今年2013年4月から雇用保険に加入してパートで働いていますが、出産のため2014年2月に退職をする予定でいます。
これですと、失業保険はもらうことはできないですよね??
月に15日以上勤務しておりますが1年未満です。


出産後は、再就職をする予定ですが、その場合、最就職し、その会社を退職して失業保険を受け取る場合、以前のパートの勤務分はカウントされるのでしょうか。

出産後、1年以内には最就職はできない可能性があります。
今回のパート勤務で失業保険はもらえなくても、出産の関係でハローワークに何か手続きが必要でしょうか。

あまりよくわかっていなくて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
失業保険給付の条件として、
すぐに就労が可能であり仕事を探している状態が要件になります。
なので出産で働けない人の場合、
雇用保険の受給は加入月数をクリアしていても受給出来ません。
今回は1年に満たないので解雇や雇止めなどの、
特定理由離職者には当たらないでしょうから元々受給できないと思われます。
雇用保険は通算して加入することが可能ですが、
前回の加入から一年を過ぎると権利を失効してしまうので、
通算して加入するなら退職後一年以内に次の会社で雇用保険に入らないとなりません。
失業保険と妊娠について質問があります。

妊娠3ヶ月で退職しました。 妊娠が理由というより、会社の風土が合わなかったのが理由です。
体の負担が軽い仕事を探したいと思っておりました。
現在、失業保険需給手続きを済ませ、失業保険の給付を受けております。

実は婚約者・家族に相談した結果、きちんと出産を終えるまで働くべきでないという結論に達しました。

・そもそも、受給期間の延長とはどういう意味なのでしょうか?資料には「妊娠の理由ですぐに就職できない場合、
給付を受けることは出来ない」と書いてある一方で、受給期間の延長が出来る??? 矛盾しているようで
よくわかりません。 もらえないのに、延長?? 物分りが悪くてすみません・・・。

・延長申請をするにあたり、私のようなケースは認めてもらえるのでしょうか?
よくある間違いですね。

「受給期間」とは、「基本手当が受給できる資格がある期間」の意味です。
基本手当の支給日数は「所定給付日数」と言います。

基本手当は、原則として離職から1年間しか受ける資格がありません。
その間に手続きをし、給付制限や所定給付日数を消化しなければならないのです。
1年たつと、給付途中でも打ち切りになってしまいます。

「受給期間延長」は、その「資格がある期間」を延長するものです(「給付の延長」ではありません)。
むしろ、「1年」という日数を数えるのが停止される、と考えた方がいいでしょう。

妊娠・出産・育児を理由に受けられない場合、その間も「1年」という期間は過ぎていきますから、それをストップしてもらうということですね。
失業手当についてです。
私は1/16まで派遣で働いていましたが、企業側から契約更新はないと言われました。
就職活動をして、1/20から新しい職場で働き始めましたが、会社が思った以上に遠く休みも週1の所でして、
生活がうまくまわらなくなってきてしまいました。

そこで一旦辞めて失業保険をも貰いつつ就職活動をしようと思うのですが、1/20から働いていた会社から
離職票をもらうものなのでしょうか?
こんなにもすぐに就職できるとは思っていなくて、派遣会社の方から離職票はもらっています。
派遣会社の離職票で受給手続きをしてください、
1ヶ月も満たない就職の場合は例え雇用保険に加入していても
離職票の発行のしようがありませんから問題ありません

安定所に再就職を指摘されたら、正直に訳をいえばいいですよ
早く受給手続きをしたほうがいいですよ
あまり期間をあけると、あけた説明がつきませんから
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