失業保険給付のためハローワークでの認定日までに2回の求職活動が必要
失業保険給付のためハローワークでの認定日までに2回の求職活動が必要という事に対し


「職業相談→職業紹介、1連の流れで、1回としてしか認められません。
雇用保険受給についての説明会で説明はあったはずです。
もう一度、求職活動が必要です。(ハローワークに1日2度行ってもだめですよ、別の日でないと)
※求職活動の認定範囲も「雇用保険のしおり」に書いてありますので、もう一度読み直してみてください。」

これって2回の求職活動になりますよね?

ちなみに渋谷区のハローワークです。
ハロワで仕事を紹介してもらい(これで1カウント)応募した場合は(これで1カウント)でOKという話もあるようですが…。
とにかく2社に「応募」さえすればカウントに入るので、認定日までにもう1社応募しておけば間違いないですよ。
ウェブの求人サイトなんかで応募するのでも大丈夫ですよ。
妻を扶養に入れるため手続きを会社にお願いしました。離職票1.2と雇用保険被保険者証、住民票、年金手帳を渡しました。すると会社から雇用保険受給者証?が欲しいと言われました。
いろいろ調べてみたのですが失業保険の給付を受けるのに必要書類みたいなのですが、失業保険を貰う予定はありません。
妻の前の会社から送られてきた書類には同封されていませんでした。ハローワークに行って申請しなくてはいけないのでしょうか?私の会社の経理の人はちょっと変わった人で、かなりいい加減なのでいまいち信用できません。調べれば調べるほど混乱してしまい、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
雇用保険受給資格者証のことであれば、基本手当の受給手続きを行わなければ受け取れません。ただ、扶養に入るということは、働く意思が無いということであり、基本手当の受給ができませんから受給資格者証の発行が受けられないということになります。ちょっと矛盾した話になります。

基本手当の受給開始まで、あるいは受給終了後に扶養に入れる際に受給資格者証の提出を求めるのであれば分かりますが、受給する意思が無い場合は、離職票の原本や離職票に法第4条第3項不該当の印を押したもののコピーを提出させたりするのが通常だと思います。
失業保険について教えて下さい。
①受給中は定期的に就職活動内容を報告するとのことですが、
どの程度の活動が必要なのでしょうか?

②仮に税理士や簿記1級などの難関資格を持っている人でも
失業保険を利用して就職活動をしている人はいるのでしょうか?

③就職に向けて活動していたが、途中で就職活動を正当な理由もなく
やめた場合給付は打ち切られますが、過去の分は返還不要なのでしょうか。

④失業保険の不正受給している人は、活動をしている体をとるため
内定をもらわぬようにあえて面接で適当な態度で臨むなどしているのでしょうか。


宜しくお願いします。
①受給中は定期的に就職活動内容を報告するとのことですが、
どの程度の活動が必要なのでしょうか?

認定日までの間に2回以上です。

②仮に税理士や簿記1級などの難関資格を持っている人でも
失業保険を利用して就職活動をしている人はいるのでしょうか?

税理士はともかく簿記一級ならいるでしょう。いつ取ったのか経験はあるのかによって違ってきます。
だけど、たとえば看護師などももちろん受給資格はありますが、再就職先があるのにむやみに断るのは不自然ですよね。認定日に指導だれるでしょう。

④失業保険の不正受給している人は、活動をしている体をとるため
内定をもらわぬようにあえて面接で適当な態度で臨むなどしているのでしょうか。

不正についてはお答えできません。
この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
一番良い方法というのは人それぞれですので、よく考えてみて下さいね。

まず一番にするのは、ご主人に会社の扶養の規定を聞いてもらってきて下さい。
特に失業給付の待機期間のあつかいが会社によって異なります。待機期間中は収入が無いと言うことで3か月とはいえ社保の扶養に入れる場合もあります(ダメな場合もあります)

もし入れるのであればご主人に手続きをしてもらいましょう。入れないのであれば、役所に行って国保の掛け金を聞いて下さい。それと今給与から払っている健保の金額の倍(会社負担分も含めるため)とどっちが得か考えてみて下さい。
もし、社保の継続をした方が良ければ20日以内に協会に行って継続の手続きをして下さい。国保が得であれば年金と併せて役所に手続きに行って下さい。
失業保険について教えてください。3ヶ月の給付制限がかかっている場合、次の認定日(3ヶ月後)までに3回以上の就職活動してないと失業保険はおりないですよね。
それって3ヶ月すぎたら月1回認定日くるけど一ヶ月に3回の就職活動が必要って意味ですか?それとも3ヶ月の制限中に3回の就職活動すれば残りの2回の認定日に就職活動してなくても保険は支払われるのですか?
給付制限中は1か月に1回の認定日ではありません。
次の認定日(3か月後)までに3回以上となります。

ちなみに、1回分は「初回講習」で減らすことができます。(強制的に受けます)
なので、厳密には3か月の間に2回以上の活動が必要です。
旦那の扶養に入ります。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???

あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?

あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?

質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
扶養にはいると原則雇用保険を受給することはできません。また、半年という被保険者期間にて受給できるか否かは、自己都合退職か会社都合退職かによります。ところで、貴方は現在妊娠中ということですが、妊娠を理由に退職しかつ受給の延長を受けた場合は半年であっても問題ありません。この理由にて資格が決定すると、特定理由離職者となり通常にくらべ貰える日数が増えます。但し、貴方の今の職と前職の間が1年以内だと通算されるので、正当な事由のある自己都合退職となり直ぐに支給されますが通常の給付日数となります。結局の所、妊娠中だと支給されない可能性も大いにあることから、受給の延長を申請した方が無難ですし、被保険者期間が半年ならば通常より多く支給され得です。
次に、夫の扶養に入った場合貴方は国民年金の第3号被保険者という立場になり、厚生年金に加入する訳でもなく、保険料も発生しません。
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