険を受けたいのですが、どのようにするのがいちばんよいのでしょうか?
年末に結婚し、退職する予定なのですが、退職してからは旦那さんの扶養に入る予定です。
少し新しい環境に慣れてから仕事をする予定です。その間、求職活動はする予定なので、失業保険を受けたりすることは可能なのでしょうか?
またその手続きはどの様に行っていけばよいのでしょうか?年始に職安に行くのがベストなのせしょうか?離職票は職場から1月末のお給料日にしかでないといわれました、、。
1ヶ月か2ヶ月したら働くつもりではいます。
また、再就職が早いとお祝い金がでるとも聞いたのですが、、。
あまり詳しくわかっていません。アドバイスよろしくお願いします。
年末に結婚し、退職する予定なのですが、退職してからは旦那さんの扶養に入る予定です。
少し新しい環境に慣れてから仕事をする予定です。その間、求職活動はする予定なので、失業保険を受けたりすることは可能なのでしょうか?
またその手続きはどの様に行っていけばよいのでしょうか?年始に職安に行くのがベストなのせしょうか?離職票は職場から1月末のお給料日にしかでないといわれました、、。
1ヶ月か2ヶ月したら働くつもりではいます。
また、再就職が早いとお祝い金がでるとも聞いたのですが、、。
あまり詳しくわかっていません。アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険から、給付を受けるためには、
①「職業につく、意思および能力があること」という要件があります。2ヶ月後に働くつもりでしたら、働けるようになってから、手続きをして下さい。
②事務的なことになりますが、離職票を受け取ってから、所轄の(貴方の住所にある)公共職業安定所で、事前に会社から貰った『離職票』を提出して、『求職の申込』をします。求職の申込をするには、求職票に必要事項を記入して提出します。その後、職業の紹介を求めます。
③あとは、求職活動をします。
④認定日に呼び出されますので、失業状態と、求職活動の実績を確認してもらえば、「基本手当て」が受給できます。
⑤早期に(日数を一定以上残して)職業に就くと、『再就職手当て』がもらえます。残日数×給付基礎日額×30%です。
①「職業につく、意思および能力があること」という要件があります。2ヶ月後に働くつもりでしたら、働けるようになってから、手続きをして下さい。
②事務的なことになりますが、離職票を受け取ってから、所轄の(貴方の住所にある)公共職業安定所で、事前に会社から貰った『離職票』を提出して、『求職の申込』をします。求職の申込をするには、求職票に必要事項を記入して提出します。その後、職業の紹介を求めます。
③あとは、求職活動をします。
④認定日に呼び出されますので、失業状態と、求職活動の実績を確認してもらえば、「基本手当て」が受給できます。
⑤早期に(日数を一定以上残して)職業に就くと、『再就職手当て』がもらえます。残日数×給付基礎日額×30%です。
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