失業保険の給付についての質問です。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
こんばんは。
6年働いた仕事の失業給付は受取る事が出来ますが自己都合だと待機期間があります。アルバイトの分は社会保険に加入していないのでしたら所得を申告する必要もないのでハローワークには言う必要はありません。申告すると失業封建は「直近の6カ月の平均所得」で計算されるので、受給される金額がさがりますので注意しましょう。
6年働いた仕事の失業給付は受取る事が出来ますが自己都合だと待機期間があります。アルバイトの分は社会保険に加入していないのでしたら所得を申告する必要もないのでハローワークには言う必要はありません。申告すると失業封建は「直近の6カ月の平均所得」で計算されるので、受給される金額がさがりますので注意しましょう。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間までと良く聞きますが、これはビッタリ20時間…4時間のバイト×5日はOKなのでしょうか?
それとも極論で話すると19時間59分までがセーフで20時間になったらアウトなのでしょうか?クダラナイ質問ですみません
それとも極論で話すると19時間59分までがセーフで20時間になったらアウトなのでしょうか?クダラナイ質問ですみません
19時間59分までであればセーフという認識です。
1日4時間☓5日の週20時間勤務であればアルバイト先で「雇用保険」に加入する必要があり、雇用保険に加入すると「就職」とみなされます。
ただ、他の質問でも多いですが、週20時間未満の”契約”でありながら、たまたま残業して20時間を超える週があった、という場合は大丈夫です。
1日4時間☓5日の週20時間勤務であればアルバイト先で「雇用保険」に加入する必要があり、雇用保険に加入すると「就職」とみなされます。
ただ、他の質問でも多いですが、週20時間未満の”契約”でありながら、たまたま残業して20時間を超える週があった、という場合は大丈夫です。
退職しました。一旦扶養に戻すかどうか。
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
失業保険を受ける場合1日の認定金額が3000円(金額は忘れました)を越えると、社会保険の扶養には入れません。
6月の時点で年収が130万を越えるのでしたら、失業保険の給付中は社会保険の扶養には入れないでしょう。
国保は前年の年収により決まります。
ですから、国保の方に聞かれた方が金額はわかると思います。
国民年金は一律の金額です。
6月の時点で年収が130万を越えるのでしたら、失業保険の給付中は社会保険の扶養には入れないでしょう。
国保は前年の年収により決まります。
ですから、国保の方に聞かれた方が金額はわかると思います。
国民年金は一律の金額です。
失業保険給付期間中のアルバイトについて
ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。
その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。
ご回答、よろしくお願いします。
ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。
その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。
ご回答、よろしくお願いします。
こんにちわ。
雇用保険受給中のバイトの条件については、各ハローワークによって対応が違うことがあります。一般的には、以下の雇用保険加入条件にかかるか否かが判断基準と思われます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
ご質問にある「1週間20時間未満」というのは分かるのですが、「1週間3日以内」というのは聞いたことがありません。仮に1日8時間、週3日のバイトだとしたら8時間×3日=24時間で「20時間以上」となってしまいます。こういった場合にはバイト先は従業員を雇用保険に加入させなければなりませんので問題が生じてしまう事になってしまうからです。この点だけは再度確認されてはいかがでしょうか。
次に、「1週間とは・・・・」ということですが、上記①のように「1週間の所定労働時間が20時間以上」という事と思いますので、ご認識のとおり「1週間」は「日~土」を指します。各週の「日~土」において1週間の所定労働時間=(会社が決めた労働時間)が関係します。
会社の規定によっては「1週間」の起算日が違う場合もありますが、認定日の報告の際にはこの点については、あまり気にする必要はないと思います。認定日に職員さんから受給中勤務している場合には「労働条件通知書」などの提出を求められることがあります。その通知書から1週間の所定労働時間を確認することがあります。よって、通知書を職員さんに渡し、ある程度説明すれば大半は納得してもらえますので(※初回認定日だけは色々聞かれるとは思います。次回からはあまり聞かれません。)問題ないかと思えます。
乱文になりましたが現段階で少しでもお役に立てれば幸いです。
雇用保険受給中のバイトの条件については、各ハローワークによって対応が違うことがあります。一般的には、以下の雇用保険加入条件にかかるか否かが判断基準と思われます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
ご質問にある「1週間20時間未満」というのは分かるのですが、「1週間3日以内」というのは聞いたことがありません。仮に1日8時間、週3日のバイトだとしたら8時間×3日=24時間で「20時間以上」となってしまいます。こういった場合にはバイト先は従業員を雇用保険に加入させなければなりませんので問題が生じてしまう事になってしまうからです。この点だけは再度確認されてはいかがでしょうか。
次に、「1週間とは・・・・」ということですが、上記①のように「1週間の所定労働時間が20時間以上」という事と思いますので、ご認識のとおり「1週間」は「日~土」を指します。各週の「日~土」において1週間の所定労働時間=(会社が決めた労働時間)が関係します。
会社の規定によっては「1週間」の起算日が違う場合もありますが、認定日の報告の際にはこの点については、あまり気にする必要はないと思います。認定日に職員さんから受給中勤務している場合には「労働条件通知書」などの提出を求められることがあります。その通知書から1週間の所定労働時間を確認することがあります。よって、通知書を職員さんに渡し、ある程度説明すれば大半は納得してもらえますので(※初回認定日だけは色々聞かれるとは思います。次回からはあまり聞かれません。)問題ないかと思えます。
乱文になりましたが現段階で少しでもお役に立てれば幸いです。
約月収20万円の場合の失業保険の給付額はどれぐらいでしょうか?
雇用保険は3年以上払っています。
年齢は43歳です。
雇用保険は3年以上払っています。
年齢は43歳です。
失業保険の給付の計算は非常に複雑ですので
今ここで幾らと曖昧な回答は出来ません
退職理由に拠っても違いますので
目安でであれば自動計算ソフトが在りますので
そちらで試して見られることをお勧めします
最終的にはハローワークで手続きをした後に
正確な受給期間や.金額が出ます
今ここで幾らと曖昧な回答は出来ません
退職理由に拠っても違いますので
目安でであれば自動計算ソフトが在りますので
そちらで試して見られることをお勧めします
最終的にはハローワークで手続きをした後に
正確な受給期間や.金額が出ます
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