基本訓練の条件について
失業保険が先月で終了してしまいました。
そこで新しい分野を学びたいと思い、職業訓練に行こうかと考えています。


友人に相談したところ、基本訓練というものを知りました。少し自分で調べましたが、イマイチよく分かりませんでした。

基本訓練を受けるにはどのような条件があるのでしょうか?実際に基本訓練を受けられた方などいれば伺いたいです。

宜しくお願い致します!
基本訓練ではなく基金訓練ですね。基金訓練は求職活動中で原則雇用保険を受給できない(受給が終わった人も含む)人を対象にしています。受講料は無料ですが、テキスト代は自己負担です(交通費・食費などその他費用もすべて自己負担です)。必ず受講できるわけではありません。ハローワーク職員との相談で受講が妥当と判断されかつ選考試験に合格すれば訓練を受講できます。また、条件を満たせば訓練期間中、訓練・生活支援給付金という給付金が支給されます。
申し込み・相談の窓口は住居地を管轄するハローワークとなります。訓練の仕組みの説明に関しては管轄外のハローワークでも受け付けてもらえる場合がありますが、まずは住居地を管轄する最寄りのハローワークへご相談ください。
わけあって、4月に入社したばかりの会社を退職することになりました。
雇用保険は現職も前職もかけていて、前職では3月31日まで3年間働いてしました。

質問なのですが、
失業保険受給にあたり、前職分も加算されますよね?
現職の給料が月末締めの20日払ですが、実際には15日で退職します。離職票は最後の給料が入る6月20日以降でないと発行されないのでしょうか?

日給月給制の会社なのですが、5月は連休などもあり、11日は勤務しません。その場合、来月分は失業保険の計算の対象にはならないでしょうか?

もちろん、次をみつける意思はあります。
詳しい方、ご回答くださいませんか?
よろしくお願いします。
あなたの場合、失業保険の手続きは前職(3月31日付退職)の離職票で手続きとなり、受給金額も前職の分で計算になります。
ただ、4月に入社した会社の離職票も手続きの際には必要となります(計算には使いません)ので、退職される時は忘れずに請求してくださいね。
失業保険についてなんですが
先日仕事を自主退社しました。しかし雇用形態が研修という形態だったのです。
その前は約8か月無職でした。
その前は9カ月働いていたのですが、
こういった場合は失業保険は
もらえるのでしょうか?
ここに書かれている情報だけではわかりません、なので色々と質問があります。
補足の書いてください。

まず、最近の自主退社された会社では雇用保険に加入していましたか?、加入していたとすれば、それはいつから?
その前の前の9ヶ月は雇用保険に加入していましたか?
以上を書いてもらえれば回答できます。

【補足】
雇用保険に加入していたかわからない・・・
ハローワークへ行き照会してもらえばわかります。
加入がなければ、前職の9ヶ月だけの被保険者期間では受給はできません。
自己都合退職の場合には1年以上(前職の9ヶ月+3ヶ月以上が必要)の被保険者期間が必要です。
失業保険給付中の確定申告(国民年金、国保の保険料分)について、無知のため教えてください!


9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?

確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
年金機構からは、昨年11月か今年の2月のどちらかに(納付時期で対象が違います)
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。

ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。

ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。

詳細は税務署で聞くといいでしょう。

この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。

還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。

ご参考になれば幸いです。
失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。

1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?

2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?

3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。

4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?

たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。

ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。

退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。

求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。

在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。

おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。

補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。

雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
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