派遣契約条件が変わったり色々言われたため今後働くかどうか迷っています、この場合はすぐに失業保険をもらえるのでしょうか?
派遣を更新をして仕事を続けるか、契約更新せずに辞めるか迷っています。来月で働き始めてから3年(企業合併などで現在の就業場所では1年)になります。
派遣契約更新の際にいきなり「社内外での対応が悪いという話が出ているので1か月更新で様子を見る、就業時間も15分減らす(合併前と就業規約が変わったため)様子を見て改善されてないようだったら次の更新はないかもしれない」と言われています。
今までそんなことを言われてなかったため非常に困っています。
社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
契約満了から1か月切ろうとしていたため今回は1か月更新をしぶしぶ了承しましたが、契約を更新せずに契約満了し上記の理由をハローワークに言ってすぐに間をおかずに失業保険をもらえるか、もしくは上記の理由で更新がなかった場合に間をおかず失業保険をもらえるのか気になります。

あと派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?

今まで愛着を持って仕事をしてきたのにと思うと気持ちが萎えてしまっています。

お手数ですがお力を貸してください。宜しくお願いします。
まずは、現在の派遣先に就業して一年以上経過しているようですから雇用保険の受給資格はあると思います。
(平成19年10月に改正あり)
念のため、改正事項を確認しておいて下さいね。


次に「間をおかずに失業保険をもらえるか」ですが、
要は、退職理由が自己都合退職に該当するのか、会社都合退職に該当するのかがポイントですね。


自己都合となれば、ハローワークに行って1週間の待機期間を経て、その後3ヶ月の給付制限期間があります。
従って約4ヶ月位みておく必要があります。

会社都合の場合は、1週間の待機期間を経るのは同じですが、給付制限期間はなかったかと思います。


更に、派遣の場合は、退職(契約満了)しても、すぐには離職票を発行してもらえないのが実状です。

退職(契約満了)後、離職票を発行してもらうまでに、1ヶ月ぐらいはかかります。

会社都合である限り、派遣会社が派遣スタッフに対して就業先を紹介する努力義務があるからです。

但し、派遣スタッフ側もその派遣会社から引き続きお仕事紹介されることを希望する必要があります。


以前よりも劣悪な労働条件をのむ必要はありませんが、
従前と同程度の労働条件ならばお仕事を引き受ける意思がないといけませんね。

従前どおり、働く意思と能力があることが前提です。

例えば、長期間の旅行とか、学業に専念したいとか、他の派遣会社で働きたい、という理由で退職(契約満了)すれば、自己都合退職とみなされるでしょう。

貴方が退職(契約満了)する理由が、正当な理由に基づくものかどうかは、文面を見る限りは判断しかねますね。


以下の部分です。
冒頭の「派遣契約条件が変わったり色々言われたため…」の部分を
箇条書きで構いませんので、具体的かつ明確にしてみるといいですね。


派遣会社が契約更新しなかった理由が「社員に対して口ごたえ」と「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」は妥当でしょうか?
→ →口ごたえが必ずしも悪いことだとは思いません。

指揮命令下にはありますが
上司が意思決定されるまでは、社員と同様に、派遣スタッフも自分の意見を具申するぐらいは通常認められていますよ。

ただ、一旦、意思決定されたのならば、自分の立場をわきまえることが肝心です。

法的には外部の人間であり、指揮命令下にあるのですから。



「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」
→ →この部分がよくわかりません。
具体的にはどういうこと?



社内で対応が悪いと言ったのはどうやら「社員に対して口ごたえ」「仕事関係の資料請求で何故用意できないのか?」と言ったのが原因のようです。
→ →貴方の思い込みかもしれませんよ。
本当にそうなのか、派遣先及び派遣元とよく話し合って確認してみて下さい。


ハローワークでも同じことを聞かれると思いますよ。


当初の労働条件が明らかに変更されているのであれば、正当な理由に基づく退職(契約満了)になると思います。

その場合には、会社都合退職となる可能性はあるかもしれません。

くどいようですが、会社都合であっても、派遣会社が離職票を発行するまでには退職(契約満了)してから1ヶ月はかかります。

離職票の発行は、スタッフの方から依頼した方が無難です。
黙っていると何もしてくれないと思った方がいいです。

依頼してから事務手続きに1週間くらいはみた方がいいですね。
派遣(期間限定)での雇用保険について。
今の派遣先が今月末で終了になり、来月から別の派遣会社の紹介で、新しい仕事を始めます。

