妊娠中の失業保険について教えてください。
今妊娠9週で立ち仕事でもあるので、先日上司に報告しました。
今の会社は産休はあってないようなものと言われ、いつまで働くのかと聞かれたので、
「ギリギリまでは働きたい」と伝えましたが、妊娠してたらリスクが高いしシフトは組まないと言われました。
働きたいのに働けない状況にもってこられた場合、次働く意思があれば、失業保険は貰えるのでしょうか?

後、このような相談をしたい場合はやはりハロワークで相談できますか?
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為です。

昔は、「産休はあってないようなもの」と、多くの女性が妊娠を理由に会社を退職していました。
しかし、今はそれでは通用しません。

また、子供が生まれてからの育児休業も、「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない」ですが、会社側はきちんと把握しているのでしょうか?

経産婦(妊娠中・出産後1年未満の女性)は、軽作業に配置転換してもらえる権利があります。
私も妊娠3ヶ月の時に立ち仕事から、座り仕事の軽作業に配置転換してもらいました。

ただ、しかる所に出て戦って勝っても、今の所にい難い状況になってしまいますよね・・・

でしたら、退職理由を「会社都合」にしてもらえば、失業手当がすぐにもらえると思います。
ハローワークに妊娠の事・会社で言われた事すべてお話になって相談されてはいかがでしょうか?

まだまだ寒いので、お体気をつけて下さい♪
失業保険の受給について。

私は、失業保険を延長し受給していました。
ハローワークからの紹介の会社で、
6月1日に入社が決まり前日にハローワークへ就職の手続きに行きました。
しかし、いろいろとありトライアル期間ですが昨日、退社しました。

この場合失業保険の再受給は出来ますか?
また必要な書類とかはありますか?
離職証明書(雇用保険ご利用のしおりの巻末に添付されています)をその会社に書いてもらって、雇用保険受給資格者証と一緒にハローワークへ提出し再受給の手続きをされれば支給残日数に限りますが受給は可能です。

※貴方の仰る延長が受給期間延長ではなく、所定給付日数分受給後の個別延長の事だと元の所定給付日数分は受給済みなので、個別延長分を再受給する事は出来ないと思います、詳しくはハローワークでご確認ください。
働き始めて3ヶ月、不当解雇は失業保険ありますか?
働き始めて3ヶ月、不当解雇は失業保険ありますか?

鬱病を理由に、不当解雇されそうです。失業保険や何か救済はあるのでしょうか?
特に仕事は真面目に(真剣に)働いています。もし不当解雇された場合、訴訟とか可能でしょうか?

自分を解雇へと追いやっている職員は遊んでばかりで、人の意見なんか聞く耳持ちません。この職員に対しても訴えること出来るでしょうか?
あなたさまが前職で3か月以上雇用保険にはいっていて、合算して6か月あれば大丈夫と思いますが、1年以内である必要があります。
この辺はハロワなどに行って相談するといいでしょう。

うつであるから差別をうけているということでしょうか?
欠勤が多いとかでしょうか?
単に「ネクラでウザイ」とかいう差別ならば
証拠を集めましょう。日記やメモに相手の発言を書きとめる。暴言があるならば
ICレコーダーなどにこっそり取るということも昨今流行っています。

いきなりの解雇は「解雇予告手当」が請求できます。
【失業保険の給付について】
知識不足で間違った認識をしているかもしれないので、どなたかお詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m

今年2月末日でパートを自己都合退職した30代専業主婦です。
まずは自分で仕事を探そうと思い、ハローワークには行かずに活動していました(パソコンで検索したり情報誌を見たり)。なかなか思うような仕事がなかったり、途中仕事探しを中断しないといけない時期があったりして今に至っています。

今まで途切れることなく雇用保険に入っており、受給期間は90日間です。万がいちこのまま仕事が見つけられない場合や妊娠した場合を考えて、求職者給付(?)の申請をしたいと思っています。

①待機期間などを計算に入れて、期限切れになることなく満額給付していただこうとするといつまでに申請をしないといけないですか?余裕を持って臨みますが、最終日を教えてください。

これに関する資料を読んだりもしたのですが、どうも苦手で・・・。自己流のアバウトな計算ですと、来年2月までにとなると7月末までに初回の申請手続きに行けば余裕を持って間に合うのかな・・と思っています。

②また、妊娠した場合は受給申請できないとのことだったと思いますが、申請前・待機中・受給中それぞれに妊娠が発覚した場合はどうすれば良いですか?待機中と受給中は、やはり妊娠の事実は報告しないといけませんよね?まだ妊娠もしていないのですが、この辺が全く分かりません。いつ妊娠するかが読めないので、それぞれのタイミングでのベストな方法などあれば参考にさせていただきたいです。


色々聞いて申し訳ありませんが、教えて頂けるととても助かります。
どうぞよろしくおねがいいたします!
私はあれこれ考えてるよりも、早めに手続きをする事をお勧めします。
まだ失業保険の手続きはされてないのですね?(その辺りが不明ですが)
例えば7/1に手続きしたとします。
7/1〜7までは待機期間。7/8〜10/7まで給付制限のため、失業保険の受給はありません。(認定日は一回ありますが)10/8から支給対象になります。その約二週間後に(10/20前後)二回目の認定日があります。(初回支給)それから月一回認定日がきますので、結構ギリギリですね。
ちなみに二回目の認定日の時はおよそ14日分支給があり、その後はおよそ28日分ずつ支給される形になります。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。

1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。

2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。

3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。

4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。

5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。

6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
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