この8月11日付で退職致しました。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
逆です。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
失業保険の給付制限中は夫の扶養から外れなければいけないのですか?
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
現在会社員の夫の扶養で健康保険被保険者証を所持しております。
保険者名称は、「全国健康保険協会○○支部」と明記があります。
失業給付額の日額は5000円を超えていますので、給付が開始時には夫の扶養から
外れなければならないという事は知っているのですが、今現在の給付制限中も外れなければいけないのか心配になっています。
過去に同じような質問をされている方を確認すると、回答には「扶養から抜けなければならない」といった回答や、「受給中は外れてください」といった、給付制限中はどうなのかといった回答が見つからず、、質問させていただきました。ここまで記載してどうかとは思うのですが、直接に年金事務所へ電話で確認は行いました。「給付制限中は収入がないので外れなくて良い」と回答がありました。年金事務所が言うのですからそれで間違いないのかもしれないのですが、
ネットで様々な回答があり、混乱しております。今一度確認の為ご回答宜しくお願い致します。。また、給付制限中は扶養から外れなくて良いことが正しい場合、その前の段階の失業保険受給の手続きの最初の時点でも扶養から外れなくて良いという事で間違いないでしょうか。
保険が協会けんぽですから、扶養に関しての判断基準は「見込年収130万円以下」がしっかりと適用されます。
給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。
給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
給付制限中は所得がなく、貴方の配偶者様の収入により生計を維持する、扶養される立場であるのですから、被扶養者資格を取得できます。
給付制限が終わったら、扶養から外れてください。
失業保険を貰っている間は、夫の扶養にはなれないので、自分で国民保険、国民年金をかけなければなりませんが、社会保険の任意継続でもいいのですか?
任意継続でもいいのです。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要ですので、それを過ぎると国保しかありません。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要ですので、それを過ぎると国保しかありません。
失業保険の給付について、ご存知の方がいましたらご教授ください。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。
今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。
今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
基本的な受給要件は離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間を要すること、なのですが、、、、
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。
「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。
賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。
いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。
「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。
賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。
いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
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