主人が会社員でなくなってしまいました!
工務店勤務(大工)なのですが、先日急に、完全受け取り制に移行する!と、言われ・・・。
正社員ではなくなりました。
今までの社会保険も、国民健康保険と、国民年金に切り替えねばなりません・・・。
正社員として、いままで払っていた、社員旅行費や、失業保険金などは、どうなるのでしょうか?
急に正社員としての、安定した収入が保証されなくなりましたが、それって「解雇」とは違うのですか?
一応、正社員だったので、退職金がもらえないのは、おかしいと思うのですが、違いますか?
ちなみに、入社して4年半経っています。
詳しい方、どうかよろしくお願いします。
1.給与形態だけが変更となったものだと解釈できます。
2.出勤時間や勤務時間の支持が会社からあり、仕事の進め方、顧客との対応内容など細かく指揮命令があるのであれば、雇用関係が存在していると判断されます。
3.ですから、呼称はどうであれ雇用関係は存在します。
4.社会保険と労働保険は、それぞれの加入条件に合致しているのであれば、加入義務が発生します。
5.解雇といわれるまでは、解雇と思ってはなりません。
国民年金と国民健康保険に切り替える手続きについて教えてください。
出産の為退職し夫の扶養になっていましたが、失業保険を貰う為8月1日から扶養を抜けます。
なので8月1日に役所に行って国民健康保険と国民年金に切り替える手続きをする予定なのですが、手続きに必要なものを教えてください。年金手帳は夫の会社に提出してあるのですが、1日に扶養から抜けて返してもらってからそれも持って行かなくてはいけないのでしょうか。
先に被扶養者・第3号被保険者でなくなる手続きをしなければなりません。
ご主人から会社経由で手続きしてもらって下さい。

被扶養者・第3号被保険者でなくなった証明書をもって、市町村役場で届け出をします。
年金手帳も要ります。

保険証を即日に受け取りたいのなら、官公庁発行の写真付き本人確認書類も要るでしょう。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
離婚して母子家庭になります。2年間夫からは生活費を一切もらっておらず、勤労学生をしながらこども2人を養ってきました。児童扶養手当の申請をしたところ、子供の扶養は夫がとっていたため受給対象外となりました。
夫とは、5年間別居に近い状態で、子供の教育費から全て私がやってきて、必死に仕事と学業をこなし、資格をとり、やっと自立できたものの、生計は底をついています。(資格試験に向けて数ヶ月失業保険で生計たててました)
4月からは、新しい職場で働くものの、引越しもあり、給料もハッキリした収入金額は分かりません。扶養なし で申請したとしても、10万円位多くて今の段階では、もらえません。実際、子供を養い、生活してきたのは私なのに、こんなことって理不尽でなりません。何かいい方法をご存知の方がいらしたら知恵をお貸しください。
大変でしたね。。。偉かったですよ。。。本当に。。。

そんなひどい無責任な元夫の事は忘れて、すぐに生活保護の手続きを取ってみたらいかがでしょうか?

住所がはっきりしていれば、大丈夫かもしれません。

お近くの区町村の役所にご相談してみてください。

扶養も離婚して親権がこちらとなれば取れると思うのですが。。。
現状をよくお話して、生活保護申請をした方がいいと思います。

今はどこも財政難で、生活保護を出したがらないですが、
どうしても上手く行かない場合は、司法書士か弁護士の先生に頼むと、役所に直接掛け合ってもらえますよ。
その場合は費用を安くしてもらえるようにお願いしてからがいいかと思います。
その方がすんなり役所も出してくれますよ。

必ず、子供さんがいずれ大きくなったら親孝行な子供に成長して、
苦労もあったけど、引き取って良かったと思う日が来ますよ。

頑張って下さい。応援しています。。。
失業保険について
9月末で派遣で勤めていた会社を辞めて、10月からカナダへ半年間留学に行きます。
この場合、もし半年後に帰ってきた場合すぐにしごとが見つからなかったら失業保険の申請とかも出来るんでしょうか?
離職票はもらわないとだめですよね?

無知で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。
手続きはできますが、受給資格があるのは、離職から1年間です(原則)。

離職から1年たつと、手当の受給途中でも打ち切りになります。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」ですから、3ヶ月の給付制限がつきます。

留学後に手続きしても、所定給付日数を消化し終わる前に1年がたってしまうかも知れません。

※当然ながら、留学が終わるまでは、支給の条件を満たしません。また受給資格がある期間(受給期間)を延長してもらえる対象にもなりません。
入籍後の扶養について
今年の5月に入籍予定です。

昨年勤めていた会社を退職し、現在はアルバイトをしています。

結婚予定の彼とは、昨年から同棲しており
住民票では同一世帯にしています。
(彼が世帯主で、同居人という形です)

失業保険も12月に切れて
現在の収入は月13~4万くらいです。

生活も苦しいので、入籍まではこのままアルバイトを
続けようと思っているのですが
5月以降は、アルバイト代が85,000円以内になるようにすれば
扶養には入れるのでしょうか??

出来れば、今のアルバイトを減らして
続けたいと思っているのですが
扶養に入れないとなると、かなり厳しいので…

解凍宜しくお願い致します。
まず健康保険の被扶養と国民年金3号被保険者の資格について

相手の方が会社で入っている健康保険と厚生年金の場合は、あなたは12カ月見込み年収130万円未満、通勤費込月額で108333円以内であることです。
健康保険料を払わずに保険証を使え、年金保険料を払わずに、国民年金に加入していることとなります。
但し、相手の方が国民健康保険と国民年金であれば、この恩典はなく、あなたも国保、国民年金保険料の支払いが生じます。
国保は同一世帯としての保険料の請求と変更になるだけです。

所得税と住民税で、あなたが相手の方の配偶者控除の対象となるには、
給与年収で103万円以下です。
相手の方の減税となる額は所得税率によっては異なりますが、
5%の場合で年間19000円の減税、10%の場合で38000円の減税です。
住民税では33000円、相手の方の減税です。
配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除があるので、控除額が少しずつ減少して行き、
減税額が少しずつ減少するようになっています。
あなたの年収が130万円の時で、相手の方の減税が5%の時5500円、
10%の時11000円。

あなた自身の税金は103万円を超えた部分に5%の所得税、
98万円を超えた部分に10%+約4000円の住民税です。
自分で社会保険料(国保、国民年金も)を払ってるなら103万+社会保険料の額を超えた部分に課税となります。
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