この仕事というのが、11月末までの<期間限定>なのですが、この場合、退職理由は、会社都合ですか?それとも自己都合?失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(ちなみに、雇用保険には今の会社で6カ月間加入しています)
失業保険は失業した場合にしか給付されません。
来月から違う仕事に就くのなら失業ではありませんから無理です。(期間限定は関係ありません)
補足を見て
「特定理由離職者」という制度があります。
*期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての同意にいたらなかった場合に限る)
というものがあって、あなたが更新を希望しても会社が契約しないと言えば自己都合退職でも正当な理由がある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同じ3ヶ月の給付制限がなくて早く受給を受けられます。
雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。

アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
失業保険の給付について
今、派遣社員で働いています。
2011年11月~2013年2月までの1年4ヶ月の産休代理で期間限定で今の会社に入ったのですが、今度の5月で契約を終了させてもらおうと思っています。
そうすると、約6ヶ月半働いたことになるのですが、自己都合で退社の場合は失業保険は対象にならないのでしょうか。
以前、6ヶ月働いた時に会社都合で退社したときは即日給付されました。

今回の件は自己都合ですが、私の前にも2人入社しており、すぐにやめています。
体臭のきつい人が席の隣にいて気分が悪くなる、休日出勤に対応しなければならない時がある(契約上では入っていません)、教えてくれる人に気分にむらがある・・・などあまり重要な理由ではないのですが・・・

所属している派遣会社には、『任期満了で、他の仕事を紹介できなかった、というふうには書ける』と言われました。
このような理由だと給付はすぐに可能なのでしょうか?
また、このような理由でも、ハローワークに行き、辞めた経過を話すと給付がすぐに開始する可能性はあるのでしょうか?
自己都合の場合は、一年以上失業保険をトータルでかけていないと受給の対象に現在はなりません。(5年以上前は自己都合でも、6ヶ月雇用保険をかけてあれば、3ヶ月したら支給の対象だったんですが)会社都合による退職、契約終了の場合は6ヶ月でも受給の対象になります。今のままだと会社の嫌がらせ行為など何か重要な問題がない限り無理です。

その派遣会社を任期満了?契約満了(終了)ならわかりますが。半年で任期満了って普通おかしくないですか?
職安がどう判断するかだと思いますが認められれば直ぐ給付になり、認められなければ後どこかで半年雇用保険をかけないと受給できません。その際も自己都合なら、申請してから3ヶ月後になるので、半年契約の仕事を探した方が直ぐ受給の対象になるので得になります。

契約満了なら、即日の支払い対象になります。ただし一年以内に失業保険を受給していると受給の対象になるのか、ならないのかについてですが、この場合どうなるのか、私でははっきりした回答をお答えすることができません。定かではないので、もし間違った回答をしてしまうと質問者さんに迷惑をかけてしまいますので、この件に関しましては、また質問されて分かる方の回答を参考にしていただくか、ハローワークに直接電話して確認されたらいかがでしょうか。

お力になれなくてすみません。
失業保険について教えてください。
去年、職業訓練校に通いながら失業保険を受給していました。卒業して就職したのですが募集内容と、まったく違った仕事が多く今月、退職するのですが失業保険は出るのでしょうか?
派遣で6ヶ月以上、働いていて雇用保険も支払っています。
まだ次の仕事も決まっていないし去年、受給しているので今回は出ないのではと不安です。
 雇用保険は6ヶ月以上払っていますか?派遣ですと労働時間が短かったり、1年を超えての雇用契約がない場合、雇用保険に入ることの出来ない場合があります。必ず派遣元事業主に雇用保険を6ヶ月以上かけてもらっているかを確認してください。様々な理由で働いた期間=雇用保険の加入期間とならない場合がありますので注意してください。派遣労働者の場合、派遣先との契約如何でうまくいかない例が見受けられます。法律違反すれすれのことをしているところもあるようなので、必ず派遣元に確認をしてください。
 雇用保険を6ヶ月以上払っていると求職者給付(いわゆる失業保険)がもらえると思います。離職票に自己都合退職と書かれるかもしれませんが、職安で理由を話すと待機をしなくてもすむかもしれません。(確実とはいえませんが)受給日数は年齢にかかわらず90日分、おそらく1回の認定でもらえる金額は今月にもらっているお金の7割程度でしょうか。(正確には6か月分の給与総額を180で割ったものが日額でその8割くらいかな、最高で8割、8割~5割の28日分を支給)
 ただ、しかしきちんと就職活動をしないと手当てはもらえないようです。職業訓練校に通っていたときと違って、企業の面接を受けてくるとか具体的な就職活動が必要となりますので、こんなはずではなかったということにならないように事前によく確認をしてから行動してください。昔よりもお金をもらうのは厳しくなっているようですから。
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