失業保険について質問です。 今月いっぱいでパートを辞めるのですが、一年くらい失業保険がかかっていたので一時金が貰えるみたいなのですが、
どういう手続きをどこで行えば良いのでしょうか?
また、必要な書類等はどんな物でしょうか?
離職票が退職後1ヶ月以内に届きます。それを持参してハローワークに行き手続をすれば、3ヶ月の待機期間後に失業保険が貰えます。一時金と言うのは失業保険の受給中に次の仕事が決まった場合の手当が支給されることだと思います。詳細はハローワークで聞いて下さい。
退職時の離職票の発行について教えて下さい。

4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。


健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。

退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。

会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。

月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。

退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。

離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?

主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。

現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。

扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。

不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
離職票には最終給与の金額は未計算で構いませんが賃金の支払基礎日数は記載しなければなりません。よって退職手続きをされた後に人事担当者がタイムカード等の勤怠を確認する資料の集計を行わないといけません。このときに本人がちゃんと申請を出していない(有給消化など)スムーズにはなかなかいきません。
会社が委託している社労士さんが離職票を作成しているのであれば、そこのやりとりの時間もかかります。離職票には本人の署名・捺印が必要になりますので、その書類のやりとりの時間もかかります。会社の捺印も必要ですので、会社の捺印が週に1度しかしない会社だと、これまた時間がかかります。また、4月はハローワークが恐ろしく混みます。(新入社員や退職者などが4月は多いため)手続きに行っても半日は待たされるときもあるし郵送だと1週間以上かかります。そして5月はGWも入ってしまいます。
会社によっても違いますがだいたいこの時期の離職票の発行には多少時間がかかることが想定されますので1か月はかかります。

要するに、退職後すぐに離職票が必要であれば退職日の前に手続きをし、事前に早めに発行して欲しい旨を伝えるべきだったと思います。不安になるのであれば離職票の進捗状況を会社に聞いてみてはいかがでしょうか?

ちなみに資格喪失証明書は会社の押印だけで発行できるので(健保組合によって異なりますが)離職票より早く発行できます。
失業保険?雇用保険?について詳しく教えてください。どうしたらもらえますか?また自分から辞めた場合ももらえるんですか?
まず、あなたが雇用保険の被保険者になっていないとだめです。過去の給与明細で雇用保険料の支払い実績があればOKです。次に、やめた会社から「離職票」という退職証明書のようなものと、「被保険者票」(雇用保険の保険証)をもらいます。
この2つと一緒に身分証明(住民票、運転免許証、国民健康保険証等)、写真(縦3cm×横2.5cm正面上半身)2枚、印鑑(認印で良い)、自分名義の預金通帳(郵便貯金×)を用意します。所轄のハローワークへ行き、「求職の申込み」をしてから、先ほどの、書類を提出し失業保険の受給申請します。審査ののち、受給資格が決定され、説明会への参加を義務付けられます。その説明会で、「失業認定申告書」という書類が渡され、失業認定日がわかります。その認定日から一週間程度で、保険金が振り込まれますが、4週間に1度、先ほどの失業認定申請書の提出が必要で、その都度、認定と保険金受給が繰り返されます。
なお、7日間以上連続して失業状態であることが受給の条件になっているので、離職票を提出した日から、7日間は、待機期間と言って、給料がもらえる仕事を一切してはいけない期間で、その7日間分は保険金がもらえません。
また、自己都合や懲戒解雇による退職の場合は、さらに3ヶ月間は、もらえません。
確定申告について教えてください(>_<)

このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。

2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。

すみませんが、ご解答お願い致します。
pinokosakuseiさん5
確定申告するには、3月15日までに税務署に行って
去年内に勤めていた会社のすべての源泉徴収票を添付して
それを集計して、確定申告書を作成して税務署に提出します。
そうすると、天引きされていた源泉徴収税額のうちから
還付金が還付されて戻ってきますよ。
2011年の2月迄のA会社の源泉徴収票、
同年の4月~8月迄のB社の源泉徴収票、
国民年金の控除証明書、を添付して、
源泉徴収票の支払い金額を合算して
その金額から給与所得を算定して
その所得から、社会保険料控除、
国民健康保健料の支払金額、国民年金の支払金額、基礎控除38万を引いて
課税所得を出して、それに課税率5%を掛けて
所得税を算定します。
その所得税から源泉徴収税額を引くと、その差額が還付金となります。
その還付金振込先口座を確定申告書に指定します。
通帳を持っていくと記載し易いですね。
その後の9月~翌年の2月までは失業していますから
翌年の1月2月の失業保険の受給金は非課税ですし、2011年の確定申告には関係ありません。
その間の一日バイト、一ヶ月短期バイトの収入も、今回の確定申告には関係ありません。
そして今年に入ってから結婚して、2月からのパート収入も、今回は関係ありません。
話は別ですが、ちなみに、失業保険の受給期間が終わったら、
旦那の会社にすぐに扶養異動届出書を申請したほうが良いですよ。
そうしないと、国民健康保健、国民年金を
その間、支払い続けることになりますから、損しますよ。
失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
一時給付金ではなく、再就職手当てとして回答します。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。


まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
今年の2月に旦那が失業して
現在失業保険の手続きをしています。
(6月から受給開始予定)

私は旦那の扶養に入っていて主婦です。
子供が2人います。



収入が0でも確定申告しない
といけないと聞いたのですがどうなんでしょうか?

しないといけないなら、
すぐに申告出来るものなんですか?


因みに旦那が働き出した(現場仕事で給料も手渡しなので言わなければ働いていると分からない)場合、
この時にはどうしたらいいのでしょうか?




全くの無知で何をどうしたらいいのか
本当に分かりません、、、

出来れば分かりやすい回答お願いしますm(._.)m
確定申告は、1年分の所得を申告する制度です。。

去年の分であれば、申告期限を過ぎていますが、申告は可能です。。
今年の分は、今年がまだ終わっていませんので申告はできません。
来年の確定申告期間2月中旬から3月中旬に行うことになります。。。
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