失業保険、扶養と税金のことについて教えて頂けないでしょうか?
3月に退職、4月に結婚してすぐに旦那の扶養に入りました。

仕事を探しているので失業の手続きもしました。現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。


前に働いていた会社から何度もお願いされ、週に3日20時間未満という条件で4月20日から働いています(この条件であれば、失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです)。


失業の給付が始まると、扶養には入れないので抜ける予定ですが、

そこでわからないことがたくさんあり困惑しているので教えてください。



①初回の失業認定日は8月3日ですが、扶養を外すタイミングは8月からでよいのでしょうか?それとも7月24日から外すべきなのでしょうか?


②失業受給中も働いているので収入があり、失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが(その間国民年金と国民健康保険に加入します)、収入によっては翌年私宛に住民税?所得税?の徴収はくるのでしょうか?また旦那の税金も高くなったりするのでしょうか?


ちなみに、1~3月までの収入が約60万 パートが月に65000円程度(4月は20日からなので25000円程度) 失業は日額4661円です。
健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の話ですよね?

1.手当の対象になる期間に入った時点で収入があることになります。

2.雇用保険の手当は、非課税所得です。税法上は「収入」に数えません。


〉失業
せめて「失業手当」と書いてもらえませんか?

〉現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
待機期間→給付制限

〉失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです
「日数が減る」という制度はないですよ。基本手当の代わりに就業手当になったり、減額されて支給になったりすることはありますが。
※就業手当になった場合、所定給付日数が消化されます。

〉失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが
基本手当は1日ごとの支給ですので「何ヶ月」というものではありません。「所定給付日数90日」です。
雇用保険について教えてください。
去年4月に10年間働いた会社を退職しハローワークにて失業保険の手続きを致しました。
失業手当をもらう前に5月25日に再就職を致しました。
その時にハローワークからお祝い金という事でいくらかもらいました。
今回、5月末に自己都合で退職をする予定です。その場合は退職日を5月25日にした方がいいのでしょうか?
それとも5月末退職でいいのでしょうか?
アドバイスの程宜しくお願い致します。
雇用保険がらみであればどちらでも同じです。
再就職手当てを返せと言うことはありませんし、5/25入社、翌年5/25以降の退社ならどちらも1年の勤務ですので、雇用保険受給の対象になります。
ただ、過去3年以内に再就職手当てを受給していればその時点で受給対象外になるため、どちらの退職日でも再就職手当ての受給対象にはなりません。

<補足から>
前回の失業時に再就職手当てを受給しています。つまり、これは前回の失業時に雇用保険10年分を使用したと言うことになります。
よって、今回は1年分の勤務としてしか計算されません。
また、過去3年以内に再就職手当てを受給していることになるので、雇用保険の受給はできますが、再就職手当ての受給資格はありません。
ただいま失業保険受給中ですが残り50日以上あって今就職した場合再就職手当はもらえますか?
ちなみに週4日以上20時間以上働くつもりですが雇用保険に入れない場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい!
>>ただいま失業保険受給中ですが残り50日以上あって今就職した場合再就職手当はもらえますか?

ハローワークから貰った「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当の項目を見て、その条件に合致していれば貰えますのでご確認ください。
任期満了で会社都合の退職の場合、半年でも失業保険はでるのですか?半年に満たない場合は、その後、違う職場で雇用保険をかけた場合、いつまで支給対象になりますか?
任期満了で会社都合の退職の場合でも、特定受給資格者の範囲に該当しないと離職前6ヶ月の被保険者期間で受給することは出来ません、その特定受給資格者の範囲には
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とあります、これに該当しない場合は正当な理由の無い、
自己都合になります
正当な理由のない自己都合の場合は、離職前の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です
失業保険の再就職手当てについて

過去3年間に再就職手当てをもらっている方はもらえない旨を昨日知りました。
以前再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが
申請が早ければ再就職手当てをもらわずに済んだので借金で精神状態がパニックになっていても
無理して申請すべきだったと後悔しております。

もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?

家賃も滞納しており、混乱しております。
よろしくお願いいたします。
>>再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが申請が早ければ
>>再就職手当てをもらわずに済んだので piechan_7

このところ、「申請が遅くなって再就職手当を貰った」という意味が不明です。
再就職手当を貰うには、「再就職手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に行ないます。
申請しなければ再就職手当はもらえないので、申請を提出されたのでしょう。


>>もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?

再就職手当の支給条件:
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上あること、
②待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したこと
③就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと

③の条件に該当していれば、再就職手当は受け取れません。
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