失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。

主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。

○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)

○これから先も雇用保険を受給しないこと。

いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。

離職票は主人の会社に預ける約束になっています。

こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?

以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
失業保険をもらった方が高額でお得ですので,失業保険給付完了したら扶養に入れてもらえばいいだけの話です。
永久に扶養になれないわけではないのです。そこの説明をしないのは悪質ですね。
主人の会社の担当の説明がデタラメだということです。
給付を受けている間だけが扶養にはいれないということで,給付終了の証明を主人の会社に出せば扶養にその翌日に遡ってなれます。 また,給付の待機期間(3カ月)だけでも扶養になって給付中だけ扶養を抜ければいい場合もありますのでそれも可能か確認しましょう。
折角の失業給付ですからそちらの方がはるかのお得のはずです。離職票は主人の会社に預けるなどという騙されたようなことをしてはいけませんね。
計算してみれば給付がはるかにお得ですから。

なお,うつで働けないと思っているのは当人だけで諦めてるのです。それで失業保険をもらう資格自体がないのでもらえないという解説や回答をされる人がいますがそうではないのです。
ハローワークで失業保険を給付するということは,そのようなウツで働けるようなところが無いと思っている人にでも何とか快適なそのような人でも働ける環境の良い職場を一緒に探しましょうということで就職活動をする気持ちが少しでもあれば,給付の資格はあるのです。
つまり,そのような非常に厳しい条件のひとにでもそれでも働ける職場を見つけようと活動すればいいわけです。
結果として就職できるような快適な職場がないとしてもそれは結果論であって,給付はもらえますよ。

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蛇足ですが,妻が正社員の務めを家族の老人の介護に時間をとられるので仕事を止めることにしたのですが
それで退職理由を 「介護で勤務できない」という理由にすれば,「今後,勤務できない人に失業保険は支払えない」
という理由で給付を受けられないと思い,別の個人的な自由にして退職しました。
それで自己都合扱いになって3ヶ月も給付待ちになってしましました。

後で,知ったことなのですが,親の介護などで職場を去るような理由は自己都合ではなく,そいいう正当な事由があって勤務を
止めるので,待機期間は無くて直ぐに給付がもらえるということだったということを後になって知りました。
そこで,介護ならきちっと勤められないのに,給付自体が矛盾していておかしいのではないかと思ったのですが,それに対する解釈は,介護しながら働ける職場をハローワークと一緒に探して,時間を限って働けばいいのでそのような職場を探すということで給付対象になるということも知りました。
ただ,書いてある表面上のことで合否を単純に決めるのではなく内容を理解してその趣旨を知らないと何事も間違ってしまうということですね。

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さらに蛇足

離職票を会社に預けるとなるということが堂々と行われているとすれば,それが社会保険事務所(年金機構や健康保険協会・組合)の指示で行われているとなれば,社会的に重要な異常な問題ですね。
そんな人権を無視したような嫌がらせ的な対応が許されるはずがありません。
会社の独断の暴走だと思いますので,問題のある異様な会社だと思いますね。
年金手帳の預かりは紛失防止の面から実施しているのは理解できますが,離職票の取り上げは権利を踏みにじる問題ですね。
一昨年12月より休職し、傷病手当金を受給しています

失業保険の延長手続きはしてあります


来月入籍するのですが、その際にハローワークでは何か手続きは必要でしょうか?

また今年5月に満期なのですが、主治医には5月いっぱいまで傷病手当金の申請書を書いてもらい、6月1日より労務可能の証明をしてもらうことは可能でしょうか?

その際は6月1日に病院に行って書いてもらうべきでしょうか?教えて頂きたいです
入籍後の氏名および住所変更は、ハローワークへ受給延長解除申請する際で構わないと思います。
その際に氏名と住所が変更になったことを証明できる公的な書類を持参してください。

労務可能の証明はあなたの症状を診察して医師が記入しますので、あなたの主治医以外の人にはわからないことです。
6月1日から労務可能ということは、5月31日までは労務不能という意味になります。
医師には6月1日以降に記入してもらうことが一般的です。
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
失業保険受給中、夫の社会保険の扶養に入っていてもいい?
出産の為、昨年の10月で会社を退職し、現在夫の社会保険の扶養に入っています。
退職した時に、失業保険の受給資格延長手続きを行いましたが、やはり仕事を探す事にし、失業保険受給の手続きに行きました。
3/11から失業手当が支給されるそうです。

現在扶養に入っていますが、扶養に入ったままで大丈夫なのでしょうか?
手当ての日額は4000円ちょっとで、最長で90日間の受給です。

ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、
このまま扶養に入ったまま失業手当の給付を受けて、もし扶養に入っていてはいけなかった場合、
後々何かペナルティがあるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
4000円x30=120000円ですね。これでは被扶養条件である108,333円をオーバーしますので、後日扶養からはずされ、さかのぼって国民年金を払い、国民健康保険に入らなければいけません。
すぐに健康保険の扶養から出たほうがいいです。

>ハローワークの担当の方は特に扶養からはずれないといけないなどの説明をしてくれなかったんですが、

健康保険により詳細条件は異なります。ハローワークには関係ありません。ご主人の会社に聞いてください。
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