雇用保険の延長について詳しい方がいたら教えてください。

職安に失業の申請をしたあと、失業保険がもらえなかった場合でも一年以内に就職が決まれば前職から雇用保険を延長できると聞きました。
去年10月に退職し本来なら失業保険を今年の10月末までにもらう予定でしたが、現在日本を離れて勉強しているため、早めに切り上げて帰るか悩んでいます。(どちらにしても3カ月分の失業保険はもらえませんが)

職安が土日休みなので悶々としていて、もし詳しい方がいたら教えて頂きたいです。

例えば、10月頃に帰国し失業の手続きができるものなのか。(今年の10月末までに資格喪失なのか?)
一年以内に就職が決まって雇用保険が延長されて、万が一次のところをすぐに辞めてしまった場合は
自己都合と同じく3カ月待機で失業保険がもらえるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
昨年の退職後今のところ何もしていないんですよね。

では、昨年の10月何日に退職したのかわかりませんが、
かりに10月31に退職したのであれば、今年の10月30日までにどこかに再就職して雇用保険に再加入できればそれまでの加入歴は継続できます。延長できるというのとは意味が違います。

失業保険の手続きは受給期間も含めて10月30日までなので、3ヶ月の給付制限があるなら、受給期間が仮に90日なら6月頃までに帰国して手続きをしないと満額受給はできません。遅くなればなるほど受給期間が減っていき10月退職日前日で打ち切りとなります。
離婚して戸籍が別になった息子の扶養に関する質問
8年前に離婚して戸籍は前の旦那さんに残したまま、親権を私が取りずっと一緒に暮らしてきました。
息子は21歳となり、社会人になったので私の扶養からははずれていました。
しかし、会社の事業縮小に伴い12月15日付で退職をして、これからは失業保険をもらうことになり
その間は任意継続で健康保険に加入しますが、次の仕事は6月には社員として働ける約束がとれています。

私の方は2月に再婚が決まっていて、私も3月で退職をして息子と同じような手続きを取る予定です。
(失業給付中は再婚相手の扶養には入れないため)

そこで質問なのですが、息子は失業給付は3ヶ月なので(3月末くらい)その後再就職して保険加入するまで
私の任意継続の扶養に入れることができるのでしょうか?
再婚しても、息子の戸籍は離婚当時のままにする予定です。

健康保険に詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。
親子なら、戸籍と、健康保険の被扶養者資格とは、何の関係もありません。

ただし、任意継続は2年間やめられません。
保険料滞納でわざと資格喪失になる手はありますが。
出産に伴う退職について
第3子出産予定で、今まではそのまま産休・育休を
へて職場復帰していましたが、3人目ということもあり
退職することに決めました。

その場合、失業保険はやはり一身上の都合ということで
受給も一般の方と同じ、3ヵ月後に支給なのでしょうか?

また失業保険をいただいてる時は、主人の扶養に入れない
でしたかね?入れましたかね?
自己退職なので、失業保険は3ヶ月後からになります。
ですが、失業保険は就職活動をする前提でもらえるものなので、実際に就職活動ができるのは出産後ですよね?
働く予定がなくても、大きいお腹で就職活動はできないと思いますので、出産後に受給できるよう延長の手続きをするのが良いと思います。

失業保険をもらっている間は扶養には入れません。なので、その期間だけ扶養から抜いてもらう形になりますね。
少々面倒ですが…(^_^;)
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
医師国保利用され、出産経験のある方に質問です!
出産育児一時金が支給されることはわかったのですが その他産休中の手当金はないとききました。
産休後育休途中で復帰予定ですが(スタッフ少ないので半年ほど休もうかと)、金銭的には退職(形式だけ)したほうが良いのでしょうか?税金なども考えて 失業保険のほうが産休助かるのかと、、、。
社会保険との違いもあり今のクリニックは初の妊婦で わからないことだらけで困っています。
アドバイスありましたら お願いします。
こんにちは。
出産おめでとうございます。

私は医師国保には詳しくなくて、一般的な事しかお伝えできません。。
現在「国保」「社保」「健保」と大きく分けて3つの健康保険があります。
これは基本的に本人が選べる物ではなく、
入った会社等によって加入する健康保険は違います。

「社保」「健保」には出産手当金という制度がありますが、
「国保」に加入している人には出産手当金という制度はありません。
恐らく、加入している「国保」では制度が無いので手当金が支給されなのではと思います。

また、失業保険は「現在すぐに働ける状態の人」が条件ですので、
出産してすぐの場合は支給されない事もありますので、
ハローワーク等に詳しく聞いてみるのもいいかもしれません。

また、退職をするならば家族(父・母・夫など)の扶養に入れれば、
金銭的な面では楽になると思います。

子供さんも産まれて、これから生活も色々大変になると思いますので、
会社・ハローワーク・国保などに詳しく確認して下さいね。
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