退職と今後について。また保険についての質問です。

現在27歳、SP会社に勤めている女です。
会社が激務かつブラックすぎ(残業は、半年間90時間。3日間徹夜など。退職を申し出ると常務に週3
日軟禁される など)
一度、結婚するとウソをつき、具体的な日取りは決めず退職の話を取りまとめました。
しかし、待遇は変わらず、このたびとうとうパニック障害に陥ってしまいました。直属の上司や周りのひとは知っていますが、その例の常務や社長は知りません。

そこで質問なのですが、このまま退職した場合、自己都合退職になり、すぐには失業保険が出ない?のが気になっています。

上層部に、すべてぶちまけて、会社都合退職に持ち込んですぐお金を、もらったほうがいいのでしょうか…薬代やらがかかるので気になっています。またなんやら病気で辞めるときは失業保険でないよなど周りの人に言われ、多分医療の保険とかとごっちゃになっているので、今後の税金のかかり方含め、混乱しているので専門家のきちんとした回答をお聞きしたいです。

話が複雑ですみません。ご回答よろしくお願いします。
ハローワークでの離職理由は、自己都合退社もしくは、会社都合です。
今後、働く意思があるのであれば、失業保険の受給対象となります。

残業は半年間で合計90時間ですか?
1か月あたり、45時間以上の残業があったのであれば、会社には一身上の都合で退職し、
ハローワークにて、変更ができます。
但し、過重労働をした証明が必要になりますので、勤務表等の写しを取っておくことが良いでしょう。

健康保険は、喪失証明発行後、退職日に遡り国民保険へ切り替えになります。
年金についても、健康保険同様、切り替えが必要ですので、行政に届けることとなります。

所得税、住民税については、前年所得により、当年の額を支払うことになっていますので(均等割り)未払い分が、行政より通知が入ります。

国民保険、税金については、前年収入により個々に金額は違います。
お住まいの役所に確認してください。
傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。

そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
(補足)
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。

質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。

先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。

今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。

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傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。

傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。

傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。


医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。

そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。

そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
突然の解雇!
本日、突然会社から解雇(整理解雇みたいです)されました。

6月に結婚を控えていたのですが、会社を自主退職するつもりではなかったので、
今後どのように行動したらよいか迷っています。
そこで質問ですが、

①すぐに求職申し込みをし、再就職するべきか?
②失業保険が出る間は、結婚の準備に専念するか?

他にもいろいろ方法はあるのだと思うのですが、
なんせ突然のことで頭が真っ白です。
些細なことでも結構ですのでアドバイスお願いします。

(参考までに・・・性別:女 年齢:28)
自主退職ではないので、労働基準法により経営者は、解雇を解雇の日以前1ヶ月以内に通知した場合、給料の1か月分に相当する「解雇予告手当」を給与・退職金とは別に払わなくてはなりません。払わない場合、解雇された人側から請求もできます(当然の権利のため。懲戒解雇を除く)。
ですので、突然の解雇ならもらえる物はもらって辞めましょう。

さて、結婚が6月とのこと、おめでとうございます。
準備と求職活動が平行してできるのならすぐに求職申し込みをしてもいいと思いますが、結婚による引っ越し
などがあると、住民票がきちんと引っ越し先に移動してからの方が勤め先に面倒をかけなくてすみますよね。
なお、失業保険は求職活動している人に支給されるものです。求職活動の実績を1ヶ月あたり2回以上
残せるなら手続きをしてもいいと思いますが、残せないようなら6月以降に手続きをしても問題ありません。
(離職票に記載の退職日から1年間は失業保険の手続きが有効なので)

旦那さんになる人に相談してみるのもいいかもしれませんね。
再就職手当について
再就職手当を受ける場合、雇用保険加入が条件ですよね?私は夫の転勤でやむなく退職するので、特定受給者?となり三ヶ月の待機なく一ヶ月ほどで失業保険の受け取りが出来るみたいですが、失業保険の手続き後、7日の待機を終えた後にハローワークで就職活動をして仮に9月29日に就職先から内定を頂いた場合、すぐに仕事をはじめなければ再就職手当はいただけないのでしょうか?一応、来年四月1日に働きたいのですが受け取るのは無理でしょうか?
〉来年四月1日に働きたいのですが

だったら普通に基本手当を受ければ済む話では?
採用日の前日までは受ける資格はあるわけだし。




〉雇用保険加入が条件ですよね?
「原則として」です。

〉私は夫の転勤でやむなく退職するので、特定受給者?となり
「夫の転勤に伴う転居のため通勤が不可能・困難となったことによる離職」で、「特定理由離職者」です。

〉三ヶ月の待機
「給付制限」です。

〉7日の待機
「待期」です。

……ちゃん調べていないということがよく分かりますね。
今春に結婚する予定です。
失業保険等について質問させてください。
今、1年契約で仕事してますが3月で期間満了になります。

・新居が県外の為、失業手続きは引っ越し先になると思いますが失業手当てはすぐに受け取れるのでしょうか?
・失業手当て受給期間は旦那さんの扶養に入れないのでしょうか?
・国保、国民年金に加入しないといけないでしょうか?
あと、入籍時に気をつけないといけない事があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
本人に働く意思があるにも係わらず「雇用期間満了」を理由に離職を余儀なくされた場合などでは「特定理由離職者」と認められる場合があり、この場合には、失業給付の申請後に受給となりますが、単に自己の都合による退職とみなされた場合には、4ヶ月後の受給となります(3ヶ月は給付制限)。

健康保険の被扶養者資格を継続しながら失業給付を受給することができる要件は失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合に限ります。3,612円以上の場合は、被扶養者とは認められません。

失業給付を受ける場合は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。
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