さきほど質問した続きです。
現在、健保の任意継続中ですが、旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?5月から失業保険を受給予定です。
また、退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
現在、健保の任意継続中ですが、旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?5月から失業保険を受給予定です。
また、退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
〉さきほど質問した続きです。
URLを書いてくださいよ。
〉旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?
できません。
※そもそも被扶養者は「加入している人」ではないが。
保険料を支払わないことにより、資格喪失することはできますが、基本手当の日額によっては、受給中は被扶養者の資格がありません。
※健保の保険者によっては、金額にかかわらず受給終了まで認めません。
〉退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
任意継続被保険者であるのなら、出産育児一時金が受けられます。
退職までに1年以上健康保険に加入し、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、現在加入している健康保険から出産育児一時金が出ます。
出産時点でご主人の被扶養者であるときは、ご主人に家族出産育児一時金が出ます。
重複するときにはどちらか一方ですが、保険者によっては家族出産育児一時金がでないこともあります。
なお、出産手当金は、継続給付に限り、出ます。
URLを書いてくださいよ。
〉旦那の健保に扶養として加入する事はできますか?
できません。
※そもそも被扶養者は「加入している人」ではないが。
保険料を支払わないことにより、資格喪失することはできますが、基本手当の日額によっては、受給中は被扶養者の資格がありません。
※健保の保険者によっては、金額にかかわらず受給終了まで認めません。
〉退職から6ヶ月以内ですが、出産一時金の受給はできますか?
任意継続被保険者であるのなら、出産育児一時金が受けられます。
退職までに1年以上健康保険に加入し、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、現在加入している健康保険から出産育児一時金が出ます。
出産時点でご主人の被扶養者であるときは、ご主人に家族出産育児一時金が出ます。
重複するときにはどちらか一方ですが、保険者によっては家族出産育児一時金がでないこともあります。
なお、出産手当金は、継続給付に限り、出ます。
失業保険について、受給期間中に30歳に到達した場合は?
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
>今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
失業保険が受け取れるまでの期間の質問です。
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
雇用保険(数十年前に「失業保険」の名称ではなくなっています)の失業給付(基本手当)の支給は、待期期間(職業安定所に求職申し込みをし受給手続きを行った日を含めた最初の7日間)と給付制限期間が経過した後に開始されます。
このことから、基本手当の支給が開始される時期は以下のようになります。
A)正当な理由のない自己都合退職 → 求職申込から8日+3ケ月目の日
B)会社都合の退職、正当な理由のある自己都合退職 → 求職申込の日から8日目
なお、給付制限期間は3ヶ月間ですが、給付制限の対象となるかどうかは離職理由により決まります。解雇等会社都合による場合、雇用契約期間満了、正当な理由のある自己都合の場合には給付制限の対象となりません。
正当な理由のある自己都合退職には、「加齢による体力等の衰え(老眼で顕微鏡を使って行うような細かい作業が困難となった)」や「(山形から東京に嫁ぐなど)結婚による通勤困難な地への転居」などがあります。
最後に、「5月7日から基本手当の支給が開始される」と言っても、5月7日に現金で支払ってくれる訳ではありません。たとえば、5月20日が失業認定日の場合ですと、「5月20日の失業認定日に、5月7日から5月19日(認定日の前日)までの基本手当が支給処理される」ということです。実際に口座に入金となるのは、その後5営業日後ぐらいです。
このことから、基本手当の支給が開始される時期は以下のようになります。
A)正当な理由のない自己都合退職 → 求職申込から8日+3ケ月目の日
B)会社都合の退職、正当な理由のある自己都合退職 → 求職申込の日から8日目
なお、給付制限期間は3ヶ月間ですが、給付制限の対象となるかどうかは離職理由により決まります。解雇等会社都合による場合、雇用契約期間満了、正当な理由のある自己都合の場合には給付制限の対象となりません。
正当な理由のある自己都合退職には、「加齢による体力等の衰え(老眼で顕微鏡を使って行うような細かい作業が困難となった)」や「(山形から東京に嫁ぐなど)結婚による通勤困難な地への転居」などがあります。
最後に、「5月7日から基本手当の支給が開始される」と言っても、5月7日に現金で支払ってくれる訳ではありません。たとえば、5月20日が失業認定日の場合ですと、「5月20日の失業認定日に、5月7日から5月19日(認定日の前日)までの基本手当が支給処理される」ということです。実際に口座に入金となるのは、その後5営業日後ぐらいです。
失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
失業保険についてもらう資格があるのかの質問です。
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
今回、雇用保険を加入して6ヶ月以上、12ヶ月未満で自己退職するのですが前の会社で4年間の雇用保険を払っていました。前の会社を自己退職した際に1度3ヶ月間の失業保険をもらっているのですが、今回も失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
雇用保険の受給資格には、
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要という条件があります。
あなたの場合、4年間雇用保険を払ったとありますからそれがそのまま加入期間になるとは思うのですが、雇用保険を1度でも受給して
しまうと、その雇用保険は一旦0にもどってしまうと思います。
したがって、6ヶ月以上12ヶ月未満では受給資格を満たしてはいませんので、今回の自己都合退職では受給の資格はないかと思われます。
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