失業保険はもらえますか?
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
まず、自己都合の場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上が条件となりますが。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
失業保険などについて。
私は、10月15日に前職を会社都合で退職しました。そして、すぐ就活して11月1日から新しい会社に就職しました。まだ、5日目なんですがすでに辞めたいです。もし、辞める
ならば早めに言うべきですか?言いづらいんで給料いらないから電話とか手紙で言いたいんです。常識知らずなのはわかってます。
一番気になるのは、今回の会社を一ヶ月以内に自己都合で辞めたら、
前職の会社の会社都合で辞めた失業保険ってもうもらえないんですか?
給料をもらってしまったら。
周りには、年末調整はさむし年内までがんばり!っていわれるんですが、辞めるなら早めに辞めたほうがいいとおもうんですが、、、
私は、10月15日に前職を会社都合で退職しました。そして、すぐ就活して11月1日から新しい会社に就職しました。まだ、5日目なんですがすでに辞めたいです。もし、辞める
ならば早めに言うべきですか?言いづらいんで給料いらないから電話とか手紙で言いたいんです。常識知らずなのはわかってます。
一番気になるのは、今回の会社を一ヶ月以内に自己都合で辞めたら、
前職の会社の会社都合で辞めた失業保険ってもうもらえないんですか?
給料をもらってしまったら。
周りには、年末調整はさむし年内までがんばり!っていわれるんですが、辞めるなら早めに辞めたほうがいいとおもうんですが、、、
辞めるなら早めの方がいいと思います。
もし雇用保険に加入して1ヵ月とか勤務すると退職理由が今の会社の理由(自己都合)になってしまい前職の会社都合ではなくなってしまいます。(直近の理由が採用される)
もし、雇用保険に加入していても14日以内で退職なら会社に依頼して雇用保険を取り消してもらうことが可能です。
短期で辞めた方のためにそのような救済措置があります。
そうすれば前職の会社都合で雇用保険を受給できます。
加入していなければ今の会社は関係なくて、問題なく前職の会社都合で雇用保険は受給できます。
もし雇用保険に加入して1ヵ月とか勤務すると退職理由が今の会社の理由(自己都合)になってしまい前職の会社都合ではなくなってしまいます。(直近の理由が採用される)
もし、雇用保険に加入していても14日以内で退職なら会社に依頼して雇用保険を取り消してもらうことが可能です。
短期で辞めた方のためにそのような救済措置があります。
そうすれば前職の会社都合で雇用保険を受給できます。
加入していなければ今の会社は関係なくて、問題なく前職の会社都合で雇用保険は受給できます。
失業保険について
既出かもしれませんが質問させてください。
昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)
質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?
もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?
よろしくお願いします。
既出かもしれませんが質問させてください。
昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)
質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?
もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?
よろしくお願いします。
ハローワークで受給申請するって事ですよね?
①、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?>問題有りません。
②待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?>必ずハローワークに申請しする義務が有ります。
失業保険は受けられますが減額されます。
①、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?>問題有りません。
②待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?>必ずハローワークに申請しする義務が有ります。
失業保険は受けられますが減額されます。
健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
あなた自身の税金:
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
離職表って何のために必要ですか?
今、1ヶ月半働いたバイト先を辞めようとしています。
先日辞意を伝えてきましたが、ちょっと揉めそうです。
辞めた人に対して、催促がない限り給料の支払いはしないような最悪な会社です。
私はハロワ経由で応募したため、雇用保険には加入していますが、
他の社会保険等には加入していません。
今後退職後は理由があり、1年は働く事はありませんが、
次の仕事に就くときに今の会社の離職表が必要だったりするのでしょうか?
というか離職表って失業保険申請以外でどんなときに必要なのでしょうか?
履歴書の職歴上は働いたことを無かったことにして今後就活をしてもいいですか?
今、1ヶ月半働いたバイト先を辞めようとしています。
先日辞意を伝えてきましたが、ちょっと揉めそうです。
辞めた人に対して、催促がない限り給料の支払いはしないような最悪な会社です。
私はハロワ経由で応募したため、雇用保険には加入していますが、
他の社会保険等には加入していません。
今後退職後は理由があり、1年は働く事はありませんが、
次の仕事に就くときに今の会社の離職表が必要だったりするのでしょうか?
というか離職表って失業保険申請以外でどんなときに必要なのでしょうか?
履歴書の職歴上は働いたことを無かったことにして今後就活をしてもいいですか?
はじめまして。
次に転職先が決まる場合ですが、雇用保険加入の会社であれば雇用保険被保険者証を提出して下さいと転職先の総務担当者からいわれます。
その場合、始めてなのでと伝えれば、わからないかもしれませんが、問題はハローワークの雇用保険の資格取得届(加入)で、氏名を入力して確認しないとはいえないので、その段階で転職先でわかるかも知れないリスクがあります。
雇用保険の失業給付以外に例えば、国民健康保険の加入を役所で取得届(加入)をする場合にコピーするので、持参する場合があります。
なお、以下の事は参考として下さい。
ハローワークで応募するまたネット求人で検索して応募した場合(就職活動をしている証拠が必要)に失業給付を受けて応募する場合は、3ヶ月の給付期限がありますが、就職活動中であると毎月指定日に給付の手続をしながら、失業給付を受けながら、給付残日数があり、状況により他の制度で支度金などを受けたり、教育給付金制度など雇用保険法の多くの制度が使えますから、利用する価値があります。
以上
次に転職先が決まる場合ですが、雇用保険加入の会社であれば雇用保険被保険者証を提出して下さいと転職先の総務担当者からいわれます。
その場合、始めてなのでと伝えれば、わからないかもしれませんが、問題はハローワークの雇用保険の資格取得届(加入)で、氏名を入力して確認しないとはいえないので、その段階で転職先でわかるかも知れないリスクがあります。
雇用保険の失業給付以外に例えば、国民健康保険の加入を役所で取得届(加入)をする場合にコピーするので、持参する場合があります。
なお、以下の事は参考として下さい。
ハローワークで応募するまたネット求人で検索して応募した場合(就職活動をしている証拠が必要)に失業給付を受けて応募する場合は、3ヶ月の給付期限がありますが、就職活動中であると毎月指定日に給付の手続をしながら、失業給付を受けながら、給付残日数があり、状況により他の制度で支度金などを受けたり、教育給付金制度など雇用保険法の多くの制度が使えますから、利用する価値があります。
以上
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